債権回収担当者が強制執行手続きを利用する場合に注意するべき事項とは?弁護士が徹底解説!

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【ご相談内容】

取引先に対して裁判まで行い、当社の言い分を認める勝訴判決をもらったのですが、なお取引先は支払いを行ってきません。そこで、強制執行手続きを利用しようと考えているのですが、どういった点に注意を行えばよいでしょうか。

>>債権回収担当者が訴訟手続きを利用する場合のポイントとは?

【回答】

強制執行手続きには、不動産執行、動産執行、債権執行(差押え)の3種類があります。いずれの手続きを選択するのかはもちろん、執行対象とする財産の特定などすべて債権者で行わなければなりません。時間的制約や費用対効果などを考慮しながら、強制執行手続きの選択と実施を行う必要があります。以下、ポイントについて【解説】で説明します。

【解説】

1.強制執行と財産の特定

訴訟を提起し勝訴判決をもらった場合、裁判上の和解調書を入手している場合、強制執行受諾文言の入った公正証書をもっている場合、法律上の強制執行手続きを行うことができます。ただ、法律上の強制執行手続きができるとはいえ注意するべき事項があります。それは、強制執行手続きをしたいのであれば、その対象となる財産を債権者(回収する側)が特定しなければならないということです。どういうことかといいますと、裁判所に対し、「勝訴判決を入手したので強制執行してちょうだい!」と言っても、裁判所が債務者(支払い義務を負っている者)の財産を勝手に探して回収してくれるわけではないということです。つまり、債権者が裁判所に対し、「債務者は〇〇を財産として持っているので、これに対して強制執行を行ってください!」と財産を特定して強制執行の申し立てを行わない限り、裁判所は動いてくれないのです。

そして、この財産については大きな分類として「不動産」「動産」「債権」の3つに分類することができます。

 

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2.不動産執行

不動産執行とは、読んで字のごとく、不動産に対して強制執行手続きを行うことです。日刊新聞を取っている方であれば、毎週決まった曜日に「××地方裁判所 競売情報」という新聞広告が掲載されているのを見たことがあるかもしれませんが、まさしくこのことです。もし債務者が不動産を有しているのであれば、債務者が保有している不動産を競売し、競売金を配当してもらうことで債権回収を図ることができ、この一連の手続きを不動産競売と言います。

ただ、執筆者自身の経験上のこととなりますが、債権回収の手段として不動産競売手続きを使うことは実務上はあまりないと思います。というのも、債務者である取引先の資金繰りが苦しくなった場合、まず債務者がとる対応は銀行融資のはずです。そして、銀行は融資の際に担保として不動産に抵当権をつけます。つまり、銀行が先に不動産に対する抵当権を持っているため、不動産競売をかけたくても銀行の抵当権が優先してしまい、手続きを進めようがないという事態が生じてしまうのです。

また、不動産競売を行うに際しては、執行官による現地調査や鑑定士による最低入札価格の算定など時間も費用もかかります。特に費用面では、最低でも50万円は裁判所に納める必要がありますので、なかなかハードルが高いことも事実です。

したがって、不動産競売を行うのであれば、まずは債務者が有する不動産の登記簿を入手し(不動産登記簿は近くの法務局に行けばだれでも入手可能です)、「甲区」欄に税金滞納による差し押さえがついていないか、「乙区」欄に金融機関等の抵当権がついていないかのチェックが必須です。そして、何もついていないのであれば、裁判所にいくらくらいの費用がかかるのか確認をしてから手続きを進めるのがベターです(裁判所に納める費用は、各裁判所によって微妙に異なっています)。

3.動産執行

「動産」という言葉になじみがないかもしれませんが、世の中にある有体物のうち、不動産以外のものと考えてください。決して自動車とか電車とか「動くもの」を意味しません。机や椅子といった物や法律上は動物(ペット)も「動産」となります。

さて、動産執行は、動産が存在する場所(債務者の住所地など)を管轄する地方裁判所宛、具体的には執行官室と呼ばれる場所に行って申立手続きを行うことになります。申立書は執行官室においてあることが多いように思います。なお、申立書には「執行に立会うか」という欄があります。この欄に「有」と記載した場合、執行現場に立ち会うことができますので、必要に応じて選択すればよいかと思います(立会いの有無は戦略的に決めるべきという点は後で述べます)。

各裁判所によって取り扱いが異なるのですが、大阪の場合、動産執行の申立書を提出後、だいたい1週間以内に執行官から「×月×日に執行する」と連絡が入ります。ただし、具体的な時間までは教えてくれません、といいますか、具体的な時間は当日になってから決めるという取り扱いになっています。色々と理由があるのですが、前述の執行現場への「立会い」を希望した場合、執行日は終日予定を開けておく必要がありますので要注意です。

