他サイトに掲載した記事一覧【利用規約】

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当事務所が運営する他のWEBサイトに掲載した記事の中で、閲覧者の皆様において役に立つと思われる記事をあげておきます。

 

◆利用規約の作成方法とは?法的観点から正しい作成方法と注意するポイントを弁護士が解説!

【コメント】WEB上で不特定多数を相手にサービス展開を行う場合、利用規約を作成したほうが良いという認識は、多くの事業者にとって共通事項となっているようです。
ただ、いざ利用規約の作成となると、ネットで同業他社のものを参照し、そのままコピペして、自社利用規約として用いるということが横行しているようです。
当然のことながら、自社サービスの内容と他社サービスの内容が100%合致することはあり得ない以上、自社の実情に即した利用規約になっていない可能性は極めて高く、結果的に思いもよらなかったトラブルに巻き込まれてしまうことも少なくありません。
そこで、本記事では、WEB上のサービスに対する利用規約を念頭に置き、サービスの種別を問わず共通して定められることが多い条項を最初に取り上げ、個別に「物販型」、「役務提供型」、「仲介型プラットフォーム」、「閲覧者参加型プラットフォーム」、「フリーミアム型」に分けて、各類型で特有となる条項のポイント解説を行います。

 

 

◆ECサイトの利用規約を作成する際の注意点とは

【コメント】ECサイト=ネット通販を行うことは、小売業だけではなく、メーカーであっても当たり前という時代になりつつあります。
そして、その方法として、自社でECサイトを立ち上げて行うのか、楽天やAmazonに代表されるモールに出店・出品して行うのか等、いろいろな選択肢が考えられるところです。
本記事では、自社でECサイトを立ち上げる場合に必須となる利用規約の作成ポイントを中心に解説しつつ、自らモール運営を行う場合の注意点についても補足して解説を行っています。

 

 

◆利用規約をコピペすることは違法?コピペによる法的リスクを弁護士が解説

【コメント】例えば、WEBサービスを新たに展開する場合、同種又は類似のサービスを展開しているWEBページを検索し、そのWEBページに掲載されている利用規約を参照することは、十分あり得ることだと思います。
そして、参照することで、自社で検討未了・不十分であった問題事項に気が付くことができる等、有用な面もあります。
もっとも、利用規約を完コピするといった場合、果たして法的に大丈夫なのかという疑問が生じます。
また、法的にクリアーできたとしても、果たして自社が提供するサービスと利用規約の内容が合致していないことに意識が向かず、いざという場合に利用規約が全く役に立たない、あるいはかえって不利な状態に陥るといった現象も生じたりします。
そこで、今回は、利用規約をコピペすることの問題点、参照する場合の注意点につき解説を行いました。

 

 

◆利用規約に対する有効な同意取得の方法とは?

【コメント】ユーザに対して何らかのサービスを提供する場合、契約書を締結し利用条件を定めるというのが、一番確実な対処法です。
しかし、WEBサービスの場合、WEB上で全ての手続きを完結させようとするため、紙媒体の契約書に署名押印してもらい、契約締結手続きを行うという方法が取られません。
これに代わる方法として、利用規約を設定し、この利用規約に対してユーザからの同意をWEB上で取得した痕跡を残すということが行われます。
ただ、この同意の取得方法については色々な方法が世に氾濫しているところ、中にはこれでは有効な同意取得として認められないのでは…といったものまであります。
そこで、本記事では同意取得方法として想定される9パターンそれぞれについて注意事項を解説すると共に、2020年4月の改正民法の影響についても触れておきました。
WEB上でサービス展開を行っている、またはこれから行おうとする方は是非お目通しください。

 

 

◆利用規約における禁止事項の内容及び設定方法のポイントとは

【コメント】不特定多数のユーザと取引を行う際、いちいちユーザと個別交渉を行いながら取引条件を詰めていき、契約を締結するという方法はとりません。
一般的には、サービス提供事業者が取引条件を一方的に設定し、ユーザはこの条件を承諾した場合のみ取引を開始するという方法がとられます。
このサービス提供事業者が一方的に設定する取引条件を利用規約又は約款と呼ぶのですが、この利用規約又は約款に定めておきたい事項として「ユーザーに対して禁止する事項」があります。
この禁止事項を定め、うまく活用することが円滑なサービス運営のポイントとなるのですが、そもそも何を禁止事項として定めればよいのか分からないという問い合わせが多く寄せられます。
そこで、禁止事項としてどのようなものを定めておけばよいのか、最大公約数的なものを整理してみました。

