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【ご相談内容】
取引先が倒産したという情報を入手しました。当社は取引先に対する売掛金を有しているため、直ぐにでも何らかの対策を講じる必要があるかと思うのですが、何から進めていけばよいのか分からない状況です。
初動対応における注意点やポイントを教えてください。
【回答】
一言で「倒産」といっても、法的な倒産手続き(破産や民事再生など)が開始したことを意味するのか、法的な倒産手続きの準備に入ったことを意味するのか、取引先と連絡が取れない(事業停止、夜逃げ等)を意味するのか、色々な意味で用いられることから、まずは正確な情報を得ることが必要となります。
正確な情報を得る方法の1つとして、誰が倒産通知を行ってきたのかを調査するという方法があります。倒産通知を行ってきた主体が分かれば、そこから今後どのような手続きが予定されているのか見極めることができます。その上で、対処方針を素早く決め、即座に回収手続きに入ることが重要となります。
【解説】
1.誰が倒産通知を行ってきたのか確認する
上記「回答」でも記載した通り、正確な情報を得るための1つの検討事項として、倒産通知を出してきた主体を調べることが有益です。
①裁判所から倒産通知が来た場合
何らかの法的倒産手続き(破産、民事再生、会社更生など)が開始したことを意味します。この場合、既に法的倒産手続きが開始している以上、売掛金の回収手段は非常に限定されることになります。
なお、特定調停手続き開始の通知の場合も理屈の上ではありますが、事業者間取引の場合、事前協議を行くことなく特定調停手続きの通知が来ることはほぼあり得ないので、検討対象から外してもよいと思われます。
②弁護士から倒産通知が来た場合
多くは法的倒産手続き(破産など)を行うための予告通知となります。したがって、厳密には法的倒産手続きは開始していない以上、売掛金の回収手段に制限はありません。しかし、後で回収行為が否定されるリスク(否認権など)は残ります。ちなみに、法的倒産手続きを行うための予告通知と書きましたが、民事再生や会社更生が予定されている場合、あまり予告通知は出さないように思われます。
なお、レアなケースとなりますが、任意整理(通常は法的倒産手続きを用いない会社再建のための債務整理手続きですが、稀に清算手続きの場合もあります)に関する交渉を求める通知の場合もあります。この場合も法的倒産手続きではありませんので、売掛金の回収手段に制限はありません。
③取引先の代表者等から倒産通知が来た場合
多くの場合は事業停止(会社を閉める)の事前案内となります。この場合も法的倒産手続きではない以上、売掛金の回収手段に制限はありませんが、取引先と連絡が取れる間は交渉による回収を目指すことが通常です。
④自社従業員や同業他社等の第三者から情報提供の場合
多くの事例ではすでに夜逃げしている、会社はもぬけの殻になっているという状況です。当然法的倒産手続きなど実施されていませんので、売掛金の回収手段に制限はないものの、上記(1)から(3)の場合と異なり、取引先の連絡窓口が存在しないことから、回収手段を講じようがないことが多いのが実情です(なお、民事訴訟を提起したくても、訴状を受け取る確実な送達先がないため、訴訟手続き自体が進められない事態に陥りします)。
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2.通知後の初動を確認する
倒産通知を出してきた主体を調査することで、どういった倒産手続きが進んでいるのか、また自主的な債権回収を行ってもよいのか等の情報を得られることになります。その上で、各手続きに応じた具体的な対応策を検討することになります。
(1)法的倒産手続きが開始している場合(裁判所からの通知)
法的倒産手続きが開始している以上、その手続きの根拠法(破産法、民事再生法等)に従った債権回収手段しか取れないのが原則です。すなわち、破産手続きの場合は、破産管財人に債権届出を行い、破産管財人からの配当を待つのみとなります。民事再生手続きの場合も同様に債権届出を行い、再生計画に従った支払い(大幅な売掛額のカットが行われるのが通常)を受けるのみとなります。
もっとも、法的倒産手続きが進行している場合であっても、債権者が独自に債権回収を行える場合があります。破産と民事再生に限れば、具体的には担保権(動産先取特権、譲渡担保、所有権留保など。なお、正確には別除権といいます)を有している場合、相殺ができる場合です。また、保証人自身に対して法的倒産手続きが開始していないというのであれば、その保証人に対しても独自に請求することが可能です。そこで、債権者としては、担保権がないか、倒産者に対して債務を負担していないか、保証人が存在しないかを確認するというのが、まずもっての対応となります。
