ネット通販事業者が利用規約・約款を作成するための法的ポイントを弁護士が解説!

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【ご相談内容】

インターネット上での商取引を行うに際し、利用規約・約款を作成し、これに従って運用しようと考えています。利用規約・約款の作成や運用に際し、どういった点に注意するべきでしょうか。

 

【回答】

インターネット上の商取引に用いる利用規約・約款とのことですので、民法に定める「定型約款」に該当するものと思われます。定型約款に関する民法の規定は、2020年4月より新たに適用されるものとなります。

以下の【解説】では、利用規約が取引条件となるための要件(いわゆる組入れの問題)、利用規約の内容面での注意事項(改正民法、消費者契約法など)、インターネット取引を想定した場合に検討しておきたい条項のポイント、利用規約・約款の内容を事後的に変更する場合の注意点、以上4つについて検討を行います。なお、【解説】では、「約款・利用規約」と書いていますが、「定型約款」に該当することを前提にしています。

 

【解説】

1.Web上の取引において利用規約等が取引条件となるための要件(形式面の問題)

これまでのインターネット取引実務では、例えば通販の注文画面上に約款・利用規約を明記し、チェックボックス等で利用者にその約款・利用規約を承諾するアクション(チェックボックスへのチェック行為など)をとらないことには注文確定とならない、承諾するアクションを取って初めて取引が成立する、という運用が行われてきました。

まず結論から指摘すると、今回の民法改正により、上記運用について直ちに問題となるわけではない、むしろ是認されたと認識してよいかと思われます。

さて、今回の民法改正により、約款・利用規約が契約内容となるためのルールですが、次の2類型のいずれかに該当すればよい旨明記されています(民法548条の2。なお、定型約款に関する規定ですが、インターネット上の約款・利用規約は提携約款に該当することを前提にしています)。

①定型約款を契約の内容とする旨合意をしたとき

②あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき

上記で記載したインターネット取引実務での運用内容は基本的には①に該当するものと考えられます。したがって、従前の運用を急遽変更する必要性はありません。

一方、約款・利用規約を承諾する旨のチェックボックス等を個別に設けずに、例えば注文画面の注文ボタンの近くに、「本取引は当社が定める利用規約が適用されます。注文を行った場合、お客様は利用規約を承諾したものとみなします。」という一文が添えられているのみというパターンも存在します。このパターンの場合、①にも該当する場合もあるかと思いますが、明確に約款・利用規約を承諾したかはやや不透明です。このような場合は②に該当しないかを検討することになります。

もっとも、実際の現場での問題としては、「分かりやすい場所に約款・利用規約が表示されていなかった。」あるいは「利用規約等があるのは知っていたが、特別意識せずに取引を開始した。」等のクレームが生じています。現実的な対応策としては、最初に記載した運用、すなわち、取引開始前に利用規約を表示し、「利用規約に同意する」というクリックボタンを設けて、まずは同意ボタンをクリックさせ、その上で取引を開始するというシステムを採用した方が無難と言うことになります。

なお、インターネットモール等のプラットフォームを利用する場合、①のような対応がとれない場合もあります。この場合は、利用者に遵守してもらいたい契約条件・内容をどのように分かりやすく表示するのか画面構成を検討しつつ、②に該当する対策を講じることになります。

 

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2.利用規約等に定められた条項の有効性(内容面の問題)

約款・利用規約等の各条項に定めた内容面で有効性については、従前まではBtoC取引における消費者契約法が意識されていたと考えらえます(なお、BtoB取引では独占禁止法に意識する必要がありますが、あまり意識されていないのが実情と思われます)。

しかし、民法改正により、BtoCとBtoBのどちらにも適用される不当条項規制が設けられることになりました。

(1)定型約款に関する不当条項規制(事業者間、消費者取引の両方に適用)

民法で新たに設けられた不当条項規制(民法548条の2第2項)では、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及び実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則(いわゆる信義則のことです)に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの…合意しなかったものとみなす」とされています。例えば、取引対象となっている商品と関連性がない商品を抱き合わせで購入させる義務を課すような条項、過大な違約金を課す条項などは、改正民法により合意がなかったものとして取り扱われる、つまり、不当条項については取引条件にはならないものとして取り扱われることになります(なお、細かな話になりますが無効ではありません。不当条項について契約不成立となります)。

(2)消費者と取引する場合

事業者間取引では問題になりませんが、消費者と取引する場合には消費者契約法の問題が絡んできます。例えば、次のような条項がある場合には、当該条項は無効と判断される可能性がありますので、注意が必要です。

  • 事業者が負担する債務不履行、不法行為及び瑕疵担保等に基づく損害賠償責任を全部免責する条項は無効。
  • 事業者が負担する債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償責任のうち、故意・重過失がある場合にまで責任を一部免責する条項は無効。なお、単なる過失の場合に一部の損害賠償責任を免れる条項については有効ですが、過失の有無の判断権を事業者に委ねるような内容となっていた場合は無効となること要注意。
  • 消費者によるキャンセルに伴うキャンセル料(違約金)について、あまりに高額すぎるキャンセル料は無効(高額か否かは、当該事業者に生ずべき平均的な損害額を超えるか否かで判断されます。要は、キャンセル料で利益を稼ぐなということです)。
  • 消費者の利益を一方的に害する条項も無効(但し、ケースバイケースの判断になります。例えば、法律上解除することが認められているにかかわらず、消費者の解除権を法律以上に制限するのは無効と判断されるでしょう)。

