弁護士を利用した、終活サポート事業者が抱える経営課題解決のご提案

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終活サポート事業者の経営課題解決を弁護士に依頼すべき理由(メリット)

終活とは、人生の終末や死別後に備えた準備活動をいいます。そして、その終活を支援するのが終活サポート事業者となります。

ただ、一口に終活サポート事業者といっても、様々なものがあります。

例えば、療養介護や財産管理などの日常生活支援を行う事業者、老人ホームへの入居や病院等への入院に必要な身元引受人になる身元保証事業者、認知症などで正常な判断ができなくなったときの支援を行う後見事業者、死後の家の片付けなどを行う遺品整理事業者(特殊清掃、遺品供養、遺品買取、遺品配送などを含む)、死後に発生する様々な事務処理を代行する死後事務事業者などです。

 

さて、終活サポート事業は近年生まれた事業であるため、特別な許認可や届出は不要であり、また監督官庁も存在しません(なお、例えば、遺品整理事業のうち遺品買取を行う場合は古物商の免許が必要となるといった具合に、サービス内容の一部に対して許認可が必要となる場合があります)。

したがって、バックグラウンドが異なる様々な事業者が終活サポート事業に参入しています。

 

もっとも、業界水準が十分に確立されておらず、一部の不埒者による消費者被害等が発生しやすい事業環境であることから、終活サポート事業者に対するユーザの視線はまだまだ厳しいところがあります。

また、消費者庁をはじめとする行政の事実上の指導(必ずしも法令上の根拠に基づかない指導)により、事業活動が不当に制限されることもありうるところです。

 

上記のような事態を回避するには、法令順守は当然のこととして、消費者行政の動向(行政が開示する報道資料、統計資料、提言書などの分析を含む)、ユーザの終活サポート事業に対する受け止め方(期待)などを含む「コンプライアンス」を意識し、対策を講じることが重要な経営課題となります。

終活サポート事業者が円滑な事業運営を望むのであれば、コンプライアンスの専門家である弁護士を関与させることが必須と考えるべきです。

 

 

対応(サポート)可能な終活サポート事業者の経営課題の類型

①集客

どんなに素晴らしい終活サポート事業、終活支援事業を開発したとしても、そのサービスを利用するユーザがいないことにはマネタイズすることはできません。したがって、ユーザへのアピール力、すなわち契約前の見込客に対する企画・提案が極めて重要となります。

この点、個人ユーザを対象とする場合、訴求力を狙いすぎた宣伝広告によるトラブルが多く発生しており、如何にして顧客(消費者)に対して騙し討ちにならない宣伝広告を確立するかが経営課題となります。

この経営課題に対しては、景品表示法等の運用動向を探りつつ訴求力のある宣伝広告を弁護士と一緒に考える…といった対策を講じることで、解決を図ることが考えられます。

 

一方、地域包括支援センター、介護・福祉事業者、葬儀社などを対象とした紹介営業の場合、紹介するための前提条件という名の下でのタダ働きを強いられる、理不尽な要求を受けるといった被害を受けることも多いようです(一種のカスタマーハラスメントです)。このため、甘受できる要求の見極め、紹介者に対する上手な断り方が重要な経営課題となります。

この経営課題に対しては、弁護士より理論的な考え方をレクチャーしてもらいつつ、紹介者の機嫌を損ねないセールストークを弁護士と一緒に考えマニュアルを整備する…といった対策を講じることで、解決を図ることが考えられます。

 

②収支改善

終活サポート事業は、一顧客当たりの売上額は決して少額ではないものの、しかし弁護士に依頼してまで売上回収を行うとなると回収経費がかかりすぎて、事実上泣き寝入りとなるという経営課題が発生しています。

この経営課題に対しては、顧問契約サービスに弁護士名義での支払通知書発送を包含させる、弁護士によるフォローを前提にした事業者本人による訴訟を行う(支払督促や少額訴訟などの利用)…といった対策を講じることで、解決を図ることが考えられます。

 

③人材の確保・定着

終活サポート事業の成否は、飛込み営業やテレアポなどのプッシュ型マーケティングを担当する人材を確保すると共に、Webサイト(LP)の制作・SEO対策・ネット広告配信等のITスキルを備えた人材確保の両方が経営課題となります。

この経営課題に対しては、成果に応じた賃金制度、長時間労働の抑制、融通の利く勤務体系などの人事処遇のルールを弁護士と協議しながら見直すことで、解決を図ることが考えられます。

 

 

