電子メール・チャット等を用いて契約書を取り交わす際のポイントを解説

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連絡手段はメールやチャット、会議はZoom等のオンラインといった具合に、電子的手段を用いたやり取りが主流となる中、契約は未だに-紙媒体でしかできないのか?と疑問に思われている方もいるかもしれません。

この疑問について、法的に考えた場合はどうなるか…につき、当事務所が運営する他のサイトに掲載したものをご紹介します。

 

 

【ご相談内容】

取引先より、急いで契約書の取り交わしを行いたいので、双方署名押印した契約書をPDF化し、電子メールに添付し送信することで対処したいと提案されました。

電子メールのやり取りだけで契約は成立するのでしょうか。

 

【回答】

基本的には契約が成立すると考えて問題ありません。

なぜなら、法律上、契約は書面で行わなければならないと定めていないからです(なお、一部の契約類型では書面が必要な場合があります)。

ただ、理屈の上では契約は成立するものの、後で契約の成否や契約内容についてトラブルが生じた場合、紙媒体の契約書と比較すると電子メールやチャット等で作成した契約書のデータは証拠として使いづらいところがあります。

したがって、あらゆる契約を電子メールやチャット等に置き換えることは、現時点ではお勧めできません。

なお、解説記事は以下のような構成となっています。

 

  • 電子メール・チャット等を用いて契約を成立させることは可能か
  • 電子メール・チャット等を用いた契約締結方法の例
  • 電子メール・チャット等を用いて契約を成立させることのメリット
  • 電子メール・チャット等を用いた契約締結により生じるデメリット
  • 現場実務で利用する場合のポイント
  • 当事務所でサポートできること

 

 

電子メール・チャット等を用いて契約書を取り交わす際のポイントを解説

 

 

契約書についてのご相談


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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