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【ご相談内容】
当社は非公開の中小企業であるところ、創業者である社長はそろそろ一線を退き、後継者に会社経営を任せたいと考えているようです。
さて、創業当時の資金繰りが苦しい時代に親族に金銭面で助けてもらった関係上、当社は当該親族に対し、わずかながらの株式を発行していました。事業承継を実行するに当たり、当該親族に株式の買取りを打診したところ、当該親族と調整がつかず買取り協議が難航しています。
そこで、当該親族より強制的に株式の買取りを実行したいと考えているのですが、どういった方策があるのか教えてください。
【回答】
事業承継のために株式を集約させる場合、原則的には株主との相対交渉で譲渡してもらうのが一番リスクも少なく、時間も労力もかからない方法となります。
ただ、株主が株式譲渡に同意しない場合、相対交渉以外の方法を考える必要があります。
一昔前であれば、「全部取得条項付種類株式」を発行することによるスクイーズアウトという方法が主流だったのですが、近年は「株式併合」という手続きを使ってスクイーズアウトを行うことが主流となっています。また、支配株主である社長が90%以上の議決権を保有している場合、更に簡易な方法として「特別支配株主の株式等売渡請求」という制度もあります。
いわゆる少数株主を排除する形で株式を取得する法制度について、以下解説を行います。
【解説】
1.特別支配株主の株式等売渡請求
(1)特別支配株主の株式等売渡請求とは
この制度は、真正面から少数株主を排除することを実現する制度となります(実は後述する株式併合や全部取得条項付種類株式発行は本来的にはスクイーズアウトを目的とした制度ではありません)。
さて、「特別支配株主」という聞きなれない言葉が出てきますが、用語例の定義は次の通りです。
- 特別支配株主=会社の総株主の議決権の90%以上を保有している株主(厳密には単独で90%以上を保有する必要はなく、株主と当該株主が完全支配する子会社とを合算して90%以上となればよいのですが、この点は本記事では省略します)
要は90%以上の議決権を保有しているのであれば、実質的に会社を支配している状況と同視できるので、少数株主を排除することを認めても差支えないという価値判断に基づく法制度となります(ちなみに、会社法の価値判断としては、特定の株主排除を目的とした行動は原則NGです)
なお、「株式等」とされているのは、種類株式はもちろんのこと、新株予約権付社債も売渡請求の対象とできるためです。
(2)具体的な手続き
特別支配株主が少数株主に対し、その保有する株式等の売渡を実行するための手続きの流れは次のようになります。
- ①特別支配株主による売渡手続き実行に関する会社への通知
- ②会社による検討(承認の可否)
- ③会社による特別支配株主及び少数株主に対する通知
- ④法的事項を記載した書面の(事前)備置き
- ⑤売渡手続きの実行(特別支配株主が少数株主の株式を取得する)
- ⑥法的事項を記載した書面の(事後)備置き(④とは記載事項が異なります)
以下では簡単なポイントを記載します。
①ですが、要は特別支配株主が会社に対し、売渡手続きの実行を決断したので実行するよう申請するということです。決断するに当たり、どういった事項を決めておく必要があるのかについては会社法第179条の2に定められています(例えば、特別支配株主が株式等を取得する日、少数株主に対して交付する金銭額又は計算方法、支払時期や支払い方法など)。
なお、取得日については、手続き実行日(取得日)より遡って20日以上前に少数株主へ通知する必要があることから、特別支配株主がこの点を無視して一方的に定めることはできません。
②については、特別支配株主が上記①に基づき行った通知内容(会社法第179条の2)について、会社が違法性・不当性がないかを検証した上で承認を行うことになります。なお、取締役会設置会社であれば取締役会決議、取締役会を設置していない会社であれば取締役の過半数で承認を行うことになります。
③については、上記②による検討結果について会社は特別支配株主に通知します(会社法第179条の3第4項。なお、承認する場合はもちろん、承認しない場合でも通知する必要があります)。また、会社が株式等売渡請求を承認した場合は、少数株主に対し、取得日の20日前までに通知又は公告を行うことになります。この少数株主に対する通知又は公告内容は、会社法第179条の4第1項に定める事項となります(例えば、特別支配株主の氏名や住所、取得日、交付される金銭額又は計算方法、支払時期や支払い方法など)。
④については、上記③の通知又は公告のいずれか早い日より1年間、会社法第179条の5第1項に定める事項を記載した書面又は電磁的記録を、本店で備え置くという手続きとなります。なお、少数株主等から営業時間内に閲覧・謄写請求があった場合、会社はこれに応じる必要があります(会社法第179条の5第2項)。
⑤については、文字通りの内容です。なお、対価支払いの有無を問わず、特別支配株主は少数株主が保有する株式を取得する効力が発生することになります。
⑥については、取得日から1年経過するまでの期間中、会社法第179条の10に定める事項を記載した書面又は電磁的記録を本店に備え置くことになります。
(3) 少数株主からの対抗措置
