他サイトに掲載した記事一覧【契約書】

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当事務所が運営する他のWEBサイトに掲載した記事の中で、閲覧者の皆様において役に立つと思われる記事をあげておきます。

 

 

◆契約書を作成するに際して押さえておきたいポイントとチェック事項を解説

【コメント】契約書を作成する必要性は理解している、しかし独特の言い回しや形式が取っ付きにくい、何を書けばよいのか分からない…といった悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、契約書を作成する上で知ったおきたい事項のうち、できる限り難しい事項を省略した上で、最低限の事項に絞った解説を試みました。

 

◆著作権に関する契約(利用許諾・ライセンス、譲渡、制作)のポイントについて解説

【コメント】インターネットが身近になることで、著作権に関する話題を耳にすることが多くなりました。例えば、WEB上に掲載されている文章の無断転用、画像や動画のパクリ、その他表現内容が類似したことによるパッシング騒動などが、あちこちで発生している状況です。もはや著作権侵害のリスクは、事業者のみならず、一消費者であっても避けて通れないレベルに至っています。
そこで、今回は、著作権侵害リスクを回避するために用いる契約、具体的には
・著作物の利用許諾(ライセンス)契約
・著作権譲渡契約
・著作物制作契約
の3つについて、作成及び検証する際のポイントを解説します。

 

◆準委任契約(業務委託契約)とは何か? 契約書作成時の注意点と共に解説

【コメント】業種によって多少の偏りはあるかと思いますが、おそらく取引実務において「業務委託契約」を用いる場面はベスト3に入るくらい多いものと思われます。
ところで、業務委託契約という名称ですが、実は民法及び商法に定義づけされた契約類型ではありません。
法的に考えた場合、業務委託契約には準委任(委任)に分類されるものと、請負に分類されるものがあるところ、法的な取扱い・効果が異なるため、業務委託契約というタイトルが付いた契約書を検討するに際しては、準委任なのか請負なのかを明確に意識する必要があります。
本記事では、業務委託契約の中でも「準委任」に重点を置き、サンプル条項などを示しながら解説を行います。
なお、準委任と委任の異同、準委任と請負の相違点についても軽く触れています。

 

◆契約書の「法的効力(法的拘束力)」とは何か?契約書の意義と機能につき解説

【コメント】中身を確認せずに契約書にサインし取引を開始したところ、後日契約違反があるとの指摘を受け困惑している…というご相談は後を絶ちません。
そして、「何とかして契約の効力が及ばないようにしてほしい」と相談するものの、弁護士より色よい返事がもらえず頭を抱えてしまう…という事態を数多く見かけてきました。
そこで今回は、なぜ契約すると強い法的拘束力が生じるのかに関する原則論を触れつつ、例外的に法的拘束力を免れるのはどのような場面なのかについて解説を試みました。

 

◆電子契約は有効?利用価値があるのか?電子契約の疑問について弁護士が解説

【コメント】契約といえば紙媒体の契約書がまだまだ主流ですが、ぽつぽつとプラットフォーム上で電子的に契約締結手続きを進めることも増えてきました。
もっとも、実際に署名押印を行わないことや契約書の原本が存在しないことへの不安などがあり、電子契約に全面的に切り替えることはちょっと…とためらう方も多いようです。
そこで、本記事では、そもそも電子契約とは何なのか(色々種類があります)、本当に契約したといえるのか(証拠として使えるのか)、紙媒体の契約書と比較してデメリットはないのか等々の現場実務の疑問につき、弁護士視点で解説を行います。

 

◆契約書の誤字や用語例の選択ミスによる法的リスクとは

【コメント】人間が作成する者である以上、何らかのミスが生じてしまうことは致し方ないことかもしれません。しかし、法律文書である契約書にミスがあった場合、ミスの内容や程度によっては取り返しのつかない損害や損失等を被ることがあります。
そこで、本記事では、特に間違えが多いと思われる契約書上のミスにつき、具体例を挙げながら解説と注意喚起を行います。

 

