フランチャイズ契約書作成のポイントについて、弁護士が解説!

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【ご相談内容】

フランチャイズ本部として事業を開始するに際し、フランチャイズ契約書の作成を考えています。フランチャイズ契約書にはどういった事項を定めればよいでしょうか。

 

 

【回答】

フランチャイズ契約書は、加盟者に業務委託することに関する業務委託契約の要素、知的財産権(商標権など)やノウハウに関するライセンス契約の要素、商品取引に関する売買契約の要素、指導援助に関するコンサルティング契約の要素、長期的な取引関係を前提とした継続的取引契約の要素など複合的な内容となります。このため、フランチャイズ契約書の作成を行うには、かなり専門的な知識を必要とすることになりますが、以下の【解説】ではそのポイントに触れていきます。

なお、【解説】で記載する条項をつなぎ合わせただけでは、各本部の実情に応じたフランチャイズ契約書にはなりません。

本部の事業内容やチェーンの性質に応じた、正確かつ適切なフランチャイズ契約書を作成する場合、必ず専門の弁護士に相談し、チェックを受けるようにしてください。

 

 

【解説】

 

1.独立自営業者であることの確認

フランチャイズの場合、加盟者は本部からノウハウの開示を受け、かつ本部の経営指導等に従うことで、事業運営を成功させようとします。したがって、加盟者はある程度本部に依存しながら事業運営を行う側面はあるのですが、どこまで行っても加盟者は独立の自営業者という立場となります。

このため、事業運営に対する責任と費用負担は加盟者にあることを明確にする必要があります。例えば、次のような条項です。

第×条(加盟者の経営責任)

1. 加盟者は、本契約及び本部から随時なされる指示に従い、本件店舗の経営を加盟者自らの責任と負担で行うものとする。

2.加盟者は、本件店舗を別途本部より提供される店舗マニュアルに基づき設営し、当該マニュアルに従って店内什器、備品等を配置するものとする。

3.加盟者は、本件店舗を維持継続するための保守、店舗の改装、什器・備品の修繕等につき、本部の指示のもとに加盟者自らの責任と負担で行うものとする。

4.加盟者は、本件店舗を運営するのに必要な人数の人員を常時従事させるものとする。

 

 

2.名称と営業場所の特定

加盟候補者がフランチャイズに加盟した場合、本部は、本部が築き上げてきた看板・サービスマークの使用を加盟者に許諾することになります。では、その許諾した看板・サービスマークをどこで使用させるのか。この点、使用場所の固定化を図ること(裏を返せば、加盟者による自由な場所移動は認めないこと)がポイントとなります。例えば次のような条項です。

第×条(営業および営業の場所)

1.加盟者は、本契約に定める条件に従い、標章の使用のもとに営業を行う。

2.加盟者が本契約に基づいて営業する店舗の名称は「×チェーン×店」とし、加盟者が本契約に基づいて営業する店舗は、×(住所)×とする(以下「本件店舗」という。)。

 

 

なお、チェーンに加入していることの識別情報となる看板・サービス(=標章)の使用については、使用条件に関する条項を別途定めるのが通常です。例えば次のようなものです。

第×条(標章の使用許諾)

1.本部は加盟者に対し、以下に定める商標の使用を許諾する。

標章の態様:

商標登録番号:

指定商品、役務:第〇〇類、第〇〇類

2.加盟者は、本部より使用許諾を受けた商標を、本部が提供するマニュアルに従い本件店舗の営業に限り使用するものとし、他の目的にこれを使用してはならない。

3.加盟者は、次の事項のいずれも行わないことを約束する。

(1)商標と同一または類似の語を、自らの名義で商標、サービスマークとして出願登録すること

(2)商標の使用権を第三者に再許諾ないし譲渡すること

(3)商標に関して本部の有する権利の有効性を問題にして争うこと

第×条(商標使用に関する保護・免責)

1.加盟者が第三者より、商標の使用に関してクレームを受けた場合、または第三者が不正に標章と同一もしくは類似の商標、サービスマークもしくは営業表示等を使用していることを認識した場合、加盟者はすみやかに本部に報告するものとする。