(2)任意整理手続きの場合
一般的には、再建計画の概要と債権者向け説明会の実施案内に関する記載が通知書に書いてありますので、まずは再建計画が合理的なのか、実現可能なのか等を債権者なりに検討することがスタートとなります。その上で、個別交渉を行うことになります。なお、個別交渉では埒が明かない又は時間を引き延ばしに利用されているだけという場面も往々にして生じますので、民事訴訟等の準備も同時並行で進めておいた方がよいと考えられます。
次に、債務者の現状を把握するためにも債権者向けの説明会に参加するのが原則的対応となります。もっとも、自社が大口債権者である、債務者の収益事業とは直接関係のない債権者であるといった場合、債権者向け説明会で他の債権者より詰め寄られたり、譲歩を迫られたりする可能性もあることから、注意が必要です。
(3)法的倒産手続き準備の場合
破産申立の準備に入った旨の通知の場合、1~3ヶ月以内に破産申立が行われることが通常です。また、弁護士が介入している場合、債務者本人と交渉を図ることも困難な事態となっていますので、結局のところは、弁護士に進捗状況を確認しながら、上記(1)の対応とならざるを得ないということもあります。
もっとも、時々あるのですが、弁護士が破産申立て準備を行う旨の介入通知を行ったにもかかわらず、一向に破産申立を行う気配がなく、半年くらいたってから弁護士が辞任し、債務者は行方知れずになるという事態となることがあります。支払いを逃れるため(資産隠しのため)に弁護士を利用したのか、あるいは債務者側で破産するための準備資金が捻出できなかったのか事情は分かりません。ただ、こういった事態も実務上はあることに留意し、2ヶ月くらい様子を見ても破産申立て準備を行っている形跡がないという場合、例えば支払督促といった比較的対処しやすい訴訟手続きを行い、回収策を順次進めていくといった対応が必要になることも念頭に置いたほうが良いかもしれません。
(4)連絡不通・夜逃げ等の場合
費用対効果のことを考えると、より慎重に動く必要があります。まずは取引先の代表者個人の住所を調査し(商業登記簿に記載があります)、接触を図ることが王道と考えられます。そして、何らかの交渉が可能である場合は交渉を行いつつ回収策の検討を行い、交渉ができない場合は民事訴訟等の法的回収手段の準備を行いつつ(なお、取引先以外の第三者を対象とできないかがポイントなりますが、後述4.を参照)、回収可能性を吟味することが初動対応となります。
3.回収手段を検討する
上記2.で記載した初動対応を検討し、独自に債権回収を行えることが判明した場合には、具体的な法的回収手段を実行することになります。世間一般で法的な回収手段と考えられているものとしては、次のようなものがあります。
①内容証明郵便
厳密には法的な回収手段に該当しないのですが、普段用いない郵便形式であり、弁護士等の士業が用いる形式的(威圧的?)な小難しい言葉が羅列した内容の書類であるためか、世間一般では法的な回収手続きの一種と捉えられている傾向があります。
さて、内容証明郵便(正確には配達証明付き内容証明郵便。以下では略して内容証明郵便と呼びます)を用いるメリットがあるとすれば、時効完成が間際に迫っている際に内容証明郵便にて請求を行うことで、6ヶ月間時効の完成が延長される点です。これについては、法的倒産手続きが開始していない場合はもちろん、法的倒産手続きが開始している場合であっても積極的に行うべきです(なお、法的倒産手続きが開始している場合、誰を名宛人として送付するべきなのかは、やや専門的な知識が必要となります)。
ところで、いわゆる夜逃げ等が発生している場合、内容証明郵便形式で送付しても、誰も受領する人がおらず、結果的に送付ができないということが起こりえます。この場合、①代表者個人の住所宛に内容証明郵便を送付する、②会社住所及び代表者個人住所宛に特定記録郵便を送付する、といった代替手段を講じる必要があります。ただし、②については特定記録郵便という性質上、書類を受領したことの証明まで得られるわけではありません。何も行動しないよりははるかにましという程度のものにすぎないことに注意が必要です。
②民事保全
民事保全とは将来の強制執行に備えて、取引先が財産を勝手に処分しないようにするための手続きです。したがって、民事保全を行ったから即回収に繋がるわけではないことに注意が必要です。
