連絡手段はメールやチャット、会議はZoom等のオンラインといった具合に、電子的手段を用いたやり取りが主流となる中、契約は未だに-紙媒体でしかできないのか?と疑問に思われている方もいるかもしれません。
この疑問について、法的に考えた場合はどうなるか…につき、当事務所が運営する他のサイトに掲載したものをご紹介します。
【ご相談内容】
取引先より、急いで契約書の取り交わしを行いたいので、双方署名押印した契約書をPDF化し、電子メールに添付し送信することで対処したいと提案されました。
電子メールのやり取りだけで契約は成立するのでしょうか。
【回答】
基本的には契約が成立すると考えて問題ありません。
なぜなら、法律上、契約は書面で行わなければならないと定めていないからです(なお、一部の契約類型では書面が必要な場合があります)。
ただ、理屈の上では契約は成立するものの、後で契約の成否や契約内容についてトラブルが生じた場合、紙媒体の契約書と比較すると電子メールやチャット等で作成した契約書のデータは証拠として使いづらいところがあります。
したがって、あらゆる契約を電子メールやチャット等に置き換えることは、現時点ではお勧めできません。
なお、解説記事は以下のような構成となっています。
- 電子メール・チャット等を用いて契約を成立させることは可能か
- 電子メール・チャット等を用いた契約締結方法の例
- 電子メール・チャット等を用いて契約を成立させることのメリット
- 電子メール・チャット等を用いた契約締結により生じるデメリット
- 現場実務で利用する場合のポイント
- 当事務所でサポートできること
電子メール・チャット等を用いて契約書を取り交わす際のポイントを解説
弁護士 湯原伸一 |