メーカーが取引先に提示する取引条件等について、注意すべき事項を弁護士が解説!

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【ご相談内容】

当社製品の販売戦略の一環として、小売店に対し、次のような取引条件をお願いしようと考えています。何か問題はあるのでしょうか。

(1)小売店が顧客に対して販売する価格を当社が設定すること

(2)小売店が販売できる地域に制限を設けること

(3)小売店によるインターネット通販を禁止すること

(4)小売店が当社競合商品を取扱うことを禁止すること

(5)小売店の当社販売戦略の協力度合いに応じた報奨金(リベート)を支給すること

 

【回答】

(1)独占禁止法2条9項4号が禁止する再販価格維持行為に該当するため、小売店に対する価格設定はやめるべきです。

(2) いわゆるテリトリー制(販売地域制限)に該当しますが、小売店に対する制限内容の程度によっては、拘束条件付取引(独占禁止法2条9項6号ニ)に該当し、違法な販売戦略と認定される可能性があります。

(3) 小売店によるインターネット通販(販売方法・手段)を規制する場合、拘束条件付取引(独占禁止法2条9項6号ニ)に該当し、違法な販売戦略と認定される可能性があります。

(4) 本件はいわゆる専売店契約と呼ばれるものです。ライバルメーカーとの取引を制限することは排他条件付取引(独占禁止法2条9項6号、一般指定11項)に該当し、違法な販売戦略と認定される可能性があります。

(5) リベート額について取引先ごとで差異を設ける場合、独占禁止法上の差別対価(独占禁止法2条9項2号、一般指定3項)の該当性が問題となります。なお、リベート支給の目的によっては再販価格維持等の別の問題が生じる可能性があります。

 

【解説】

1.再販価格の維持(設問(1)について)

上記回答にも記載しましたが、結論としては独占禁止法違反となります。独占禁止法2条9項4号には次のように定められています。

『自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。

イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。

ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。』

要は、メーカー等が直接の販売先である卸売業者や小売業者に対して、その卸売業者や小売業者が顧客に対して販売する価格を拘束すること(イの場合)、メーカー等が直接の販売先である卸売業者に対し、卸売業者の顧客(小売業者)がメーカー等の定めた小売価格を守らせるように義務を課すこと(ロの場合)が、違法と定められています。したがって、保険事例では独占禁止法違反となってしまいます。

ところで、よく勘違いされることがあるのですが、メーカー等が「希望小売価格」を設定することは上記「再販売価格維持行為」に該当するとして違法になるのかという点です。結論から先に申し上げると、「否」です。これは、あくまでもメーカー等が定めた参考価格に過ぎないからです。但し、参考価格であるということを超えて、参考価格にて販売するよう圧力をかけることは「再販売価格維持行為」に該当することになります。

では、メーカー等が定めた価格にて販売するよう圧力をかける(拘束する)とはどういった状態を指すのでしょうか。例えば、契約書に明記することが「拘束する」の代表例です。しかし、契約書に明記しなくても、口頭レベルで価格指示することも「拘束」ですし、メーカー等が定めた価格にて販売しなかった場合に不利益処分を課すことを示唆することも「拘束」です。つまり、メーカー等が定めた価格にて販売することを目的とした手段はすべて「拘束」に該当することになります。

ちなみに、独占禁止法21条では、「この法律の規定は、著作権法 、特許法 、実用新案法 、意匠法 又は商標法 による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」とされています。そうであれば、対象となる商品が例えばソフトウェアのような著作物であれば、再販価格維持行為が認められるのではと思われるかも知れません。しかし、公正取引委員会は、ここでいう著作物とは「書籍、雑誌、新聞、レコード盤、音楽用テープ・CD」に限定して運用するとしています。したがって、ソフトウェアは著作物に該当しませんので、やはり再販価格維持行為として違法となります。

 

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2.販売地域制限・テリトリー制(設問(2)について)

回答にも記載した独占禁止法2条9項6号ニですが、次のように定められています。

 

∇独占禁止法2条9項6号ニ

前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの

(イ~ハ省略)

ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。

 

本件では小売店による販売行為(=事業活動)について、販売地域を定める(=拘束する条件)ことが「不当」なものかが問題となります。ところで、よく誤解されるのですが、販売地域を制限すること(テリトリー制を設けること)が直ちに違法となるわけではありません。裏を返せば独占禁止法上何ら問題のないテリトリー制も存在します。そこで、まずはどのようなテリトリー制が存在するのかを確認すると、次の通りです。

