他サイトに記載した記事一覧【法改正】

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当事務所が運営する他のWEBサイトに掲載した記事の中で、閲覧者の皆様において役に立つと思われる記事をあげておきます。

 

 

◆2022年の特定商取引法(特商法)の改正点とは?

【コメント】2022年(令和4年)6月1日より施行の改正特定商取引法は、巷ではサブスクリプション形態の取引に対して規制が強化されたと言われていますが、実際のところ、サブスクリプションのみならず通信販売事業を行う事業者全体に影響のある改正内容となっています。
そこで、本記事では、主としてインターネット通販を念頭におきつつ、2022年6月1日施行の改正特定商取引法に基づき通販事業者が対応するべき事項を解説すると共に、最後に通販事業以外の事業者が留意するべき改正特定商取引法の内容を整理し、そのポイントを記述します。

 

◆2023年改正特定商取引法のポイント(契約書面等の電磁的提供)について解説

【コメント】2023年6月1日より改正特定商取引法が施行され、契約書面等の電子化及び電磁的方法による提供が可能となりました。
この改正は、通信販売以外の取引類型(訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引、訪問購入)に影響を及ぼすものとなります。
オンラインのみでサービス提供を行っているのであれば、改正法に従った契約書面等の電子化及び電磁的方法による提供を実施するメリットはあるかもしれません。
本記事では、導入に際して検討する必要がある事項を、①消費者より事前承諾を得るフェーズ、②電磁的方法により契約書面を交付するフェーズ、③交付後のアフターフォローのフェーズに分類し、各フェーズで特定商取引法が求めている内容を関連付けて解説を行います。

 

◆改正電気通信事業法(いわゆるCookie規制)について、ポイントと対処法を解説

【コメント】IT事業者において、これまで電気通信事業法といえば、「他人の需要」に応じたサービスを提供しているが、「他人の通信を媒介」しているわけではないので、実質的に電気通信事業法の適用は受けず(いわゆる3号事業者)、気にする必要のない法律という捉え方であったのが一般的であったように思われます。
しかし、今回ご紹介するいわゆる電気通信事業法に基づくCookie規制は、上記のような3号事業者であれば、ほぼ適用対象となります。
また、IT事業者以外の事業者であっても、WEBページを運営しているだけで、電気通信事業法に基づくCookie規制の適用を受ける可能性が生じています。
そこで今回は、2023年6月16日に施行された改正電気通信事業法のうち、いわゆるCookie規制の内容と現場実務での対策について、そのポイントを解説します。

 

◆令和5年改正不正競争防止法のポイントを解説

【コメント】令和5年6月に不正競争防止法の改正が正式に決定しました。
改正概要ですが、経済産業省のWEB上で次のように記載されています。
①デジタル空間における模倣行為の防止
商品形態の模倣行為について、デジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為も不正競争行為の対象とし、差止請求権等を行使できるようにします。
②営業秘密・限定提供データの保護の強化
不正競争防止法について、ビッグデータを他者に共有するサービスにおいて、データを秘密管理している場合も含め限定提供データとして保護し、侵害行為の差止め請求等を可能とします。また、損害賠償請求訴訟で被侵害者の生産能力等を超える損害分も使用許諾料相当額として増額請求を可能とするなど、営業秘密等の保護を強化します。
③外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充
OECD外国公務員贈賄防止条約をより高い水準で的確に実施するため、自然人及び法人に対する法定刑を引き上げるとともに、日本企業の外国人従業員による海外での単独贈賄行為も処罰対象とします。
④国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化
不正競争防止法について、国外において日本企業の営業秘密の侵害が発生した場合にも日本の裁判所に訴訟を提起でき、日本の不正競争防止法を適用することとします。
本記事では、現場実務では特に重要になると思われる①と②を中心に解説を行います。
なお、令和5年改正不正競争防止法の施行日ですが、本記事執筆時点では不明であるものの、遅くとも令和6年(2024年)6月14日までには施行される予定です。

 

 

 


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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