なお、民事保全を行うことで、かえって取引先が法的倒産手続きを選択する呼び水になる可能性があることも念頭に置く必要があります(例えば、取引先が有する売掛金を仮差押した場合、取引先の販売先より不信感を買い、結果的に取引先は販路を失うことで破産等を選択せざるを得なくなるという事例など)。また、独占的に仮差押えできるわけではありませんので、他の債権者との競合が生じることも有り得ることも注意が必要です。
上記のような特徴を踏まえると、民事保全の後に続く、民事訴訟手続きが短期終結できる見込みがある場合に実行する手段と考えたほうがよさそうです。
ちなみに、法的倒産手続きが開始している場合、民事保全手続きを申立てても無駄となります。また、法的倒産手続き開始前に民事保全手続きに基づいて仮差押等の決定を得ていたとしても、法的倒産手続き開始によりその効力は失われることになります。
したがって、将来的に法的倒産手続きが予定されている場合は、民事保全手続きは無意味な回収手段となります。
③支払督促
誤解を恐れずに簡略化して説明すると、支払督促とは、裁判所に書類を提出するだけで判決と同様の効力(=強制執行可能な状態)を得ることが可能な法的回収手段のことを言います。こう書くと債権者にとっては非常に使い勝手の良い制度のように見えますが、実際には債務者が支払督促に対して理由を付けずに異議を申出ることができ、異議申出によって後述の民事訴訟に移行するため、かえって時間がかかるという手続きとなります。
したがって、債務者が異議を出さないことが確実視できる場合以外は、法的回収手段として利用する価値は薄いように考えられます。また、民事訴訟と異なり、公示送達手続きが利用できないため、債務者が夜逃げ等して音信不通という状況である場合、支払督促自体が利用できないという問題もあります。
④民事訴訟
いわゆる裁判のことです。大阪の事例で言うと、訴状を提出してから1~2週間程度の時間をかけて裁判所が訴状審査(形式面に不備がないかの審査のことです)を行い、訴状審査終了日から1ヶ月以上先の日が指定されて、第1回の裁判が行われるというスケジュール感となります。したがって、債務者が一切争わない場合であっても、判決が出るまでに最低2ヶ月はかかることになります。
迅速性はどうしても欠く手続きであることから、他の回収手段と併用しながら用いるといった戦略が必要となります。
⑤強制執行
民事訴訟手続きで判決が出ている場合や和解が成立している場合、公正証書(強制執行受諾文言付き)がある場合、差押え等の強制執行を行うことが可能です。
注意を要するのは、破産や民事再生の法的倒産手続きが開始となった場合、強制執行手続きはできないという点です(強制執行手続きを行っている最中に破産等の法的倒産手続きが開始となった場合、強制執行手続きを進めることができなくなります)。したがって、強制執行ができる状態であれば、即座に行う必要があります。
⑥担保権の実行
会社更生手続きの場合は別論となりますが、法的倒産手続き開始前である場合はもちろん、法的倒産手続き開始後も担保権の実行は債権者主導の下で進めることが可能です。現場実務的に担保権として検討対象となるのは、動産先取特権、譲渡担保権、所有権留保、商事留置権が代表的なものとなります。
原則的には淡々粛々と担保権の実行手続きを行い、債権回収を図ることになりますが、民事再生や再建型の任意整理手続きの場合、債務者側より担保権の実行を待ってほしいと要請されることがあります(特に担保対象が債務者の事業を継続する上で重要な資産となっている場合)。この場合、担保権の実行完了までの時間と回収見込額、債務者側と協議・協定するまでの時間と回収見込額とを比較考慮し、より効率的かつ回収額が大きいものを選択するといった方法を検討することになります。
何が何でも担保権を実行しなければならないと硬直的に考える必要はないこと、頭の片隅においておくことも重要です。
⑦相殺の実行
債権者ではあるものの、取引先に対して支払い債務を有しているという場合、債権と支払い債務とを相殺すれば、一気に清算することが可能です。この相殺については、法的倒産手続き開始前であればもちろんのこと、法的倒産手続き開始後であっても実行可能ですので、相殺が可能か否かの調査は特に重要となります(なお、民事再生手続きの場合、債権届出期間までに行う必要があることに注意が必要)。
なお、このように書くと、どうせ回収できないのであれば、倒産した取引先からわざと商品を購入して債務を負担する状態にする、あるいは他社(全くの第三者ではなく子会社や関連会社の場合も含む)が取引先に負担している債務を何らかの理由で取得し債務を負担する状態にすることで、相殺を実行し、事実上の回収を行うことを画策する者も生じます。しかし、倒産状態を知った後に債務を負担した場合、後で法的倒産手続き開始された場合はその相殺は否定されるといったペナルティがありますので、下手な策は講じないほうが無難と考えられます。
