弁護士が人事労務トラブルに対応する場合、まずもって確認するのは就業規則です。
もし就業規則が存在しない場合、あるいは就業規則が存在しても使い物にならない場合、会社・事業者は、期待していたようなアドバイスを弁護士より受けることができない可能性が高くなります。また、トラブル解決に当たって、会社・事業者が大幅に譲歩しなければならない事態も想定されるところです。
就業規則の重要性やその運用方法につき、弁護士視点でのポイントを整理しました。
ご相談
常時10人以上の労働者を雇っている場合はもちろん、10人未満であっても就業規則を作成した方が良いという話を耳にしました。
なぜ、就業規則を作成した方が良いのでしょうか?
回答
端的には、就業規則を作成したほうが適切な人事労務管理を行えるからです。
例えば、適切な就業規則が存在しない場合、例えば次のような問題に対応することが難しくなります。
- 服務規律がないため、言動に問題のある社員に指導ができない
- 懲戒規定がないため、問題社員に対して懲戒処分を科すことができない
- 休職規定がないため、私傷病での欠勤に対して勤怠管理ができない
- 異動規定がないため、配置転換権を行使することができない
- 継続雇用に関する規定がないため、定年後の雇用管理ができない
また、就業規則が存在することにより、次のようなメリットも享受することができます。
- 会社・事業者における社内秩序の維持=多数の労働者の労働条件を統一的・画一的な処理が可能
- 労働条件の変更が必要となった場合に、個々の労働者と合意することなく、就業規則の変更のみで労働条件を変更することが可能
- 助成金その他給付金を受ける要件を充足させることが可能
要は、就業規則は、会社・事業者の円滑な事業運営に役立つツールとなることを是非押さえて欲しいところです。
以下の記事では、就業規則の作成のみならず、運用や変更に際して注意したい事項や対処法などにつき解説しています。
なお、記事の構成は次の通りです。
1.なぜ就業規則が必要なのか
(1)就業規則を作成する意義
(2)就業規則の作成は社会保険労務士に頼むべきでは?
(3)就業規則の運用や変更については弁護士が適任
2.就業規則を作成するに際して注意したいポイント
(1)記載事項
(2)実情に合わせて作成する必要があること
3.就業規則を運用するに際して注意したいポイント
4.就業規則を変更するに際して注意したいポイント
5.就業規則の作成・運用・変更を弁護士に依頼する理由
6.就業規則の作成・運用・変更を弁護士に依頼した場合の料金
就業規則について
(就業規則の作成・運用・変更を弁護士に任せることで適切な人事労務管理を!)
弁護士 湯原伸一 |