いよいよ執行日となり時間も確定した場合、執行官とともに現場に向かうことになります(たいていは現地待ち合わせ)。執行現場となる建物が施錠されている場合、執行官は鍵屋さんに指示して開錠させて(なお、鍵屋さんを同行させる場合の費用は債権者負担です)、建物内に入って、内部の動産のうち執行できそうなもの(金目のもの)を探し、見つかれば札を貼っていきます。そして、後日入札手続きを行い換金した上で、当該換金額を債権者はもらい回収に充てることになります。

このように書くと、動産執行はなかなか使い勝手によい手続きではないかと思われるかもしれませんが、実務的には役に立たないという意見が大半です。というのも、執行対象となる動産の範囲が著しく限定されているからです。例えば、住居であれば、生活必需品が大半であるところ、生活必需品は執行してはならない旨法律上明記とされていますので、はっきり言って執行対象となる財産がありません(つまり執行不能となります)。また、会社の事務所や工場であっても、金目のものはほとんどなく、金目のものと思ったらリース機器だった(つまり債務者の所有物ではなかった)ということはよくあります。したがって、動産執行それ自体が回収できることはレアケースと言わざるを得ません。

ただ、動産執行それ自体では回収することが難しいものの、動産執行手続きを行うことで債務者にプレッシャーをかけ、これにより一部回収できる場合があります。これが、先ほど執行現場への「立会い」について戦略的に決めるべきという部分とリンクするのですが、執行現場への立会いの際、債務者は執行官と一緒に建物内に入り込むことが事実上できてしまいます。建物内に誰かいれば当然びっくりしますし(しかも執行手続きのため追い出すこともできない)、誰もいなかった場合、置手紙を残すなどしておけば、後で戻ってきた債務者からすれば「勝手に建物内に入られた」としてびっくり仰天するでしょう。そして、びっくりした債務者は思わず債権者に連絡を入れるかもしれません。この心理状態を上手く利用して、交渉次第では一部回収ができてしまうこともあるのです。あるいは、(少し経験と勘が必要ですが)執行官が財産を探す際に情報収集して、取引先と思わしき銀行口座などが見つかったりしますので、それをメモしておけば、後日、債権執行する際の手がかりになる場合もあります。

要は、執行官は対象可能な財産を探すだけですが、債権者が執行現場に立ち会うことで、債務者への心理的プレッシャーをかけることができる、他の財産について情報収集ができることがあり得るのです。まったくの無一文であればともかく、少しは財産があるはずと思うのですが、戦略的に執行に立ち会うことも検討するべきでしょう。

4.債権執行

(1)はじめに

債権執行とは、債務者(金銭支払い義務を負う者)が銀行や取引先、他人(こういった債務者に対して支払い義務を負っているものを第三債務者といいます)に対して有する債権を差押え、第三債務者より直接取り立てる(支払ってもらう)手続きとなります。つまり、債務者が支払いを渋るのであれば、債務者と何らかの契約関係のある第三債務者に代わりに支払ってもらうという制度が債権執行となるわけです。債務者が第三債務者に対して有する債権(債権執行の対象となる債権)の代表例は、銀行などの金融機関に対する預金払戻し債権(銀行預金)、企業経営で生じた取引先への売掛金、他人への貸付金といったところではないかと思われます。

執筆者の経験上のことにはなってしまいますが、従前ご説明した不動産執行や動産執行よりも、債権執行の方が断然利用頻度は高い手続きとなります。

(2)銀行預金への差押え

預金払戻し債権(銀行預金)への債権執行を行う場合、まず必要となるのが、銀行名と支店名情報となります。実はこの2点の情報がないことには債権執行手続きを進めることができません(なお、口座番号や種別に関する情報は不要です)。

ところで、債務者が、どこの銀行を使用しているのか分からない、あるいは銀行名は分かっても支店名までは分からない…ということはありうる話です。このため、従前までは、どうしても情報がない場合、取引先(債務者)の周辺の金融機関を片っ端から探し出して(グーグルやヤフーの地図をみればおよそ見当がつきます)、それらの金融機関に対して当てずっぽうで差押えを行うといったことも行われていました。もちろん当てずっぽうが当たれば、その金融機関より直接支払ってもらえますが、当たらなかった場合は費用の無駄となってしまいます(第三債務者1名=一支店当たり1万円程度の申立費用がかかると考えてください)。このため、決して使い勝手よい制度とは言えませんでした。しかし、2020年4月1日より民事執行法が改正され、銀行名さえ分かれば債権執行への道筋が見えるようになります。具体的には、民事執行法に基づき銀行本店に対して預貯金等の口座に関する情報取得手続きが創設されます。この結果、銀行に対する情報取得手続きを行うことで支店名情報が得られますので、債権執行へのハードルが相当下がると予想されます。

