合意書とは?契約書、同意書等との違いや作成の際のチェック事項について弁護士が解説

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取引現場では、何となくの感覚で、「契約書」、「合意書」、「覚書」、「誓約書」、「念書」といったタイトルのついた書面を使い分けているかと思います。

ただ、よくよく考えると、なぜ使い分けているのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

その素朴な疑問について、法的に考えた場合はどうなるか…につき、当事務所が運営する他のサイトに掲載したものをご紹介します。

 

 

ご相談内容

当社は委託者よりシステム制作を受託し、現在制作作業を進めているところ、委託者より追加業務の要望が発生しました。

現在締結済みの契約書に定める業務とは異なる追加業務であることから、別途書面を作成しようと考えています。

この場合、契約書、合意書、覚書などのタイトルが付された文書のうち、どれを選択すればよいのでしょうか。また、作成に当たって注意点などがあれば教えてください。

 

回答

別途書面を作成するにあたり、そのタイトルに「契約書」、「合意書」、「覚書」のいずれを選択しても問題ありません。

ただ、既に契約書を締結しているのであれば、一目で契約書に付随する書類であることが分かるように「××契約に関する合意書」といったタイトルを付したほうがよいかもしれません。

さて、合意書を作成する場合の一般的な注意点としては、形式面と内容面に分けたほうが理解しやすいかと思います。

また、チェック事項については別途項目を分けて解説します。

なお、解説記事は以下のような構成になっています。

  1. 合意書とは
  2. 合意書とその他の書面との違い
  3. 合意書を作成する際の注意点
  4. 先方から合意書を示された場合のチェック事項
  5. 当事務所でサポートできること

 

合意書とは?契約書、同意書等との違いや作成の際のチェック事項について弁護士が解説

 

 

 

 


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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