従業員・元従業員からの内容証明郵便を受領した場合の対応

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企業・事業者様よりご相談を受けていると、ある程度似通ったご相談をお受けすることがあります。

このWEBサイトを訪問されている方におかれまして、ご参考までの情報共有として、以下記載します。

 

【ご相談】

昨日退職した従業員より、内容証明郵便が届きました。

内容証明郵便を受け取ることなど初めてであり、また、内容面でも当社の認識とは異なることが色々書かれているため、いろいろと困惑しています。

どのように対処すればよいでしょうか。

 

【回答】

内容証明郵便を用いたことで、そこに記載されていることが真実として取り扱われるかのような法的効果はありません。

しかし、内容証明郵便は、差出人の本気度を示す通知書という事実上の意味がありますので、放置することはお勧めできません(放置することでさらに大きな紛争となってしまうこともあります)。

したがって、迅速に、しかし冷静に対応する必要があります。

今回ご紹介する記事は、従業員・元従業員より内容証明便を受領した場合の初期対応のポイントにつき、解説を行っています。

 

【解説】

従業員・元従業員から会社・事業者宛に内容用証明郵便が送付されてくる場面は様々なものがありますが、典型的なものとして次の3パターンが考えられます。

①未払い賃金(残業代)の請求

退職した元従業員からの、「×円の残業代を、本書受領後×日以内に支払え」といった内容証明郵便などが代表的なものとなります。

放置しておくと、労働組合から団体交渉の申入れが行われたり、弁護士が介入してきたり、訴訟や労働審判になるといった大きな紛争に発展しがちです。

②ハラスメントによる慰謝料(損害賠償)請求

在籍中の従業員又は退職した元従業員からの、「×氏よりハラスメントを受け精神的苦痛を受けたので、その慰謝料として×円を本書受領後×日以内に支払え」といった内容証明郵便が代表的なものとなります。

これについても、放置することで上記①で記載したような大きな紛争に発展することはもちろん、マスコミ等で報道されることで社会的に窮地に立たされるといったリスクが発生することもあります。

③不当解雇を理由とする復職請求

元従業員からの、「×月×日付解雇の言い渡しは不当なので、直ちに復職させること(復職までの期間中の賃金を支払うこと)」といった内容証明郵便が代表的なものとなります。

本気で復職を求めているのか判断が難しい場合もありますが、やはり放置することで、訴訟等に発展し、あとで莫大な未払い賃金(バックペイ)等の支払いを余儀なくされるといった事態に陥ることもあり得るところです。

 

それぞれの詳細については、リンク先の記事をご確認いただきたいのですが、記事構成は次の通りです。

1.なぜ従業員・元従業員が送付した内容証明郵便への対応が必要なのか

(1)内容証明郵便とは

(2)従業員・元従業員からの内容証明郵便対応を怠ることによるリスク

 

2.従業員・元従業員からの内容証明郵便を受領した段階で注意したいポイント

(1)受領した直後に確認するべき事項

(2)事案別の確認するべきポイント

 

3.従業員・元従業員からの内容証明郵便に対して反論を行う場面で注意したいポイント

(1)反論する前に確認したい事項

(2)事案別の反論のポイント

 

4.従業員・元従業員からの内容証明郵便対応を弁護士に依頼する理由

(1)メリット

(2)リーガルブレスD法律事務所の強み

 

5.従業員・元従業員からの内容証明郵便対応を弁護士に依頼した場合の料金

(1)法律相談サービス

(2)従業員・元従業員からの内容証明郵便対応にまつわるご依頼内容の具体例

 

従業員・元従業員からの内容証明郵便を受領した場合の対応

 

 


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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