競業禁止・競業避止義務に基づく損害賠償請求の注意点

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従業員等が転職することについて、会社・事業者としては致し方ないものとして、特段の対応を行うことは無いかと思います。

しかし、その元従業員等が秘密情報やノウハウを転職先に持ち出し、当方の事業活動を妨害するようになってくると対抗措置を講じざるを得ません。

ただ、その対抗措置の1つである競業禁止・競業避止義務違反に基づく損害賠償請求は法的難易度が高く、なかなか思うように事が進まないことがあります。

そもそもどのような場面で競業禁止・競業避止義務が有効に成立するのか、損害賠償請求する上で何を意識するべきなのか…等の疑問について、当事務所が運営する他のサイトに掲載したものをご紹介します。

 

ご相談内容

当社関係者が、当社と競業する事業を開始し、当社の顧客に積極的な営業活動を行うことで顧客を奪取し、当社に損害が生じる事態となっています。

競業行為を行っている者に対して損害賠償請求を行いたいのですが、可能なのでしょうか。

 

回答

競業行為者に対して損害賠償請求を行う場合、まずは競業行為者がご相談者様に対し、競業禁止・競業避止義務を負っているのかを検討する必要があります。

義務を負担していることが確認できた場合、ご相談者様においてどのような損害が生じているのか、その損害が法律上の損害といえるのか、損害額をいくらと算定するのか、次に検討する必要があります。

これらの検討を経て、競業行為者に対する損害賠償請求が認められることになりますが、競業禁止・競業避止義務は、複雑な法解釈論があり一筋縄ではいきません。

競業行為者の属性を考慮しつつ、以下のような構成で解説を行います。

  • 1.競業禁止・競業避止義務とは
  • 2.競業禁止・競業避止義務違反になる場面
  • 3.競業禁止・競業避止義務違反による損害賠償
  • 4.競業禁止・競業避止義務違反を防ぐためには
  • 5.当事務所でサポートできること

 

 

競業禁止・競業避止義務に基づく損害賠償請求の注意点

 

 

 

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弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

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