次に、預金債権の差押えを行うに際し、複数の取引銀行が存在する場合、どこを狙うのかという実務上の発想も必要です。というのも、いわゆるメインバンクの場合、債務者は当該銀行から借入を行っている可能性があります。そして、銀行からの借入れを行ったことがある方であればお分かりいただけるかと思うのですが、借入先の預金口座は、万一のために備えて銀行が借入金の担保として事実上押さえてあります。このため、差押えを行ったとしても、銀行は「債務者の借入金と相殺するため支払い不可」と回答してくるため、回収ができません。したがって、メインバンクを外して他の銀行への差押えを考えるということも必要になってきます。

さらに、銀行預金の差押えの場合、いつの時点で差押えを実行するのかについても注意が必要です。というのも、債権執行により差押えの効力が生じるのは、裁判所が銀行に対して差押え通知を発送し、当該通知書を銀行が受け取った時における口座残高にしか効力が生じないからです。つまり前日に引き出されたら引き出された後の残高にしか効力が及びません。また、翌日に入金されたとしても、その入金分に対しても差押えの効力が及びません。したがって、差押え通知をいつの時点で裁判所に送付してもらうのか、裁判所と相談しながらタイミングを見極める必要もあります。

(3)債務者が取引を行っている取引先への売掛金等

銀行預金以外と同じく債権執行の対象として検討するのが、債務者が取引を行っている取引先への売掛金や委託報酬金となります。ただ、債権執行を行う場合、取引先の名称や連絡先はもちろん、どういった取引を行っているのか(売掛金等の発生原因)を特定しなければならないので、情報収集が肝要となります。

ところで、債務者に関する情報を入手したところ、メインの取引先があり、継続的に売掛が発生していることが判明したとします。この場合、既に発生している売掛金のみだけではなく将来発生するであろう売掛金も含めて強制執行(=この場合は取引先に対し、直接債権者に支払うことが法的に可能にすることが強制執行の内容となります)できないのかと考えるかと思います。結論から申し上げると、向こう6ヶ月程度であれば将来分の売掛についても強制執行の対象として認めるというのが、裁判所の考え方です。

したがって、過去に発生している分はもちろんのこと、6ヶ月程度の将来分の売掛についても強制執行の対象として申し立てることで債権回収を図ることができます。この点は、銀行預金の差押えと取扱いが異なること要注意です。

(4)転付命令

債権執行を行うに当たって、専門書やインターネットで調べると「転付命令」というキーワードが出てきます。転付命令のイメージですが、債務者(お金の支払い義務がある人)が第三債務者(例えば銀行など)に対して有している債権(例でいえば預金債権)を強制的に債権者のものにしてしまう、つまり当該預金債権が債権者に譲渡されてしまい、債務者の財産から取り上げてしまうといえばわかりやすいかもしれません。上記(2)で記載した事例でいえば債権者が自分のものとして預金の引き出しができてしまうことになります。

このように書くと、債権差押えに際しては「転付命令」が必須なのではと思うかもしれません。しかし、少なくとも私の経験上、ほとんど転付命令までやったことはありません。というのも、転付命令を行うまでもなく、債権差押えによって、「取立権」というものが発生し、上記例でいえば、債権者が第三債務者である銀行に対して、「差押えを行ったので、債務者ではなく、直接債権者に支払ってね」と言えてしまうからです。

では、何故、転付命令という別制度が存在するかというと、典型的には債務者が破産準備に入ったときが想定されます。例えば、債権差押えの段階では、あくまでも預金債権は債務者に帰属する財産にすぎません。そして、取立権を行使し、支払いを受ける前に債務者が破産手続きを進めてしまった場合、差押えの効力が失われてしまいますので、結果的に回収ができなくなります。しかし、転付命令を受けておけば、債務者から債権者に預金債権が譲渡されますので、債務者の破産手続きの進捗にかかわらず、銀行より払い戻しを受けることができます。