3.WEB上での取引を前提とした約款・利用規約を作成する際のポイント

約款・利用規約を作成するに際して、適当にインターネット上にある大手事業者が公表している利用規約等をコピペすることが一定程度行われていると推測されます。ただ、弁護士という立場上のこともありますが、各事業者が想定している取引実情などを考慮して利用規約等は作成されている以上、そのままコピペすることは自社の実情が反映されていない可能性が極めて高く、危険と言わざるを得ません(典型的には、ネット通販において、法律以上に利用者に有利な返品条項が設けられていたりしますが、大手事業者ではともかく、中小企業でここまで返品を認めてしまうと商売が成り立たない、といった事例さえ見たことがあります)。

したがって、最低限、以下に事項については、自社の実情と合致した条項となっているかチェックを行い、必要に応じて修正を行うべきです。

∇申込み方法(規約へ同意した上でしか注文ができないことを明記する)

∇WEB上で提供するサービスの内容(いわゆる売り切りなのか、販売後のサポートはあるのか、サポート内容は別途有償なのか等を明記する)

∇ID、パスワード管理(認証管理が必須であること、認証された以上は認証者=本人であるとみなすことを明記する)

∇利用料、手数料などの費用(商品価格以外の費用が発生する場合はその点を明記する)

∇決済方法(後払い、カード決済、代引き等の利用可能な決済手段を明記する)

∇キャンセルの可否、方法(注文から商品引き渡し前までのキャンセルの可否や方法、商品引き渡し後の返品の可否や方法を明記する)

∇禁止事項(ネットショップ上で禁止する内容を列挙する)

∇損害賠償責任(損害賠償の上限額を定める必要があるのであれば明記する)

∇個人情報の取扱い(個人情報保護法の個人情報には該当しないが、プライバシー情報について何処まで取得し、どの範囲で利用するのか明記する)

∇規約の変更(将来変更がありうることの宣言、規約変更の告知方法、変更の方法、変更内容を承認しない利用者は契約解除ができることを明記する。なお、変更については後述4.も参照)

∇地位の譲渡等の禁止(ID・パスワードを本人以外の第三者利用は禁止されることを明記する)

∇準拠法、管轄裁判所(ネットショップは国外での販売も想定される以上、日本国法が準拠法になることを明記する)

4.利用規約・約款等の事後的な変更と有効性

インターネット上のサービス開始後に生じる時々刻々の変化に応じて、約款・利用規約についても改定が必要となる場合があります。この場合、改定前の約款・利用規約にて取引を行ってきた利用者は、改定後の約款・利用規約に当然に拘束されるのでしょうか?

答えは「NO」です。よく、利用規約上に「利用規約の変更があった場合には予め了承する。」と規定されていることがありますが、基本的には効力のない条項と考えて良いと思います。ただ、利用者より個別に改定後の約款・利用規約について承諾を得ることは事実上難しい場合があります。そこで、改正民法では、利用者の承諾を得ることなく約款・利用規約を改定することが可能な要件を定めました。

(1)手続き上の要件

約款・利用規約を変更する場合、次の3点についてインターネット等を含む適切な手段により周知する必要があります。なお、後述(2)にある不利益変更の場合は、この周知手続きが行われない限り、改定後の約款・利用規約の効力は生じないとされていることから注意が必要です。

  • 約款、利用規約を改定する旨の宣言
  • 改定後の約款、利用規約の内容
  • 改定された約款、利用規約の内容が効力を持つ発生時期

(2)内容上の要件

まず当然のことですが、約款・利用規約の改定内容が利用者にとって利益となる場合は、特に問題なく改定可能です(民法548条の4第1項1号)。

問題は、約款・利用規約の改定内容が利用者にとって不利益をもたらす場合です。この場合、①取引契約の目的に反しないものであること、②改定の必要性があること、③改定内容が合理的な範囲内に収まっていること、④その他変更に係る事情、を考慮して判断することが民法548条の4第1項2号に定められています。正直なところケースバイケースの判断にならざるを得ませんが、約款・利用規約の変更を検討する場合、顧客等からの問い合わせ等に備えて上記4要素について適切に説明ができるよう事前準備が必要になります。

なお、将来改定がありうることを約款・利用規約内で明示することは、必須の要件とはされていません。しかし、明記したほうが約款・利用規約の改定がありうることについて利用者に予見を与えることになりますので、現場実務としては事実上必須と考えたほうがよいと思われます。

(3)その他押さえておきたい事項

単発的な取引の場合、以前取引した際は改定前の利用規約だったが、再度取引を行おうとした時は改定後の利用規約であったという場合があり得ます。この場合、利用規約の変更の告知表示が分かりやすくなされていたのであれば、改定後の取引については改訂後の利用規約が適用されると考えて良いでしょう。

契約期間が定められており、期間満了後も継続して取引を行うタイミングで約款・利用規約を変更する場合ですが、考え方としては、定型約款の変更に準じて行う場合と新たな契約として定型約款の組入れに準じて行う場合の2種類が考えられます。どちらが適当と断定できるわけではありませんが、要件的には新契約として取扱うほうが約款・利用規約の改定を行いやすいように思われます。その意味で、いわゆる自動更新条項を約款・利用規約に定めるべきかは検討を要するのではないかと考えます。

 

<2020年1月執筆>

※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

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