残業代請求があった場合の対応(会社・事業者側視点)

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会社・事業者が抱えてしまう典型的な労務問題の1つとして、残業代未払い問題があります。

残念ながら多くの場合、会社・事業者の言い分が全面的に認められて、残業代支払い義務なしで終了するということは皆無と言わざるを得ませんので、請求書が届いた場合、適切な対応を講じる必要があります。

そこで、以下の記事では、残業代の支払いを求める通知書が届いた場合、会社・事業者はどういった点に留意しながら対処するべきなのかにつき、ポイントを解説しました。

 

ご相談内容

元従業員より、残業代の支払いを求める内容証明郵便が送付されてきました。

当社としては、適切な支払いを行っており残業代は発生していないと考えており、何らの応答せずにいったん放置しようという方針なのですが、実際のところこのような方針は通用するのでしょうか。

 

回答

たしかに、残業代を請求する側も、時間・労力・費用等の問題から、これ以上は何も言ってこない(=結果的に塩漬け状態となり、消滅時効待ちとなる)というパターンもあります。

しかし、近時は「何も言ってこない」というパターンは減少しており、次なる手段を講じてくることがむしろ当たり前となりつつあります。

そして、次なる手段を講じられた場合、たいていは会社・事業者にとっては不都合な状態に追い込まれ、「初動できちんと対処しておけば…」という後で後悔することも少なくありません。

会社・事業者としては、残業代を適切に支払ったと認識していたとしても、今一度正しい計算を行っているか確認し、誤りがあればその範囲で支払に応じるべきと考えられます。

以下の記事では、残業代請求があった場合に会社・事業者として確認したいポイントを整理しています。

なお、記事の構成は次の通りです。

1.なぜ残業代対策をする必要があるのか

2.残業代請求を受けた場合に検討するポイント

(1)基礎賃金

(2)割増率

(3)時間外労働時間

(4)既払い残業代

(5)その他

3.残業代トラブルを弁護士に依頼する理由

(1)メリット

(2)リーガルブレスD法律事務所の強み

4.残業代トラブル対応の料金

 

 

残業代請求対応

 

 

 


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

 

 

 

 

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