特別支配株主の株式等売渡請求制度は、支配株主にとっては少数株主排除を真正面から認める画期的制度であるという反面、少数株主にとってはかなり乱暴な制度となります。このため、少数株主には次のような対抗策が設けられています。
- 差止請求
- 売買価格決定の申立て
- 無効の訴え
細かな要件等については解説を省略しますが、前二つの対抗策は取得日を迎えてしまうと講じることができないという点で、期間制限があります。一方最後の対抗策は取得日経過後も講じることができますが、取得日より1年という期間制限があります。
特別支配株主側から見た場合、取得日までに少数株主が何らかの対策を講じてこないかをまずは警戒することになります。
2.株式併合
(1)株式併合がスクイーズアウトに用いられる理由
先に指摘しておきますが、株式併合という制度はもともと少数株主を排除する(スクイーズアウト)ことや株式を集約させることを目的とした制度ではありません。あくまでも株式併合をうまく利用することで、結果的に上記のような目的を達成できるにすぎないという転用法であることを押さえておく必要があります。
さて、株式併合とは、数個の株式を合わせてそれより少数の株式とする行為のことを言います。言葉だけだとイメージしづらいことから、次の例を用いながら説明します。
発行済み株式総数が500株
甲が400株、乙が40株、丙が30株、丁が30株をそれぞれ保有
上記のような会社において、10株を1株とする株式併合を実施した場合、各株主の保有は次のように変更されます。
・甲40株、乙4株、丙3株、丁3株
株式数が減少することで、必然的に1株当たりの単価が上昇することになります。このため、本来的には株価引上げ策として株式併合は用いられることが想定されていました。しかし、例えば100株を1株とする株式併合を実施した場合、
・甲4株、乙0.4株、丙0.3株、丁0.3株
となり、甲以外は1株に満たない状態(旧法でいうところの端株)となります。この1株に満たない状態の場合、最終的には会社が1株未満の株式保有者に対して金銭補償を行うことで、株主としての地位を剥奪(締め出す)ことが可能となります。
株式併合がスクイーズアウトに用いられる理由は、併合割合を調整することで少数株主を1株未満にすることができる、1株未満にすることで最後は金銭問題として対処できるという点にあります。
(2)株式併合によるスクイーズアウトを実施する場合の前提条件
まず、株式併合の手続きを行う場合、株主総会で特別決議(2/3以上)を行う必要があります。したがって、株式併合を実施したいと考える者が2/3以上の議決権を保有していることが大前提となります。ちなみに、上記事例であれば甲が80%保有していますので、クリアーしていることになります。
次に、1株未満となった株式保有者に対し、最終的には金銭補償を行う必要があることから、会社は必要な資金を予め準備しておく必要となります。なお、どれくらいの資金が必要となるかについては、公認会計士等の専門家に対し事前に株式評価を行ってもらい判断することになります。ちなみに、1株未満となった株式を会社が買い取る場合、自己株式取得となりますので、財源規制に違反しないかも検討する必要があります(違反する場合は会社ではなく、会社の息のかかった者に買い取ってもらう必要があることから、その準備が必要となります)。
さらに、スケジュール(タイムテーブル)管理ができる人材を用意しておく必要があります。というのも株式併合手続きを実施するにあたっては、プロセスごとで定められている法律上の期限設定を遵守する必要があり、これを違反した場合は株式併合の効力が生じない(最初から手続きのやり直し)ことになってしまうからです。社内で人材を準備できない場合は、弁護士に依頼するのが無難です。
(3)具体的な手続き
少数株主から対抗手段を講じられることなく、順調に株式併合手続きが進んだ場合のフローは次のようなものとなります。
- ①法的事項を記載した書面の(事前)備置き
- ②株式併合の実施可否に関する株主総会
- ③株式併合を実施する旨の各株主に対する通知又は公告
- ④株式併合の効力発生
- ⑤法的事項を記載した書面の(事後)備置き(①とは記載事項が異なります)
- ⑥1株未満の株式保有者に対する金銭補償
以下では簡単なポイントを記載します。
①について、法定記載事項は会社法第182条の2第1項(実際に書いてあるのは会社法施行規則第33条の9)に定められている内容となります。なお、この事前備置きは遅くとも株主総会の2週間前までに、本店で行う必要があります(実務的には少数株主への通知・公告の関係からもっと早い時期に備置になることが通例です)。
この備置きされた書面又は電磁的記録について、株主は営業時間中であればいつでも閲覧又は謄写の請求が可能とされています(会社法第182条の2第2項)。
②については、先述した通り、株主総会の特別決議を経る必要があります(会社法第309条第2項第4号)。決議対象となる具体的な事項は、併合割合や効力発生日等となります(会社法第180条第2項)。なお、実務的に少し検討を要するのが、株式併合の必要性をどのように説明するのかという点です。特に少数株主からの抵抗が予想される場合、一応の合理的な説明を準備しておかないことには、後で株主総会決議取消事由と言われかねず、紛争の火種となってしまいます(さすがに、真正面から少数株主を追い出すためという理由だけで説明義務を乗り切ろうとするのは、執筆者個人としては躊躇するところです)。
