業務委託先から残業代請求を受けた場合どうしたらよいのか?弁護士が解説

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システム開発やIT運用の現場では、外部のエンジニアやデザイナーに業務を委託する場面が増えています。

ところが、長く継続して業務を依頼しているフリーランスから「実態は労働者なので残業代を支払ってほしい」と主張され、会社側が対応に苦慮するケースが散見されます。

契約書のタイトルが「業務委託」「請負」になっていても、それだけで残業代の有無が決まるわけではありません。

労働基準法や労働契約法上の「労働者」に当たるのかどうかを、厚生労働省が示す8つの判断要素や、システムエンジニアに関する裁判例などを踏まえて検討する必要があります。

リーガルブレスD法律事務所のIT特化サイトでは、次のような観点から詳しく解説しています。

  • 労働基準法・労働契約法上の「労働者」の定義と、厚生労働省が示す8つの判断要素

  • システム開発技術者をめぐる複数の裁判例が、労働者性の有無をどのように判断しているのか

  • 労働者と認定された場合に、会社側が負うことになる残業代支払い義務や労働時間管理、最低賃金、社会保険などの各種義務

  • 労働者に当たらないと判断された場合でも、フリーランス法・下請法・独占禁止法・民法・労働組合法などに基づいて問題になる可能性がある場面

「業務委託だから大丈夫だろう」と考えて対応すると、思わぬ法的リスクを見落とすおそれがあります。

外部の技術者に継続して業務を依頼している企業のご担当者の方に、ぜひ押さえておいていただきたい内容です。

詳しくは、以下のコラム本編をご覧ください。

👉 業務委託先から残業代請求を受けた場合どうしたらよいのか?弁護士が解説

なお、記事の構成は次の通りです。

1. 労働者該当性に関する判断基準

(1)厚生労働省の考え方
(2)裁判例
(3)裁判例を読み解く上でのポイント

2. 労働者に該当する場合の対応

(1)賃金支払い義務の発生
(2)その他労働者であることを前提に負担する義務内容について

3. 労働者に該当しない場合の注意点

(1)フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)
(2)下請法

4.弁護士に相談するメリット

5.当事務所でサポートできること

 

👉 業務委託先から残業代請求を受けた場合どうしたらよいのか?弁護士が解説

 

 


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、200社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

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