生成AIは、社内利用にとどまらず、いまや「サービスに組み込む」「成果物に混ぜる」「運用フローに常設する」フェーズに入っています。
この段階で増えるのが、著作権の論点を“知っている”のに、運用として守れる形になっていないという問題です。
記事では、著作権の基本(著作物の定義、侵害判断の枠組み、類似性・依拠性)を押さえた上で、生成AI特有の論点(特に依拠性の扱いがブラックボックスで、見解が定まりにくい点)を前提に、現実的な対策へ落とし込みました。
ここでは導入期に“最低限”整えておきたい運用を4点に絞ります。
1. プロンプト設計ルール(禁止例の明文化)
「他者著作物の丸貼り」「特定作品・キャラクターを念頭に置いた指示」など、リスクが跳ねやすい入力をあらかじめ禁じ、現場が迷わない形にします。
2. 生成物の監査(チェック)工程を“必ず”置く
公開・納品・広告配信など外部に出る前に、第三者権利侵害の観点で確認する工程を固定化します。必要に応じて専門家レビューを組み込む、という設計です。
3. 規約・ポリシー整備(免責と責任分界)
生成AIをUIとして提供する場合は特に、利用規約・プライバシーポリシーで説明責任と責任分界を明確にしておくことが重要です(生成物に関する責任帰属や免責条項など)。
4. 「説明可能性」の確保(プロンプト・生成過程の保存)
著作物性の議論でも、侵害リスクの議論でも、最後は「どう作ったのか」を合理的に説明できるかが効いてきます。プロンプトや生成過程を保存し、必要時に説明できる状態を作ります。
なお、他人の著作物を入力して要約等を行う場面では、著作権法30条の4が問題になることが多い一方、解釈が固まっていない部分もあるため、安易な断定は危険、という整理も記事内で触れています。
詳しくは、以下のコラムでご確認ください。
なお、記事の構成は次の通りです。
1.著作権とは
(1)著作物とは何か
(2) 著作者に認められる権利とは何か
(3)著作権侵害の成立要件は何か
2.プロンプト入力の場面
(1)入力するプロンプト(指示・質問文章)は著作物に該当するか
(2)他人の著作物をプロンプトとして利用できるか
3.出力(AI生成物)を用いる場面
(1)著作物に該当するか
(2)他人の著作権を侵害するか
4.まとめ
①プロンプトの内容を慎重に設計する
②AI生成コンテンツの監査
③利用規約とポリシーの遵守
④著作権侵害を防ぐ技術的手段の活用
5.ChatGPTを商用利用するに際して弁護士に相談するメリット
①法的リスクの特定と回避
②利用規約およびプライバシーポリシーの作成
③訴訟リスクへの備え
④透明性と信頼の向上
6.当事務所でサポートできること
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弁護士 湯原伸一
