2.本部は、加盟者による商標の使用が継続できるよう、当該第三者からのクレーム及び 侵害の排除を、自らの責任と負担をもってなすものとする。

3.第三者からのクレームが、加盟者の本契約に基づかない商標の使用に起因する場合は、当該クレームの排除は加盟者の責任でなすものとし、本部が損害を被った場合はこれを賠償しなければならない。

 

 

3.商圏の保護

加盟者は、自らが開店した場所(=前記2.の看板・サービスマークの使用場所)で営業活動を行い、事業運営を行うわけですが、開店した店舗を利用する顧客は自ずと一定の地域範囲に限られてきます。この地域範囲を加盟者の商圏(テリトリー)と考えた場合、この加盟者の商圏内に同一チェーン店を開店させることは、加盟者に大きな不満・不安を与えると共に、場合によっては加盟者にとって死活問題となります。

したがって、契約当初の段階から、商圏(テリトリー)について、加盟者のみの独占的営業権を付与するのか明確にする必要があります。この点はトラブルが多いので、本部は加盟者に対して誤魔化すことなく正確に伝えるべきです。例えば次のような条項です。

第×条(非独占的テリトリー)

乙は、本件店舗の近隣において、甲又は甲のフランチャイズチェーンに加盟した第三者が本件店舗と同一又は類似する店舗を出店する場合があること予め承諾する。なお、本部は出店に先立ち、加盟者に対して事前に出店計画を通知するものとする。

 

 

4.本部が開示・提供する内容

加盟者がフランチャイズに加盟することにより得られるメリットは、看板・サービスマークの使用による顧客獲得、事業運営に関するノウハウ、そして経営指導となります。意外と見落としがちなのですが、本部として何を行い、何を行わないのか具体的に明記することがトラブル回避のためのポイントです。なぜならば、加盟者はどうしても本部に依存してしまうところがあるため、「あれもこれもして欲しい」と様々な要望を出してくるからです。

本部として十分対応できればいいのですが、往々にして対応しきれないという状態になります。こうなると、加盟者の不満が一気に爆発し、大きなトラブルにつながってしまうという事態につながってしまいます。例えば次のような条項です。

第×条(ノウハウ・マニュアル、指導援助の提供)

1.加盟者は、本部が保有する××チェーンの運営に関するノウハウの開示を受け、これを使用することができる。

2.本部は、加盟者の開店に先立ち、××チェーンの運営に関するマニュアルを提供し、店舗の運営に必要な情報を提供する。

3.本部は加盟者に対し、本契約の期間中、次の指導援助業務を提供するものとする。

(具体的な指導援助内容は省略)

4.加盟者は、本部が開示したノウハウ及び提供されたマニュアルを、本部の指導に従って本件店舗の運営にのみ使用するものとし、本件店舗運営に従事する者にもこれを遵守させるものとする。

第×条(初期研修)

1.本部は、加盟者に対し、本部が開示するノウハウ及び提供するマニュアルを適切に利用できるよう、本件店舗の開店に先立ち、研修及び訓練を行う。

2.加盟者は、甲乙協議の上定めた者に対し、前項に定める研修及び訓練を必ず受講させなければならない。

3. 本条に定める研修、訓練の参加経費はすべて加盟者の負担とする。

第×条(開店後の研修)

1.加盟者は、本部が随時実施する研修に参加するものとし、必要に応じて本件店舗に従事する者にもこれに参加させるものとする。

2.本条に定める研修の参加経費はすべて加盟者の負担とする。

 

 

5.加盟者が負担する金銭の内容

フランチャイズ事業をビジネスとして行う以上、本部は加盟者より一定の金銭を徴収することになります。やはりお金に関係することですので、①対価名目は何か、②対価内容は何か、③金額はいくらか(金額の算定方法は何か)、について明確に規定することがポイントとなります。例えば次のような条項です。

なお、本部が加盟者より徴収する金銭は多種多様なものとなります。フランチャイズ契約書の作成に際しては、できれば加盟者が本部に対して支払う費目について、条項を連続させて明記したほうが分かりやすい(誤解や見落としを招かない)ように思います。例えば次のような条項です。

第×条(加盟金)

加盟者は本部に対し、××チェーンへの加盟並びに初期研修の実施に対する対価である加盟金として金×円を、本契約締結日までに支払うものとする。なお加盟者は、この加盟金を理由の如何を問わず本部に対し返還請求することはできないものとする。

