シェアリングエコノミーを展開する上で押さえておきたい法律のポイント

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近時、スキルシェアなどに代表されるシェアリングエコノミー事業、もっと端的に言えばマッチング事業を展開したいと考えている事業者が増えているようです。

もっとも、この種の事業は法的な落とし穴が多数存在し、気が付かない事業を開始したことで、後で大問題に発展する…といった何とも悩ましいことが起こり得ます。

このような悲劇を避けるためにも、以下の記事をお読みいただき、リスクヘッジを図って頂ければと思います。

なお、確実なリスクヘッジを実現するためにも、是非弁護士にご相談ください。

 

 

【ご相談】

当社は、遊休資産を持て余す人とその遊休資産を活用したい人とを結びつけるマッチングサイトを軸とした、シェアリングエコノミー事業を展開しようと考えています。

シェアリングエコノミー事業については、「法律が追い付いていない」「法が未整備である」という話をよく耳にするのですが、法務の観点からはどういった点に注意をすればよいのでしょうか。

 

【回答】

シェアリングエコノミー事業を展開する場合、①プラットフォーマーに課せられる法規制はあるのか、あるとして回避できる手段はあるのか、という視点と、②プラットフォームのユーザ、特に遊休資産を提供する者に対して課せられる法規制があるのか、あるとして回避できる手段はあるのか、という視点を持ちながら検証する必要があります。

また、プラットフォーマーは、ユーザ間のマッチング機会の場を提供するにすぎず、直接の取引当事者にならないという建付けになることが多いと思われます。もっとも、ユーザ間でトラブルが発生した場合又はユーザと第三者との間でトラブルが発生した場合、果たして常に免責されるのかという視点も持ち合わせることが必要です。

以下では、上記の視点をベースにしつつ、具体例を用いながらシェアリングエコノミー事業を展開する上で押さえておきたい法律のポイントを解説します。

 

【解説】

上記回答で記載した視点①について、現時点ではプラットフォーマーを直接規制する法律は存在しません。

このように書くと、気軽にシェアリングエコノミー事業を始められるのではないかと思われるかもしれません。たしかに、許認可が不要という点では始めやすい側面があります。

しかし、直接的な法規制が存在しないということは、逆に言えば、多数ある法律の中から規制される可能性のある法律を探し出さなければらないということを意味します。この探索作業を法律に明るくない方が行うのは事実上不可能と言わざるを得ません。

こうしたことから、シェアリングエコノミー事業は潜在的なリーガルリスクが多数存在し、後でそのリスクが表面化することで事業が後退又は運営困難になったという話も存在するくらいです。

代表的なリーがリスクと対処法については、次の記事をご参照ください。

 

シェアリングエコノミーを展開する上で押さえておきたい法律のポイント

 

なお、記事の構成は次の通りです。

1.シェアリングエコノミーとは

2.シェアリングエコノミー事業者(プラットフォーマー)が注意したい法律

(1)直接的な法規制は存在しないこと

(2)シェアリングエコノミー事業者が損害賠償責任を負う場面

(3)その他注意するべき法令

3.シェアリングサービスの種類ごとで注意したい法律

(1)「場所」や「空間」に関するサービス

(2)「移動手段」に関するサービス

(3)「モノ」に関するサービス

(4)「スキル」や「労働力」に関するサービス

(5)「お金」に関するサービス

4.弁護士に相談するメリット

5.当事務所でサポートできること

 

 


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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