コンテンツ制作契約を進める場合の注意点とは?IT業界に精通した弁護士が解説

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近時は、企業・事業者が、好感度アップや商品宣伝目的などでSNSを活用することが増え、投稿用コンテンツを外出する機会が多くなっています。

ただ、それに伴い外注先とのトラブルも多くなってきているようです。

そこで、トラブル回避の視点から、コンテンツ制作契約に定めておいた方が良い条項などを解説してみました。

 

 

ご相談

当社に対する好感度上昇、当社サービスの認知度向上などを目的として、話題性のある動画コンテンツの制作を外部業者に委託する準備を進めています。

コンテンツ制作に関する契約交渉を進めるにあたって、どういった点に注意をすればいいのでしょうか。

 

回答

コンテンツ制作契約を進めるに当たっては、まずは制作対象となるコンテンツを特定する必要があります。また、制作を依頼する以上、制作代金や支払時期・方法についても取り決める必要があります。さらに、完成したコンテンツは誰のものなのか、権利の帰属主体についても定める必要があります。

これら以外にも、コンテンツの性質に応じて、様々な注意点が存在します。

以下の解説では、動画コンテンツを念頭にしつつ、様々なコンテンツが存在する中で共通して注意したほうが良い事項につき、委託者視点と受託者視点に分けて解説します。

 

解説

コンテンツ制作契約は、民法や商法に定められている契約類型ではありません。例えば、WEB記事、ゲーム、アニメ、音楽、3D画像などのコンテンツの制作を委託する契約とイメージすればよいかと思います。

ところで、上記例でも示した通り、“コンテンツ”には様々なものが含まれます。このため、その“コンテンツ”に応じて契約内容に変動が生じ、定型的な契約書式は存在しないというのが実情です。

とはいえ、共通項のようなものを抽出することは可能と考えられますので、リンク先の記事では動画コンテンツの制作を念頭に置きながら、コンテンツ制作契約を締結する上で検討したいポイントを解説します。

なお、記事構成は次の通りです。

1.コンテンツ制作契約とは

2.コンテンツ制作契約で絶対に押さえておきたい3つのポイント

(1)制作対象となるコンテンツを特定すること

(2)コンテンツに関する権利の帰属先を決めること

(3)制作料の支払い時期・方法を明確にすること

3.コンテンツ制作契約でのトラブル回避のために押さえておきたいポイント

(1)検収合格までの手続きを定めること

(2)契約不適合責任の条件を定めること

(3)表明保証(権利非侵害保証)を定めること

(4)第三者からのクレーム処理のルールを定めること

(5)中途解約時の清算ルールを定めること

4.必要に応じて追加したい条項

5.弁護士に相談するメリット

6.当事務所でサポートできること

 

コンテンツ制作契約を進める場合の注意点とは?IT業界に精通した弁護士が解説

 

 

 


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

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