①責任販売制=一定の地域を主たる責任地域として定め、当該地域内において、積極的な販売活動を義務付けること

②販売拠点制=店舗等の販売拠点の設置場所を一定地域内に限定したり、販売拠点の設置場所を指定すること

③厳格な地域制限=一定の地域を割り当て、地域外での販売を制限すること

④地域外顧客への販売制限=一定の地域を割り当て、地域外の顧客からの求めに応じた販売を制限すること

上記のうち、①が一番制限が緩く、④が一番制限が厳しいということが分かるかと思います。そして、④については、「製品の価格維持」のおそれがある場合は独占禁止法に違反すると考えられています(※製品の価格維持とは、上記(1)でも触れた再販価格維持のことです。要は、市場での自由競争が働かず、製品の値段についてメーカーの思い通りのままになってしまうとイメージしてください。判断基準としては、対象商品のブランド間競争の状況、対象商品のブランド内競争の状況、制限対象となる流通業者の数や市場における地位、流通業者の事業活動に及ぼす影響等を総合考慮して判断されます。詳細は公正取引委員会が公表している「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」を参照してください)。

また、③についても、「市場における有力なメーカー」が行う制限であり、かつ「製品の価格維持」の恐れがある場合は独占禁止法に違反すると考えられています。上記④とは異なり、「市場における有力なメーカー」という要件が付加されていますが、これについては市場シェア10%以上または上位3位以内が該非一応の目安とされています。

一方①及び②については、原則違法ではないと考えられています。

上記をまとめると、一定の地域について積極的に拡販するよう義務付けることは許されますが、当該地域以外における販売活動を制限する場合は拘束条件付取引であるとして独占禁止法上の問題が生じる可能性が出てくると考えておけばよいでしょう。そして、当該地域以外における販売活動を制限するのであれば、価格維持目的ではないこと(例えば対面販売による健康被害防止など)を合理的説明が可能な状態にしておくことが必要となります。

3.販売方法の制限(設問(3)について)

設問(2)と同じく独占禁止法2条9項6号ニに定める拘束条件付取引への該当性が問題となります。この点、条文については上記設問(2)の開設で記載した通りですが、非常に抽象的であり、この条文を見ただけでは判別のしようがありません。そこで、公正取引委員会が「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」とガイドラインを公表し、具体的な判断基準として次のように記載しています。

『メーカーが小売業者に対して、販売方法(販売価格、販売地域及び販売先に関するものは除く)を制限することは、商品の安全性の確保、品質の保持、商標の信用の維持等、当該商品の適切な販売のための合理的な理由が認められ、かつ、他の取引先小売業者に対しても同等の条件が課せられている場合には、それ自体は独占禁止法上問題となるものではない。』

ポイントとしては、①販売方法の制限について合理的な理由があるか(合理性)、②他の小売業者に対しても制限を課しているか(平等性)という要件の充足になります。本件では、インターネット通販という販売方法について禁止要請を行う事例ですので、上記①②の要件を充足するか検討すればよいことになります。

例えば、薬品や化粧品といった保健衛生上の危害を防止するためには対面販売を通じたカウンセリングの必要があり、インターネット通販ではカウンセリングが難しいというのであれば、上記①の要件を充足するといえるかもしれません。一方、単にインターネット通販を行うと値崩れが発生する、インターネット通販を行うことで商圏が重複し、過当競争を招くといった理由に過ぎないのであれば、上記①の要件は充足しないと考えた方がよいかと思います。一方、上記②については、事実上インターネット通販を行っている小売業者が存在するにもかかわらず、そちらには何ら指導することなく、インターネット通販の禁止を要請するのでは要件充足は難しいと考えた方がよいでしょう。

なお、インターネット通販を禁止したいメーカー側の本音としては、「安売りされたら困る」という部分が大きいと言われています。このため、本設例で検討している独占禁止法上の拘束条件付取引が問題となることはもちろん、上記(1)で検討した再販売価格の拘束(独占禁止法2条9項4号)も同時に問題となることが多いというのが実情です。再販売価格の拘束を理由とした独占禁止法違反と認定されてしまうと、課徴金と呼ばれる一種の制裁金の支払いが命じられますので、その悪影響は多大なもの忍ってしまうことに要注意です。