⑧債権者代位権、詐害行為取消権
法的倒産手続きが開始する見込みがなく、債務者も今後どうするのか今一つ方針が見えてこない(単に時間稼ぎを行っている等)という状況下において、例えば、債務者が回収を怠っている売掛金等を債権者が変わって回収を行ったり(債権者代位権)、債務者が特定の債権者に対して優先的に弁済した行為を債権者が代わりに取消したり(詐害行為取消権)することで、債務者の財産を回復させようとする手続きが、債権者代位権・詐害行為取消権となります。
なお、基本的には債務者の財産を回復するに留まる手続きなのですが、実際には債権者代位権の行使によって回収した代金を債権者が直接取得し、売掛金と相殺することで回収を図る、詐害行為取消権の行使によって返還を受けた金銭を債権者が直接取得し、やはり売掛金と相殺することで回収を図る、といった事実上の回収手段として用いられるのが実情です。
とはいえ、債務者の実情を知らなければこのような権利行使自体ができませんし、実際には訴訟必須の手続きとなることから、時間・労力・費用が掛かることになります。これらの手続きを行使するのであれば、事前に相当綿密な計画を立てて対処しないことには無駄骨になりかねず、注意が必要となります。
4.倒産した本人以外から回収手段を検討する
倒産通知が来た場合、倒産者本人から債権回収を図ることをことは困難と言わざるを得ません。したがって、倒産者本人以外に請求できるのであれば、その第三者より回収を図ることを検討するべきです。
もっとも、例えば、第三者である連帯保証人が取引先の代表者である場合、代表者個人も同じく倒産するといったこともあります。また、取引先とまったく利害関係のない第三者であっても、全く財産を持ち合わせていないということもあり得ます。結局のところは、第三者の支払能力を見極めたうえで判断するほかないのですが、まずもって確認したい事項としては、第三者と倒産した取引先との経済的な結びつき(実質的に財布を共通にしているのか等)であり、相互の経済的独立性が高いほど回収可能性が高まると一応判断しておけばよいかと思われます。
なお、倒産者本人以外の第三者からの回収については、次の記事についてもご参照ください。
債務者以外の第三者から債権回収する方策について、弁護士が解説!
5.倒産直前・直後の回収分に対するリスクを認識する
さて、上記までで倒産通知を受け取った以降の初動対応について解説を行いましたが、何らかの理由で回収ができた場合、これで一安心といえるかというとそうではありません。
まず、法的倒産手続き(破産、民事再生など)が開始しているにもかかわらず、債務者より弁済をしてもらったという場合、これは法律違反となり、弁済してもらったお金等を返還する必要があります。
また、法的倒産手続き開始前であっても、法的倒産手続きが開始されることが確実される場合や、法的倒産手続きが開始される直前の場合における債権回収は、後で返還対象とされてしまう可能性があります(詐害行為取消の問題、否認権の問題)。
6.(参考)買掛の処理について
倒産者に対して売掛等の債権は有しておらず、買掛等の支払い義務を負担しているにすぎない場合、当然のことながら、相手が倒産したから支払い義務を免れるという結論にはなりません。
法的倒産手続きが開始している場合、例えば破産手続きであれば破産管財人に、民事再生手続きであれば保全管理人や管財人(選任されていない場合は取引先への直接支払いでOK)に支払うことになります。
一方、法的倒産手続きが開始していない、あるいは任意整理手続きの場合、原則的には従前どおり取引先に支払えば問題ありません。もっとも、倒産という混乱状況下では、例えば、取引先の従業員個人が突然売掛金の回収に来たので支払ってくれと言ってきたり、事前連絡なく突如別名義の口座に支払うよう書面の要請がきたりするなど、一見すると問題がないように思えても、よくよく考えると不自然なことが発生したりします。こういった場合、安易に応じず、取引先の代表者と確認ができない限り支払いは見合わせるという対応の方が無難です(支払い遅延による少々のペナルティよりも、二重払いの危険を回避するほうが圧倒的に大事です)。
なお、弁護士が任意整理や法的倒産手続き準備のための介入通知を送付してきた場合、弁護士名義の口座に支払うよう要請されることも有ります。この場合、基本的には弁護士名義の口座に支払えば問題は無いように思われます(少々テクニカルなことを言うと、口座名義に「預かり口」という単語が含まれていた場合、信頼してもよいと思われます)。
<2021年4月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
弁護士 湯原伸一 |