◆契約書のバックデートは可能? 契約書作成日の意義について弁護士が解説

【コメント】一般的な紙の契約書であれば、末尾にある署名押印欄の近くに「年月日」を記入する欄があります。
この「年月日」欄はいつの時点を記入するべきかについては、明確なルールが存在するわけではありません。しかし、「年月日」欄を適当に記載することで、予期せぬ形での契約の拘束力が生じてしまう場合があり、実は意識して記載する必要があります。
当たり前のようで、意外と誤解されている契約書作成日の記入につき解説を行います。

 

◆契約書に定める「損害賠償条項」の考え方・チェックポイントを解説

【コメント】たいていの取引契約書では、損害賠償に関する取り決めが定められています。
これから前向きに取引を開始する状況下において、損害賠償条項はどうしても後ろ向きな内容となりますので、あまり意識することなく読み飛ばしていることも多いのではないでしょうか。
あるいは、損害賠償条項を確認したものの、当たり前のことしか書いておらず特に気にする必要はないのではと考えてしまうことも多いのではないでしょうか。
損害賠償条項は、事が生じた場合に主役となる条項であるところ、細かな法的知識を知っておかないことには、何が問題・リスクであるのか確認することが難しい条項です。
そこで、本記事では、損害賠償条項をチェックする上で、現場実務担当者であっても知っておきたい法律知識のポイントにつき、解説を行います。

 

◆業務委託契約書における損害賠償条項に関する注意点とは

【コメント】事業者が経済活動を行う中で、一番接点の多い取引類型は業務委託契約と思われます。
というのも、何らかの業務を第三者にお願いする場合は、原則として業務委託契約に分類されるからです(なお、業務委託契約に該当するものの、労務の提供をお願いする場合は労働契約、仕事の完成をお願いする場合は請負契約と細分化して考えることになります)。
ところで、業務委託契約書を作成するに当たっては様々なポイントが出てきますが、今回のタイトルにもあげている「損害賠償条項」についても、検証するべきポイントがいくつかあります。
もっとも、業務委託契約は、製造委託、運送委託、コンサルティング、WEB制作、代理店契約など色々な取引を包含するところ、取引類型に応じて検証するべきポイントが異なってきます。
そこで、本記事では、業務委託契約における取引類型に着目して、損害賠償条項を検証するべきポイントを整理してみました。

 

◆契約の有効期間、更新、中途解約のポイントにつき、戦略法務視点で解説

【コメント】タイトルだけを見ると、何か法律問題でもあるの?と思われるかもしれません。
たしかに、契約書審査等でもあまり意識しない事項だと思います。
しかし例えば、継続的な取引関係を望んでいたにもかかわらず、ある日突然契約を打切られた場合、そもそも契約の打切り自体が違法なのではないかと考えた場合、有効期間や中途解約条項の有無や定め方は大きなポイントになることがあります。
意外と奥が深いところもありますので、是非お目通しいただければと存じます。

 

◆契約書における合意管轄条項の意義とは

【コメント】合意管轄条項は、契約書の最後の方に設けられていることが通常です。
契約書の記載内容について気合を入れて読み込んでいったものの、最後で力を使い果たしたためなのか、あるいは紛争が起こることなどあり得ないと考えているためなのか、分かりませんが、あまり重点的なチェック対象となっておらず、自社側が相当不利な内容であっても、あっさり受け入れてしまっているという実情があるようです。
ただ、これでは紛争解決機能を有する契約書の効用を、自ら妨げてしまうことになります。
本記事では、合意管轄の重要性に触れた上で、場面に応じた合意管轄条項のサンプル例、合意管轄条項を定める場合の注意点を解説します。また、合意管轄条項があっても他の裁判所で裁判(訴訟)が進行する移送問題について解説します。

 

◆契約書の内容を変更する手順とは? 変更方法を弁護士が解説

【コメント】契約=相手との合意事項である以上、当方の都合で一方的に変更することは許されないというのが大原則です。
ただ、交渉を経て、相手の了解のもと契約内容を変更することは当然可能です。
本記事では、相手の了解を得て契約内容を変更する場合、どういった手順で行うべきか、どのような証拠を残すべきなのかを中心に解説を行います。
また、ご参考までに必ずしも相手の了解を得なくても契約内容を変更できる場面について、いくつか事例をあげています。合わせてご参照ください。

 