このように書くと、やっぱり転付命令を受けておいた方がよいと思うかもしれません。 しかし、大きな落とし穴があります。それは、転付命令により債務者の財産を強制的に債権者に帰属させることによって、債権者が債務者に対して有していた債権は消滅します(代物弁済を受けたといえば分かりやすいかもしれません)。一方、第三債務者が銀行など確実に支払ってくれるところであれば良いのですが、例えば零細の取引先に過ぎない場合、支払ってくれる保証はありません。つまり、第三債務者の支払能力が怪しいにもかかわらず、下手に転付命令を受けてしまうと、債務者から取立てはできない、第三債務者からも取立てができない、結局回収ができないという悲惨な状態になってしまうリスクが生じてしまうのです。

以上のことから、「転付命令」まで行うのは、債務者が破産手続きを進めている等、特殊例外的な事情があるのであればともかく、通常は行わないと考えた方がよいかと思います。

5.どうしても財産が特定できない場合

回収実務をやっているこの問題は必ず出てきます。

ところで、強制執行手続きの実効性が無いとよく言われています。これは、債務者の財産に関する情報収集を行うことが困難であるため、個別具体的な財産を特定することができず、結果的に強制執行手続きの申立さえできなくなってしまうという実情があるからです。

この実情を解消するべく、財産開示手続きと呼ばれる制度が導入されました(ちなみに、導入自体は2003年です。ただあまりにも使い勝手が悪いため、2020年4月1日に再度改正されます)。簡単に説明すると、債務者を裁判所に呼び出して、どんな財産を持っているのか尋問を行うという手続きになります。ただ、残念ながら、これについても債務者が嘘をついてしまえば、それ以上見破ることができないため、やはり実効性が無い状態になっています。とはいえ、裁判所に呼び出して尋問を行うことは相当なプレッシャーになりますので、心理作戦を用いた回収を図るということも検討可能かもしれません。

また、上記4.(2)でも少し触れましたが、2020年4月1日に民事執行法が改正され、債務者財産の情報取得制度が創設されます。新たに3つの手続きが創設されるのですが、そのうちの1つである銀行預金情報の取得手続きとなります(正確には、銀行預金だけではなく、証券保管振替機関等が有する株式、振替社債等の情報も取得できます)。残りの2つですが、不動産情報の取得手続きと、給与支払先情報の取得となります。

前者は登記所(法律上は登記所と書いてあるだけですが、実務的には指定された登記所になると思われますが、執筆した2020年1月30日時点では不明です)が、債務者名義の不動産情報を開示するという手続きになります。なお、これについては、2020年4月1日より遅れて運用がスタートするようです(2020年1月30日の執筆時点では具体的日時は不明です)。

後者は、債務者がどこかに勤務している場合、給料支払先に関する情報を市町村や日本年金機構(共済組合)から取得できるという制度です。ただ、この制度は企業法務という場面ではおそらく使うことができない制度と考えられます。というのも、債権者が養育費の請求権者と生命身体侵害による損害賠償請求権者に限定されているからです。したがって、取引で生じた売掛金や委託報酬等で用いることができない制度であること、注意が必要です。

6.会社がダメなら社長個人の財産を狙えないか。

世間で誤解があるなと思うパターンなのですが、強制執行ができるのは、判決書であれば名宛人(通常であれば被告)、公正証書であれば債務者として記載されている者が保有する財産に対してです。たしかに、中小企業の実情として、法人と代表者個人の財産が混在していることが多いと思われます。また、法人が支払えない以上、社長が自腹を切って支払うべきという心情も理解できなくはありません。しかし、法人との取引を前提に裁判手続きを進めていった場合、強制執行手続きにおいては法人名義の財産は強制執行が可能、代表者個人名義の財産は強制執行が不可能と形式的に割り切って手続きが行われます。

このため、代表者個人は立派な家に住んでいたり、預貯金を持っているにもかかわらず、それらを強制執行の対象とすることができないという問題が生じることになります。法人を相手としつつ、いかにして代表者個人をターゲット化するかについては、ケースバイケースで判断するほかないのが実情です。

なお、社長が連帯保証人になっているからといっても、被告として社長個人を裁判手続きで訴えていなかった場合、やはり判決書の名宛人に社長個人の名前は記載されていませんので、強制執行を行うことは不可能です。もっとも、連帯保証人になっていない社長個人については、裁判上の和解手続きを行うに際し、あえて社長個人を巻き込んで社長個人も裁判上の和解調書の名宛人にするというテクニックもあります。回収の実効性を上げるのであれば、譲歩しつつも果実を得るという戦略も必要です。

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【参考動画】民法改正 個人保証を取る場合のポイント

2020年4月1日に改正民法が施行されます。
実務上影響の大きい、個人保証を取る場合の注意点について債権者の視点で、フローチャートを用いて分かりやすくポイントを解説します。

<2020年1月執筆>

※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
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弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

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