 

 

◆利用規約違反の対応方法とは?制裁に際してのポイントを弁護士が解説

【コメント】スポーツジムやプラットフォームサービスなどが代表例ですが、多数のユーザを画一的に処理するため、運営者は利用規約を定めることが通常です。
そして、その利用規約において、ユーザに対して禁止事項を設定し、禁止行為を行った場合は何らかの制裁を科すことで、サービスの健全性確保とユーザコントロールを図ろうとします。
もっとも、利用規約に根拠のある制裁であっても、一定の限度を超えると法的に無効となり、場合によっては運営者が不利益を被ることさえあります。
そこで、本記事では、利用規約違反に基づく制裁処分を行うに際しての注意事項につき、ポイント解説を行います。

 

 

◆利用規約の違反者に対して損害賠償請求をする場合の注意点とは

【コメント】アプリサービス等を提供するに当たり、サービス提供事業者が利用規約を作成することが通常です。
サービス提供事業者が作成する以上、事業者側に有利な内容となっていることが多いのですが、特にその傾向が表れるのが損害賠償に関する規定です。
この損害賠償に関する規定ですが、事業者に有利であることだけを理由に、法律上当然に無効になるということはありません。
しかし、物事には一定の限界があり、いくらユーザより利用規約を遵守することに対する同意を取得していたとしても、利用規約の定め通りに損害賠償請求することが法律上許されない場面は生じ得ます。
本記事では、利用規約に損害賠償に関する定めを置くに当たり、注意しておきたい法的ポイントを4つご紹介します。
内容としては、既にご存知な方も多いかとは思いますが、改めてご確認いただけますと幸いです。

 

 

◆利用規約を事後的に変更する方法はある?変更手順や注意点を解説

【コメント】WEBサービスなどが代表例ですが、不特定多数のユーザを集めてサービス展開を行う場合、いちいち契約書の取り交わしを行うことが煩雑となることから、サービス提供事業者が利用規約を提示し、ユーザよりその利用規約に従うことの同意を取り付けるという方法で契約することが通常です。
ところで、契約である以上、一度取り交わした契約を事後的に、一方当事者の都合で変更することはできないのが法律上の原則です。
しかし、利用規約の場合、ユーザの同意を得ることなく内容を変更できる場合があります。
本記事では、利用規約を事後的に変更する場合の方法と注意点につき解説を行います。

 

 

◆利用規約が効力を持たない場合とは? 定型約款規制(不当条項規制)について解説

【コメント】2020年4月1日施行の改正民法により、新たに「定型約款」という概念が設けられました。
この定型約款という概念が設けられたことで、ユーザの同意を得なくても、定型約款に定めれた内容が契約内容になるということが明らかとなりました。
さて、WEBサービス等でサービス提供事業者が制定している利用規約は、この定型約款に該当すると考えられます。
したがって、サービス提供事業者は自己に都合のよい内容を定めることが可能となるわけですが、あまりにも一方的にすぎる内容である場合、改正民法では、そもそも「合意内容とならない」とし、一定の歯止めをかけています。
この歯止めを「不当条項規制」と呼ぶのですが、本記事では、具体的にどのような定めが不当条項となるのかを検証しています。
不当条項規制のイメージを掴んでいただければと思います。

 

 

◆利用規約・約款に免責規定・免責条項を定める場合の注意点

【コメント】利用規約・約款を作成する場合、作成する側としては、できる限り自らの責任負担を軽減したいと考えます。
その考え方が現れたものが免責規定・免責条項です。
ところで、この免責規定・免責条項ですが、利用者より同意を取得さえすれば、常に有効となるのかについてはやや専門的な知識が必要です。
特に、2020年4月1日より施行された改正民法の定型約款ルール(民法第548条の2第2項)は、まだまだ周知されているとは言い難い状況と思われます。
本記事では、法律の解説のみならず、いくつかの裁判例を取り上げて裁判所はどういった視点で判断しているのかを指摘します。
そして、具体的な条項例を参照しつつ、有効or無効の判断と検討するべきポイントに触れていきます。
本記事をご参照いただくことで、法的有効性を担保しやすい免責規定・免責条項を作成することが可能になるかと思います。

 

 

 

 


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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