③については、株式併合の効力発生日から逆算して20日前までに、各株主に対して通知又は公告を行うことになります。このため、②の株主総会の決議を行う際、株式併合の効力発生日は20日以上先の日付を設定することが通常です(実際の通知書発送の事務処理や郵便事情を考慮して期間を開けることになります)。
④については文字通りです。なお、株式併合を実施した側からすると、この効力発生日までの期間中、少数株主側からの差止め請求(会社法第182条の3)や、反対株主による株式買取請求(会社法第182条の4)の通知がないか、ドキドキしながら待つことになります。
⑤については、株式併合の効力発生から6ヶ月を経過するまでの期間中、本店にて書面又は電磁的記録の備え置きを行うことになります。法定記載事項の具体的内容は会社法第182条の6第2項ですが、実際には会社法施行規則第33条の10に定められています。
この備置きされた書面等についても、株主(効力発生日迄株主であった者を含む)は営業時間中であればいつでも閲覧又は謄写の請求が可能とされています(会社法第182条の2第2項)。
⑥ですが、原則的には1株未満となった株式を競売し、その代金で1株未満となった株式保有者に分配することになります。ただ、非公開会社の場合、競売手続きを行うのは煩雑であることから、裁判所に対して売却許可の申立を行い、その決定を得てから、代金額を分配するという手順を踏むのが通常です。なお、裁判所に申立てを行うに際し、事実上は上記(2)で触れた株式評価の算定書を提出する必要があります。したがって、事前に株式評価は多少費用がかかっても適切に行うべきです。
(4)少数株主からの対抗措置
上記(3)で記載したフローの④でも少し触れましたが、株式併合の違法性を根拠とした差止請求、株式併合に反対した者による株式買取請求(なお、この場合、会社が株式を買取っても自己株式による財源規制は適用されません)以外にも、そもそも論として株主総会決議取消の訴えという対抗手段が考えられます。
株主総会決議取消の訴えは、株式併合の効力発生日以降も行えることから(但し、株主総会決議の日から3ヶ月以内に訴訟提起する必要あり)、株式併合の効力が発生したから一安心という訳にはいかないこと、注意が必要です。
3.全部取得条項付種類株式の発行
(1)全部取得条項付種類株式の発行を用いたスクイーズアウトの現状
一昔前は、この全部取得条項付種類株式の発行を用いたスクイーズアウトが主流でした。しかし、平成26年の会社法改正により株式併合の手続きが整備されたこと、及び反対株主による株式買取請求の際の財源規制問題(自己株式取得)があることから、現在ではあまり用いられていないようです。したがって、本記事では簡単な概要のみに留めます。
(2)全部取得条項付種類株式を用いたスクイーズアウトとは
まず、全部取得条項付種類株式の定義ですが、文字通り、会社は株式保有者より当該株式を強制的に全部取得できるというオプションが組み込まれた株式のことを言います。もともと全部取得条項付種類株式は、少数株主を排除するための制度として設けられたものではありません。しかし、少数株主に対して全部取得条項付種類株式を発行しておけば、会社はオプションを行使することで少数株主を排除できることになるため、転用的に用いられていたというのが実情です。
(3)手続きの流れ
実際の手続きとしては、①定款変更手続き(株主総会の特別決議)、②会社が発行する株式を全部取得条項付種類株式に変更する手続き(株主総会の特別決議)、③全部取得条項付種類株式の取得に関する手続き(株主総会の特別決議)を経ることになります。
少数株主を排除するための転用策として用いる場合のポイントは、上記②に際し、普通株式から全部取得条項付種類株式に変更する際の割合を考えるという点にあります。例えば、全部取得条項付種類株式は普通株式100株に対して1株付与されるという建付けにすることで、100株未満しか保有しない少数株主は1株未満となります。1株未満=端数である以上、あとは株式併合の場合と同じく端数分の金銭補償を行うことで、少数株主を排除することが可能ということになります。
(4)少数株主の対抗手段
差止請求、(定款変更に対する)反対株主による株式買取請求、株主総会決議取消の訴えが考えられます。
4.組織再編行為を利用したスクイーズアウト
中小企業の場合、あまり用いることはないと思われるのですが、支配株主が法人である場合、対象会社を支配株主の法人に吸収合併する際の合併比率を調整することで、対象会社の少数株主に割り当てられる株式を端数にし、排除するといった方法が考えられます。
また、支配株主である法人と対象会社との間で株式交換を行う際の交換比率を調整することで、対象会社の少数株主に割り当てられる株式を端数にして排除するという方法も考えられます。
ただ、特別支配株主の株式等売渡請求や株式併合制度があるにもかかわらず、少数株主排除のためだけにあえて組織再編を行うことは少ないかもしれません(もっとも、表立って少数株主排除のために株式併合を実行すると言いづらい等の理由で、あえて組織再編行為を絡ませるといったやり方は想定されるかもしれません)。
<2021年8月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
弁護士 湯原伸一 |