◆契約書を締結未了の相手とトラブルになった場合、損害賠償等の請求は可能か

【コメント】何らかの製造・制作依頼を受けた場合において、注文者が設定する納期が迫っていることから、契約書の締結は後回しにして、先に作業を開始してしまうということは、現場実務でよくある話ではないかと思います。
もちろん、制作が完了し、注文者がきちんと報酬を支払ってくれれば、何も問題はありません。
しかし、注文者が心変わりして「やっぱり、製造・制作は不要です」と途中で言ってきた場合、どうでしょうか。
受注者としては全くの無駄作業になるため、せめて作業賃や出来高に応じた報酬だけでも支払ってほしいと考えるかと思います。
一方、注文者は契約締結が完了していない以上、作業賃や報酬を支払う義務はないと主張してくるかもしれません。
そうなると、泣き寝入りをしたくない受注者としては、何らかの対抗策を講じる必要があります。
この対抗策につき法的に考えた場合はどうなるのかを記載したのが、本記事の内容となります。

 

◆システム開発契約における多段階契約・一括契約の選択ポイント等を解説

【コメント】例えば大規模なシステム開発の場合、作業工程ごとでその都度契約を締結する契約モデルである「多段階契約」が推奨されていますが、ベンダ視点でいえば、「多段階契約」の方が一般的には望ましいと考えられます。
しかし、「多段階契約」の場合、作業工程ごとで都度契約を締結することとなり、特に中小企業の契約管理の状況からすると煩雑(面倒)すぎると言わざるを得ません。
このため、企画支援からシステム納品まで一貫させた「一括契約」と呼ばれる契約モデルで契約締結手続きを進めることが多いようです。
本記事では、多段階契約と一括契約のそれぞれの利点、どちらの契約モデルを選択するべきかの視点、選択した契約モデルを使用する場合の注意点等を解説します。

 

◆システム保守契約・運用契約書作成に際し、特に意識したい条項について解説

【コメント】少しインターネット検索をすれば、「システム保守契約書」、「システム保守運用契約書」の参考書式がたくさん出てくると思います。
ただ、あくまでも参考書式に過ぎず、閲覧者が想定している取引実情に合致しているかは定かではありません。
また、仕事柄、安易に参考書式に頼ってしまったがために、後で契約上のトラブルが発生しても、契約書が全く役に立たない、あるいは自社が必要以上に不利な状況に落ちっている事例を、たくさん見てきました。
システム保守契約書及びシステム運用契約書を作成するのであれば、専門の弁護士にご依頼いただくことが確実なのです。
しかし、何らかの理由で依頼することが難しい場合を想定し、システム保守業務・運用業務を受託する事業者において、是非とも押さえておいて欲しいと考える5つのポイントにつき解説します。
本記事を読むことで、100%ではないにしても、相当程度のトラブル防止に役立つ契約書を作成することができるかと思います。

 

◆データ提供契約(ライセンス型)作成に際してのポイントを解説

【コメント】ビッグデータ等の活用が言われて久しいですが、データの利活用は今後ビジネスを行う上で必要不可欠になると考えられます。
もっとも、自社のみで有用なデータを収集することは不可能です。
そこで、他社が保有するデータを、今後も他者で利用することを前提に、当方も当該データを利用することを可能にする取引が今後活発化すると思われます。
このような取引を行う場合、特に検討するべきポイントは次の通りとなります。
①提供対象となるデータの項目・内容を特定し、明記すること
②提供対象となるデータの品質について、当事者間で誤解を生まないよう明記すること
③提供対象となるデータが第三者の権利を侵害していないか、第三者とトラブルになった場合の対処法を明記すること
④提供対象となるデータの目的外利用の可否、第三者提供の制限の有無につき明記すること
⑤派生データに対する権利帰属、利用権限につき明記すること
以下では、経済産業省が公表している「AI・データの利用に関する契約ガイドライン1.1版」に掲載されているモデル契約書案を参照しつつ、提供者側と受領者側のそれぞれの視点で、どのような事項に着目し検討するべきか、その要点を解説します。
本記事を読むことで、モデル契約書案だけでは分からない、当事者の立場・属性に応じたデータ提供契約書の作成を行うことが可能になると思います。

 

 

 

 


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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