第×条(加盟保証金)

1.加盟者は、前条に定める加盟金とは別に、本契約に定める加盟者の債務履行を担保するために、金×円を保証金として本部に預託するものとする。

2.前項に定める保証金は、本契約が終了するまでに生じた加盟者が本部に対して負担する債務(損害賠償債務を含む)と相殺して清算することができる。

3.本部は加盟者が本部に対して負担する債務が清算され次第、残余額をすみやかに加盟者に返還する。

 

第×条(ロイヤルティ)

加盟者は本部に対し、ノウハウ及びマニュアルの継続的な使用、並びに本部による経営指導に対する大会であるロイヤルティを、次の方法で算出し、本部に支払うものとする。

(計算方法は省略)

 

第×条(広告協賛金)

加盟者は本部の広告宣伝活動に協賛するものとし、協賛金として月額〇〇〇円を、本契約期間中の毎月末日までに本部に支払うものとする。

 

 

6.事業運営に関するルール

フランチャイズの統一性という観点から、フランチャイズ店舗で提供される商品・サービスは全国一律とすることが通常です。この全国一律を達成するためには、加盟者に対して様々な事業運営上のルールを課す必要があります。

もっとも、このルール設定については独占禁止法との関係(加盟者との取引条件について不当に拘束しすぎていないか)も意識する必要があります。フランチャイズ契約書に規定する条項を作成するに際しては慎重を要します。例えば次のような条項です。

第×条(業務の運営)

加盟者は、本件店舗の運営に必要となる許認可を含む行政機関との対応、正常な労使関係の設定、商店街や近隣住民との良好な関係の構築など、××チェーンシステムに基づく業務運営について一切の責任を負うと共に、関係諾法規及び本部の指導に従うものとする。

第×条(営業日・営業時間)

本件店舗の営業日、営業時間は別途本部と加盟者間で協議のうえ決定する。

 

第×条(商品等の供給・仕入れ)

1.本部は、本件店舗の営業に必要な商品、包装資材、値札等の販促副資材、その他消耗品等(以下総称して「商品等」という)を別途定める方法で継続的に加盟者に売り渡し、加盟者はこれを継続的に買い受けるものとする。

2.加盟者は、商品等の発注を定められた所定の方式に基づき、本部または本部の指定する第三者に対して発注を行うものとする。なお、当該発注に対する本部の応諾の意思表示は、別途特段の定めがない限り、発注にかかる商品の発送をもってなすものとする。

3.加盟者は、本件店舗の営業に支障をきたすことのないよう常に十分な数量の商品等の在庫を保有するものとする。

4.商品等の引渡しは、原則として本件店舗にてなすものとし、加盟者は本件商品の引渡しを受け次第、ただちにこれを検収し、内容、数量および品質の確認をするものとする。

5.商品等の所有権及び滅失毀損に伴う損害の負担は、引渡しの時点をもって本部から加盟者に移転する。

 

第×条(商品の販売)

1.加盟者は、商品等をマニュアル及び本部の指導に従って販売するものとする。

2.加盟者は、商品等を本件店舗でのみ販売および使用するものとし、これを本件店舗に来店する消費者以外の第三者に販売、譲渡等してはならない。

3.加盟者は、本部の事前の書面による承諾なしに、本件店舗で商品等以外の商品を販売してはならない。

 

第×条(販売促進と広告宣伝)

加盟者が本件店舗の広告宣伝ないし販売促進を独自に行う場合は、その実施内容および予算につき本部の事前の書面による承諾を取得するものとする。

 

 

7.トラブルへの対応

ここでいうトラブルについては、加盟者が顧客等の第三者とトラブルを起こした場合と本部と加盟者がトラブルとなった場合の2つの場面が含まれていることにご注意ください。

まず、加盟者が顧客等の第三者とトラブルを起こした場合です。建前論としては、加盟者は独立自営業者である以上、加盟者が運営する店舗等で生じたトラブルについては、加盟者の責任と負担で対処し解決を図るべくものとなります。