よくある終活サポート事業に関するトラブル事例

上記までに記載した、終活サポート事業に対する信頼確保(コンプライアンスの遵守)に関する問題、集客に関する問題、収支改善に関する問題、人材の確保・定着に関する問題以外に、次のようなトラブルが発生する場合もあります。

  • 従業員より、カスタマーハラスメント対策が不十分であるとのクレームを受けた
  • 社内のキーパーソンが退職し、一部従業員を引き抜いたうえで競業事業を開始した
  • ユーザより、サービス提供内容が期待水準以下であるとのクレームを受けた
  • 紹介元より根拠不明な金銭支払いを求められた
  • 事業者に対する悪質な口コミが掲載されている
  • 行政(国民生活センター、消費者センター等)より指導を受けた

 

 

終活サポート事業者の経営課題への対応における当事務所の強み

①終活事業への関与が多数あること

当事務所の代表弁護士は、2001年の弁護士登録以来、終活サポート事業者より相談を受けた経営課題の解決を支援し、依頼を受けた紛争・トラブルの解決を図ってきました。また、自らも終活サポート事業の一部に従事するなどしてきました。

当事務所では、たくさんの事例を通じて得られた知見とノウハウを元に、終活サポート事業者が抱える経営課題への対応が可能です。

 

②現場での直接対応を意識していること

弁護士がどこまで現場介入するのかはケースバイケースですが、弁護士が直接対応したほうが良い場面は少なからず発生します。また、弁護士が直接対応しない場面であっても、現場担当者と弁護士との間でダイレクトに質疑応答ができる体制を整えることで、フリクションを発生させることなく事が進むこともあります。

当事務所では、裏方に徹するだけではなく、必要があれば積極的に表に出ていくことで、経営課題の解決に最適解な方法を意識して対処しています。

 

③原因分析と今後の防止策の提案を行っていること

トラブルには必ず原因があります。

当事務所では、終活サポート事業にまつわるトラブルの解決を進めつつ、同時に今後も類似のトラブルが発生しないか検証し、課題を抽出した上で、改善案のご提案を行っています。そして、ご相談者様よりご依頼があった場合、オプションサービスとして、改善案の実行支援を行っています。

当事務所では、“禍を転じて福と為す”を実践するべく、継続的なコンサルティングサービスもご対応可能です。

 

 

サービス内容と費用

法律相談サービス

【サービス内容】

終活サポート事業に関する経営課題への対処や問題解決のために、法的観点からのアドバイスを行うサービスです。

 

【当事務所の特徴】

①資料(契約書、相手からの通知書、自社にて作成したメモなど)を予め検討したうえで、法律相談に臨みます。

(但し、法律相談実施日の3営業日前までにご送付願います)

②法律相談実施後1ヶ月以内であれば、ご相談事項に関連する追加のご質問について無料で対応します。

(但し、メールによるお問い合わせに限定させて頂きます)

 

【ご利用者様が得られるメリット】

法的根拠の有無を確認し、方針を組み立てることで、自信を持って経営課題に対処し、問題解決に取り組むことができます。

 

【弁護士費用】

1万5000円(税別)

 

終活サポート事業にまつわる経営課題解決の具体例

 

(例1)契約書・利用規約の作成

・終活サポート事業を運営しているが、顧客との認識相違によるトラブルが絶えない

・当社の希望する内容を反映させた契約書・利用規約を作成してほしい

 

【弁護士費用の目安】

8万円~(税別)

※反映させる内容のボリューム、作成の難易度、作成作業に当てることが可能な時間などに応じて弁護士費用は変動します。

 

(例2)競業行為への対応

・当社の元従業員が競業行為を開始し、取引先等にアプローチをかけている

・元従業員による競業行為に対して何らかの対策を講じたい

 

【弁護士費用の目安】

5万円~/月(税別) × 支援期間

※1ヶ月あたりの相談回数や頻度に応じて弁護士費用は変動します。

※継続的な相談に対応する必要があるため、顧問契約に準じた月額制をご提案しています。

 

(例3)許認可の調査

・終活サポート事業の中でも、××に特化した事業の開始を検討している

・許認可が必要なのか調査してほしい

 

【弁護士費用の目安】

5万円~(税別)

※事業内容の複雑性、調査に当てることが可能な時間、監督官庁との折衝の有無などを考慮した、予想される作業量に応じて弁護士費用は変動します。

※報告書(レポート)の作成は含まれていません。

 

 

 

 

コンプライアンスのご相談


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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