システム開発取引でトラブル発生! 戦うための法的手続きと選択基準をアドバイス

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システム開発では、納品後に

「不具合がある。直るまで支払わない」

「それは仕様変更だ」

といった対立が起きやすく、最初の一手を誤ると長期化します。

特に、現場でありがちなのは、手続(内容証明・支払督促・訴訟など)を先に決めてしまいがちですが、弁護士であれば、手段を選ぶ前に検討しておきたい「順番」があります。

ここでは、導入として最低限押さえるべきポイントを 3点に絞ります。

1. まず「トラブルの型」を決める(ここがズレると全てズレる)

システム開発の紛争は、見た目が似ていても争点が違います。

不具合なのか、仕様変更なのか、納期遅延なのか、解除・未払いなのか…

型を誤認したまま動くと、主張も証拠も噛み合わなくなります。

2. 解決手段は好みではなく「選択基準」で決める

交渉・調停・ADR・仲裁・訴訟は、どれも万能ではありません。

今後の関係性、時間、費用、強制力、終局性など、何を優先するかで最適解が変わります。

3. 「内容証明」「支払督促」は万能ではない

内容証明は必須の儀式ではなく、使いどころを誤ると相手が硬化して逆効果になり得ます。

また、支払督促も相手の対応次第で通常訴訟に移行し、結果として遠回りになることがあります。

 

詳しくは、以下のコラムでご確認ください。

システム開発取引でトラブル発生! 戦うための法的手続きと選択基準をアドバイス

 

なお、記事構成は次の通りです。

1.システム開発取引で生じる紛争
(1)契約に関するトラブル
(2)納期遅延・開発中止
(3)知的財産権に関するトラブル
(4)契約解除・未払い
(5)セキュリティ・データ管理の問題

2.システム開発取引で発生した紛争の解決手法
(1)裁判外交渉
(2)調停
(3)ADR
(4)仲裁
(5)裁判
(6)刑事告訴
(7)監督官庁への申告

3.紛争解決手段の選び方

4.システム開発取引に関する紛争について弁護士に相談するメリット

5.リーガルブレスD法律事務所でサポートできること

 


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、200社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

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