ただ、顧客その他需要者は看板・サービスマークを見て店舗運営者を判断するのであって、具体的な加盟者の名称などで判断はしません。このため、トラブル処理に問題があった場合、加盟者はもちろんですが、本部を含むチェーン全体に批判が向けられることになります。本部としてはチェーン全体への悪影響を阻止するべき立場にありますので、上記建前論は維持しつつ、必要に応じてトラブル対応に介入するなど適切な対策を講じることができるようにする必要があります。

次に、本部と加盟者とのトラブルですが、ロイヤルティ算定の基礎となる売上額を誤魔化している、本部が指示する通りの事業運営を行っていないといったものが典型例です。こういった場合に備えて本部が調査権限を有することを明記することが通常です。

以上2点について、例えば次のような条項です。

第×条(営業上の事故、クレーム処理)

1.加盟者は、本件店舗の営業に関し、顧客を含む第三者と事故その他のクレームが生じ、その営業に支障をきたし、また生じるおそれのあるときは、すみやかに本部に報告するとともに、本部の指示に従い、責任をもって解決にあたるものとする。

2.加盟者が本部より供給された商品の欠陥または品質上の問題により事故が発生した場合、加盟者はすみやかに必要な措置をとるとともに、本部に当該事故につき書面で報告するものとする。なお、加盟者は、本部からの具体的な指示があった場合はこれに従うものとする。

3.加盟者は、顧客ならびに加盟者自身の安全保障のために、別途本部からの指示に基づいた保険に加入するものとする。

 

第×条(立入調査)

1.本部が必要と認めた場合、本部は加盟者に対し、原則として事前に書面で通知することにより、以下の事項について加盟者または加盟者の店舗に立ち入って調査をすることができる。かかる場合、加盟者は本部の調査に誠意をもって協力する。

(1)会計帳簿、伝票等を含む会計書類

(2)商品等の販売方法、販売価格、使用状況

(3)マニュアルおよび各種規定の遵守状況

(4)従業員の接客態度、規律等

(5)その他本部が必要とする事項

2.調査の結果、本部の指摘した事項については、加盟者はすみやかに改善をなし、その措置につき本部に報告しなければならない。

3.本条第1項に定める諸会計帳簿等の検査の結果、ロイヤルティの支払不足が発見された場合は、加盟者は当該支払不足額に加え、遅延損害金を合わせて支払うものとする。

 

 

8.ノウハウの保護

本部は加盟者に対し、事業運営が成功する秘訣としてノウハウを開示します。本部としては、フランチャイズに加盟している期間中、加盟者がこれをフランチャイズ店の事業運営に使用することはもちろん許諾しているわけですが、フランチャイズ店の事業運営外に使用すること及びフランチャイズ契約終了後は当該ノウハウを使用されては困ることになります。

そこで、ノウハウ等の保護を目的として秘密保持義務を課すわけですが、秘密保持義務だけでは不十分と言わざるを得ません。なぜならば、秘密情報を不正使用しているかは表面的には分かりづらいからです。この観点からすると、ある一定の行為を行った場合は秘密情報の不正使用があったものとみなし、一定の制裁を科すという形式にするべきです。この一定の行為の典型例が競業禁止行為となります。例えば次のような条項です。

第×条(秘密保持義務)

加盟者および加盟者の役員・従業員は、本契約、各種規定、マニュアルおよびノウハウに含有される情報等、本部の指導内容および××チェーン運営に関する計画、実施、その他本契約に関連して知り得た事項を一切第三者に開示ならびに譲渡、漏洩等してはならない。本条に定める守秘義務は、本契約終了後も加盟者を拘束するものとする。

 

第×条(競業避止規定)

1.加盟者は、本契約の有効期間中ならびに契約終了後2年間は、××チェーンと競合する第三者の事業の経営、出資、従事等してはならない。

2.加盟者は、加盟者の親族及び加盟者の役員・従業員に対し、前項の義務を遵守させなければならない。

 

 

9.契約期間と契約の解消

フランチャイズ契約の契約期間については、特に法律上の決まりごとがありません。このため、本部の自由な発想で期間設定を行えばよいかと思います。

問題は、契約期間が満了した場合に自動更新を認めるのか、逆に契約期間が満了しない途中の段階での契約を解消することを認めるのか、という点です。契約違反があった場合にフランチャイズ契約を解除することができること、これは当然のことです。ここでいう途中での契約解消とは、本部がフランチャイズ契約を解消できる事由を列挙する必要がないか、加盟者都合による中途解約を認める必要はないか、という点になります。例えば次のような条項です。

