フリーランス新法のポイントと業務委託契約書の見直しについて解説

この記事を読むのにかかるおよその時間  約 < 1

 

 

フリーランスを利用している会社・事業者は多いと思われます。

ただ、フリーランスとの取引における業務遂行条件や業務環境が強く問題視されており、いわゆるフリーランス新法が制定され、令和6年11月1日より施行されることとなりました。

そこで、フリーランス新法のポイントについて、当事務所が運営する別のWEBサイトに公開している記事をご紹介します。

 

 

【ご相談内容】

2024年秋よりフリーランス新法が施行されると聞き及びました。

どのような影響が生じるのか、どういった点に注意するべきなのかを教えてください。

 

【回答】

フリーランス新法は令和6年11月1日より施行されます。

フリーランス新法を読み解く場合、①保護されるフリーランスとはどういった者を指すのか、②規制対象となる委託者とはどういった者を指すのか、正確に理解するのが肝要です(世間一般でいうフリーランスとは異なる部分があります)。

その上で、委託者に対する規制内容につき、委託者の属性と取引期間に応じて3段階に分かれること、本件取引はどこに分類されるのか峻別できるようにすることが重要となります。

本記事では、上記視点に従い、フリーランス新法のポイントを解説します。

また、自社内でひな形として用いている業務委託契約書が、フリーランス新法が施行されることに伴い、違法な内容とされる可能性があることを踏まえ、本記事では具体的な条項例を示しながら、修正ポイントについても解説を行います。

記事の構成は次の通りです。

  • フリーランス新法による保護対象者は誰か?
  • フリーランス新法による規制対象者は誰か?
  • フリーランス新法に違反した場合の制裁
  • 業務委託契約書を作成する上での注意点
  • 当事務所でサポートできること

 

 

フリーランス新法のポイントと業務委託契約書の見直しについて解説

 

 

 

 

契約書についてのご相談


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

弁護士へのご相談・お問い合わせ

当サイトの記事をお読みいただいても問題が解決しない場合は
弁護士にご相談いただいた方がよい可能性がございます。

下の電話番号もしくはメールにてリーガルブレスD法律事務所までお問い合わせください。

06-4708-7988メールでのご相談

運営事務所

当事務所は大阪で中小企業の法務に特化したリーガルサービスを提供しています。一貫して中小企業法務に力を入れてきたため、高い専門性とノウハウを取得することができました。結果として大阪を中心に多くの企業様から支持を受けています。企業の法務問題で顧問弁護士をお探しの方は、リーガルブレスD法律事務所にご相談ください。

アクセスランキング


人気記事ランキング

MAIL MAGAZINEメールマガジン

法律や話題のニュースを弁護士の視点で解説。
無料で読めるメルマガの登録はこちらから。
プライバシーポリシーに同意の上、登録してください。

メールマガジン登録