メンタルヘルス不調者と使用者の安全配慮義務

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メンタルヘルス不調問題は、今や三大人事労務トラブルと言われるくらい、至る所で発生し、会社・事業者を悩ませている問題です。

非常に多くの事業者よりご相談のある内容であることから、対策を講じるうえでの全体像を知って頂ければと思い、当事務所が公開している記事をご案内します。

 

ご相談

最近、当社従業員1名について、何の前触れもなく突然大声で叫び泣き出すなどして感情を爆発させたかと思えば、一方で殻に閉じこもったかの如く一切無言・無表情を貫くなどといった奇行が目に余るようになっています。

本人にヒアリングしても「特に問題はない」と言うばかりですが、会社としては何か対策を講じないことには、大きな問題に発展しかねないと危機感を持っています。

どういった点に注意しながら対策を進めていけばよいのでしょうか。

 

回答

断定はできませんが、メンタルヘルスに支障を来していることを念頭に置いた対策を講じた方が良いと考えられます。

ただ、会社が良かれと思って講じた対策が、かえって仇になることも現場実務では多く見られるため、素人判断ではなく弁護士等の専門家とも相談しながら、適切な選択を取ることが望まれます。

なお、メンタルヘルス不調者へ対応する際に注意するべき視点として、「あまり近づきすぎない、あまり離れすぎない」という”距離感”が重要となります。

この”距離感”を言語化するのは難しいところがありますが、この点を意識しながら以下の記事をお読みいただき、感覚をつかんでいただければと思います。

なお、記事の構成は次の通りです。

1.なぜメンタルヘルス不調者対策が必要なのか

(1)会社・事業者のリスク

(2)予防策

2.メンタルヘルス不調の疑いが生じた場面で注意したいポイント

(1)本人がメンタルヘルス不調を申告してきた場合の対応

(2)関係者がメンタルヘルス不調を感知した場合の対応

3.メンタルヘルス不調者を休職させる場面で注意したいポイント

(1)休職制度が設けられている場合

(2)休職制度が設けられていない場合

(3)休職期間中の不適切行為

4.メンタルヘルス不調者による休職期間満了の場面で注意したいポイント

(1)復職可否の判断

(2)労災申請の申立てがあった場合

5.メンタルヘルス不調者対策を弁護士に依頼する理由

(1)メリット

(2)リーガルブレスD法律事務所の強み

6.メンタルヘルス不調者対策を弁護士に依頼した場合の料金

 

メンタルヘルスと安全配慮義務

 

 


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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