資金調達をする際の法務視点での注意事項について、弁護士が解説!

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【ご相談内容】

新型コロナ等のパンデミックや、地震・風水害等の自然災害を念頭に、何らかの重大事象が生じても事業継続できるだけの基盤を作るべく、新たな資金調達を考えています。資金調達を行うに際して、法務視点での注意事項を教えてください。

 

 

【回答】

中小企業における現場実務として資金調達というと、真っ先にメインバンクからの融資が思い浮かびます。もっとも、何らかの理由でメインバンクからの融資を受けられない場合、他の銀行やノンバンクから借入ができないか、事業提携等を契機に借入ではなく出資を受けることができないか等を検討することになります。また、最近ではクラウドファンディングという手法も注目を浴びています。

これらの資金調達の手法と法務視点からの注意事項について、以下解説します。

 

※カテゴリーとして「債権回収」に分類していますが、最近の新型コロナにより取引先の経営環境が悪化した場合において、取引先の企業継続に協力しながら債権回収を図るという手法も検討する必要が生じています。
経営が苦しくなった取引先からの債権回収を図る際に、ちょっとしたアドバイスとして知っておくという視点でも、内容ご検討いただければと思います。

※中小企業の場合、社債発行による資金調達は考えにくいことから、本記事では省略しています。

 

 

【解説】

 

1.金融機関(銀行)からの資金調達

 

(1)担保となりうるもの

銀行から借入を行う場合、通常は担保が必要となります。この担保として利用されてきたものは、物的担保であれば不動産、人的担保であれば社長の個人保証であり、今でも多く用いられています。

しかし、最近では、新たな担保として取引先への売掛金(債権)や、機械器具・在庫品(動産)なども用いられています。

 

(2)債権担保

売掛金などに代表される債権を担保にする場合、取引先に対して、取引先に対する債権を担保にしたことを何らかの形で公示する必要があります。この点、従来では取引先に対して通知し、取引先の協力を得るという形がの公示が行われてきました(いわば取引先が公示機関になるというイメージです)。ただ、取引先からすれば、債権を担保に取られるくらい経営状況が悪化しているのでは勘繰られてしまいます。この結果、取引先との関係が悪化し、下手をすれば取引自体が打ち切られてしまうということも生じていました。

このような悪影響を排除するため、現在では債権譲渡登記という制度が整備され、不動産と同じように取引先への債権を担保にしていることを登記すればよく、登記を設定する時点では取引先に通知する必要はなくなりました。しかも債権譲渡登記については、不動産登記と異なり誰でも閲覧可能ではなく、利害関係人しか閲覧することができません(利害関係人には取引先は含まれません)。以上のことから、債権を担保にして資金調達を行うという手法については、ある程度前向きに考えてもよい環境にあるといえます。

ちなみに、取引先と契約書を締結している場合、必ずと言っていいほど債権譲渡(担保設定)を禁止する特約=相手の承諾がない限り認めない債権譲渡の効力を認めない特約が定められています。しかし、2020年4月1日より改正民法が施行された結果、譲渡禁止特約が付いていても債権譲渡(担保設定)は原則有効なものとして取り扱われるようになりました。とはいえ、売掛金等の債権を担保にして銀行から借入を行う場合、銀行からは譲渡禁止特約の有無、当該特約があるのであれば取引先の承諾を得る等の対応を求めてくること多いようです。

したがって、担保の対象となる取引先に対しては、適切に説明しておくこと(売掛金を担保にすることが信用状態悪化を意味するものではないこと、平常時は銀行が介入することもないので特に迷惑は掛からないこと等)が無難と考えられます。

 

(3)動産担保

「動産」という言葉自体に馴染みのない方もいるようなのですが、不動産以外の有体物、すなわち土地建物以外の全ての有体物とイメージすればとりあえずは問題ありません。

もっとも、借入れの際の担保対象となりうる動産は、在庫商品や製造機械などある程度金銭評価しやすいものに限られてくるのが実情です。また、公示方法として動産登記という方法も存在しますが、執筆者が知る限りではあまり用いられていないようで、銀行と債務者との契約書の中で公示方法に関する細かな取り決めが行われることが多いようです(例えば、機械であれば担保対象となっている旨のラベルを貼り付ける等)。

いずれにせよ、動産担保についてはまだ個別判断が強く、即効性のある確実な資金調達手段と言い難いところがあること、注意が必要です。

 

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2.ノンバンクからの資金調達

ノンバンクとは、金銭の預かりは行わず、貸付のみ行っている金融機関とイメージしてください。ノンバンクも当然のことながら合法的な貸付けを行っています。もっとも、ノンバンクより資金調達を行う場合、多くの事例では、銀行融資を受けることができない=与信が足りないという状況に陥っていますので、借入に際しては、より慎重に返済可能なのかを検討したいところです。

なお、ノンバンクの場合、いわゆるリスケや事業再生に対する協力も、銀行よりはハードルが高いというのが執筆者の感覚です。この点からも、ノンバンクからの資金調達を行う場合、本当に返済の見込みがあるのかを吟味し、難しいようであれば(傷が浅いうちに)再生手続きを検討することも視野に入れたほうが良いのではないかと考えるところです。

