当事務所が運営する他のWEBサイトに掲載した記事の中で、閲覧者の皆様において役に立つと思われる記事をあげておきます。
【コメント】現経営者が後継者に対して株式を譲渡しようとする場合、生前に譲渡するのであれば、①売買、②贈与の2つの方法が考えられます。一方、現経営者が死亡するまで譲渡は行わないとなると、③相続の問題として処理することになります。これらの方法を実施する上でのポイントや注意点を解説します。
【コメント】「事業承継ガイドライン」は行政機関が作成しており、内容の正確性及び信頼性が高い資料といえます。ただ、ボリュームが多く、全てに目を通すことはなかなか難しいところがあります。本記事では、2022(令和4)年3月17日に公表された「事業承継ガイドライン」を執筆者なりに検討し、そのポイントとなる事項を抜き出し整理してみました。
【コメント】事業承継を実施するに当たり、必ず契約書が必要という訳ではありません。ただ、事業承継を進める場合、多額のお金が移動しますし、様々な権利義務関係を整理する必要がありますので、契約書を作成しておいた方が安心確実です。そこで、本記事では、親族承継、従業員承継、第三者(M&A)承継それぞれで必要と考えられる契約書の内容とポイントにつき解説を行います。
弁護士 湯原伸一 |