4.排他条件付取引(設例(4)について)

回答にも記載した「排他条件付取引」については、独占禁止法2条9項6号を受けて、一般指定11項で次のように定められています。

「不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること。」

ところで、この専売店契約については、ライバルメーカーによるフリーライド(小売店に対して様々な営業支援を行ったにもかかわらず、それをライバルメーカーが利用して販売してしまうことによる不利益)を防止することができるなど、メーカーの販売戦略として一定の有用性があることは否定できません。したがって、独占禁止法を運用する公正取引委員会も、専売店契約が直ちに違法であるという指導は行っていません。ポイントは、上記一般指定11項にある「不当に」というキーワードへの当てはめです。

この点、公正取引委員会が公表している「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」によれば、①シェアが10%以上または上位3位以内の有力なメーカーであること、②新規参入者や既存の競争者(=ライバルメーカーのこと)にとって代替的な流通経路(=小売店のこと)を容易に確保することができなくなる恐れがあること、この2点を考慮する必要があるとされています。そして、上記②の判断に際しては、対象商品の市場全体の状況(市場集中度、商品特性、製品差別化の程度、流通経路、新規参入の難易性等)、行為者の市場における地位(シェア、順位、ブランド力等)、当該行為の相手方の数及び市場における地位、当該行為が行為の相手方の事業活動に及ぼす影響(行為の程度・態様等)を考慮すると記載されています。

ところで、専売店契約については、一定の場合に独占禁止法(排他条件付取引)違反ということが有り得るのですが、全く別の観点、例えば、専売店契約を締結する目的がノウハウの流用防止という場合も、同じように排他条件付取引として規制されるのでしょうか。

考え方は色々ありますが、結論からいうと、ノウハウ流用防止という正当な理由があるのであれば排他条件付取引として規制されることは無いと考えて問題ありません。ただ、「正当な理由」については、当然のことながらメーカー側で証明する必要がありますし、ノウハウ流用防止のためには他の緩やかな代替手段が無いのかという考慮も必要です。したがって、安易にノウハウ流用防止のためだから「正当な理由あり」と即断することは危険です。

5.リベート(設問(5)について)

回答に記載した「差別対価ですが、独占禁止法2条9項2号では次のように定められています。

「不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」(※一般指定3項では、「継続して」等の要件が除外されています)

さて、取引社会では、例えば、ボリュームディスカウントや、決済条件・配送条件の相違に応じて、あるいは地域による需給関係の相違に応じて、一定の取引価格の見直しが行われているのが実情です。こういった取引実情があることは公正取引委員会も承知しており、上記のような合理的な範囲で取引価格に差異を設けること自体は何ら違法ではないという見解を表明しています。したがって、リベートによる取引価格に差異を設けることが直ちに違法となるわけではありません。

しかし、独占禁止法上の不当な目的を達成するために行われるリベート、例えば、メーカーの示した価格で販売しない場合にはリベートの削減等の経済上の不利益を課すという場合は、不当なものとして独占禁止法違反とされます。あるいは、競争事業者(ライバル)を排除するために、当該競争事業者と競合する販売地域又は顧客に限ってリベートの供与を行うことは、特に有力なメーカーが行うと違法と判断される可能性が高くなります。

ちなみに、上記のような考え方を示したものとして、「酒類の流通における不当廉売、差別対価等への対応について」というガイドラインが存在します。取引場面が限定されたガイドラインにはなりますが、この考え方は、ガイドラインが示した取引場面でも該当する考え方と思われますので、参考までに引用します。

「個々の行為がどのような場合に独占禁止法上の差別対価等に該当するかは,個別具体的な事案において,行為者の意図・目的,取引価格・取引条件の格差の程度,供給に要する費用と価格との関係,行為者及び競争者の市場における地位,取引の相手方の状況,取引形態等を総合的に勘案し,市場における競争秩序に与える影響を勘案した上で判断されるものである。」

なお、本件ではメーカー側の発案によるリベートを検討していますが、小売店側からリベートを要請することも当然有り得る話ですし、直ちに違法となるわけではありません。ただし、小売店のほうがメーカーより力関係が強い場合、独占禁止法上の優越的地位の濫用が問題となりうるので注意が必要です。

 

<2020年1月執筆>

※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。

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弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

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