第×条(契約期間)

本契約の期間は本契約締結日より×年×月×日までとする。ただし、本契約の期間満了の×ヶ月前までに本部、加盟者のいずれかより他の当事者に対し書面による契約終了の意思表示がなされない限り、本契約は同条件で更に5年間、自動的に更新延長されるものとし、以後も同様とする。

 

第×条(契約の解除)

1.加盟者が次の事項のいずれかに該当するときは、本部は催告を要せずただちに本契約を解除することができる。なお、本条に基づく本契約の解除は損害賠償の請求を妨げない。

(1)本契約または付帯細則、規定等に基づく義務に違反し、本部の催告後も改善されないとき

(2)手形、小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき

(3)仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき

(4)破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立てを受けたときまたは自ら申立てをしたとき

(5)その他本項各号に類する不信用な事実があるとき

2.前項の規定にかかわらず、本部加盟者いずれかの当事者にやむをえない特段の事情があるときは、相手方に対し、その旨を記載した書面を6ヶ月前までに送付することで本契約を解除することができるものとする。

 

 

10.契約終了後の措置

何らかの事由でフランチャイズ契約を終了させる場合、フランチャイズ契約期間中に生じた事項について精算すること、フランチャイズ契約終了後の加盟者の行動について一定の制限を設けること、この2つの視点をもって検討する必要があります。後者については、例えば上記8.で記載したノウハウの保護を図るために加盟者に対してどのような制限を課すのかを検討することになります。

一方、前者については、どういった精算があるのか個別具体的に列挙することがポイントとなります。例えば次のような条項です。

第×条(契約終了後の措置)

事由の如何を問わず本契約が終了した場合、本部および加盟者は各号の定めに従って処理するものとする。

(1)加盟者は、本部より貸与された什器、備品等をただちに本部に返還する。返還、撤去にかかる経費はすべて加盟者の負担とする。

(2)加盟者のもとに残余する商品等については、本部の指示に従って処分するものとする。

(3)加盟者は商標の使用をただちに停止すると共に、××チェーンを連想する表示物をすみやかに撤収し、本部に返還または廃棄するものとする。撤収にかかる経費はすべて加盟者の負担とする。

(4)本契約書、マニュアル、所定書式、販促物等のすべてを本部に返還する。

(5)加盟者は本部に対し負担する一切の債務につき期限の利益を喪失し、ただちにこれを弁済しなければならない。

 

 

11.その他(一般条項)

その他とタイトルを付けましたが、フランチャイズ契約書以外の一般的な契約書で定められる条項として、例えば「契約上の権利の譲渡禁止」、「不可抗力免責」、「裁判管轄」といったものがあげられます。当然のことながら必要に応じてこのような条項は設けるべきです。

ところで、上記1.~10.の中に整理することができないものの、しかしフランチャイズ契約書において検討しておきたい条項があります。それは、フランチャイズ契約書の内容が全ての加盟者と同一内容ではないことを宣言する条項です。例えば、営業戦略上、特定の加盟者に対しては加盟金をディスカウントする場合があります。あるいは加盟者の事業運営に対する経験などを考慮して研修費を免除するといった対応を行うこともあります。さらには、昨今の人手不足を考慮し、店舗ごとで営業日や営業時間を変更するという対応も検討に値します。

このような加盟者の属性に応じて本部が柔軟な対応ができるよう、フランチャイズ契約書の内容は同一ではないことをあえて明記してもよいのではないかと考えます。ちなみに、このような条項を設けることで、他の加盟者と同一条件にしろ!と加盟者がクレームを申し立ててきても、このような条項を設けておけば、本部として対策可能というメリットもあります。例えば次のような条項です。

第×条(他の加盟者との契約)

本部は、本契約内容が、本部が他の加盟者との間で締結するフランチャイズ契約と同一の内容であることを保証するものではない。

 

 

<2021年8月執筆>

※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。

 

 

フランチャイズについてのご相談


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

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