 

3.知人・友人や親族からの資金調達

知人・友人や親族から借入を行う場合、たいていの場合返済期限を明確にしない、場合によっては契約書さえ作成しないということが多いようです。

ところで、返済期限を定めずにお金を借りた場合、法律上は「期限の定めがない」という取扱いになります。「期限の定めがない」というと、永久に返済期限が到来しないのではと思われるかもしれません。が、法律上は全くの逆であり、貸付けた側(債権者)の都合で、いつでも返済期限を設定できる=返済を請求することができるという意味になります。

もちろん今日・明日すぐに返せ!というのは酷であるため、債権者が返済を迫っても一定期間の猶予は認められますが、一般的に7~10日程度しか認められません。知人・友人や親族からの借入れの場合、返済期限を定めないことでかえってトラブルになりますので、むしろ返済期限や返済条件について定めた置いたほうが得策なように思われます。

 

4.出資による資金調達

 

(1)出資であることが分かるようにすること

出資については、どこまで行っても返済義務はありません(出資であるにもかかわらず返済すると約束した場合、出資法違反で警察沙汰になってしまいかねません)。また、出資に伴い株式を発行することが通常ですが、出資金を返済する代わりに株式を買い取る義務もありません(種類株式を発行している場合を除く)。

以上の通り、結論は単純明快なのですが、中小企業に関係する現実の取引では、果たして出資なのか、貸付けたのか曖昧であるため紛争が生じることがあります。資金を得た側からすると、返済義務がない出資であると主張したくなる場面が多いのですが、実際の裁判では、返済義務がない出資であるというのであれば、その点について明確な証拠がない限り認めないという傾向があるようです。

出資として資金調達を得るのであれば、出資であることが明確になるよう契約書を締結することがポイントです。

 

(2)経営支配権に変動が生じないようにすること

出資を受けた場合、出資金の返済義務がない代わりに、その対価として株式を発行するのが通常です。株式を発行するということは株主総会への決議に関与できるということを意味します。株主総会は取締役等の役員の選解任権を有するなど非常に重要な意思決定機関ですので、出資を受け入れようとする場合、株主総会への支配権に影響を及ぼさないかシビアに検証する必要があります。

一般的には最低でも50%の株式は保有しておいたほうが良い、できれば67%以上の株式を保有しておいたほうが良いといわれていますが、これは株主総会で決議するための支配比率のことを指しています。例えば、出資者が50%超の株式を保有する場合、役員の選解任権は出資者が持つことになりますので、状況的には雇われ社長、下手をすれば会社から追い出されることにもなりかねません。

したがって、返済義務がないことの代償(経営権の維持)も考慮しながら、出資の受入を検討する必要があります。

 

(3)ファンド(投資事業組合)が出資する場合

ある程度事業規模が大きくなってくると、ファンドと呼ばれる投資家から出資したいと声をかけてもらう場面が出てきます。

これ自体は順調に事業が推移していることの証ですので、素直に喜んでよい話です。

ただ、出資を受け入れる必要があるか否かは慎重に検討する必要があります。というのも、出資を受け入れるということは、会社の経営権=株式保有比率に影響が生じますし、多数決原理が働く株主総会では株式保有比率が重要な意味を持つことになるからです。仮に創業者兼社長の株式持ち分比率が50%を下回った場合、株主総会での支配権を失うことになりますので、会社経営を社長の思うようにすることは不可能です。また、いわゆる雇われ社長としての身分になってしまい、その地位は非常に危ういものとなります。

たしかに、ファンドはIPOによる売買差益を狙っていますので、会社経営を行うだけの能力は持ち合わせていません。しかし、IPOしないことには出資した意味がありませんので、会社経営に対して非常に口出しをして介入してきます。また、会社の財務状況をはじめ、会社の状況が逐一わかるよう報告義務を課してきます。

ファンドからの出資金は多額に上ることが多いのですが、その分、会社経営の自由度がなくなってしまうこと、十分に留意する必要があります。

 

5.クラウドファンディングを用いた資金調達

最近クラウドファンディングという言葉が用いられるようになってきました。

誤解を恐れず非常に簡単にいえば、インターネット上で募集を行い、資金調達を行うことを意味します。インターネットで資金調達などできるの?と疑問に思われるかもしれませんが、最近ではクラウドファンディングを仲介する専用サイトが多数存在する状況であり、今後ますます浸透してくるのではないかと予想されます。

ところで、一口にクラウドファンディングといっても、実は様々な形態があります。例えば、寄付を募る場合もあれば、出資を募集する場合もあります。あるいは、開発を手掛けようとしている商品・募集の先行販売権をオプションとして付与するといったパターンもあります。もしクラウドファンディングを利用しようとするのであれば、募集する事業者側にはどういった義務や責任が生じるのか、きちんと検証する必要があります。

なお、インターネットを通じて顔の見えない人たちから資金調達を募る以上、事業内容や商品・サービスによほどの魅力がない限り、資金を集めることは困難です(仲介サイトの手数料分だけ損をします)。したがって、資金調達が安易にできる手法と考えるのは早計です。

 

 

<2020年11月執筆>

※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。

 

 

債権回収についてのご相談


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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