継続的取引契約を締結する際に注意するべき印紙税のポイントを弁護士が解説!

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【ご相談内容】

継続的取引契約書を締結する場合、印紙税が必要になると聞いたのですが、そもそもどういった契約が継続的取引契約に該当するのでしょうか。また、他にもどういった点に注意すればよいでしょうか。

【回答】

継続的取引契約については法務的な視点と印紙税的な視点とでは異なっており、印紙税でいう継続的取引契約の範囲は、法務面で認識するものより狭いものとなっています。形式的には契約期間と更新の有無があるのか、内容面では請負、運送、売買に関するものなのかを意識することがポイントなります。

【解説】

1.継続的取引の基本となる契約書(7号課税文書)

(1)継続的取引の基本となる契約書については実務上よく問題となってくるのですが、印紙税法上の取扱いとして、「契約期間が3か月以内」かつ「更新に関する規定がない」契約書である場合、継続的取引の基本となる契約書(7号課税文書)として取り扱わないこととなっています。この点は法務的な視点と(印紙)税務的な視点とで異なる話となりますので、注意が必要です。

(2)勘違いされることがあるのですが、継続的取引に関する契約書であれば何でもかんでも7号課税文書に該当するわけではありません。継続的取引の基本となる契約書については定義があり、「特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書」という絞り込みがなれています。銀行取引約定書は事業者側で作成することがないのでこの点の解説は省略しますが、7号課税文書に該当する取引のキーワードは次のようなものとなります。

  • 請負
  • 運送、運送取扱い
  • 売買、売買の委託、売買に関する業務

よく委任・委託契約においてたとえ継続的な取引関係を構築する内容であっても7号課税文書に該当しないといわれるのは、上記のキーワード上「委任」「委託」が入っていないことに由来します(但し、キーワードにもある通り「売買」については別論となります。また、その他にも売買以外のすべての業務委託契約が7号課税文書に該当しないという訳でもありません。金融関係の業務委託契約は7号課税文書に該当することが多いのですが、特殊であるためいったん省略します)。

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2.「継続的取引の基本」とは

継続的取引という語感からすると、ある程度長期的な取引を行うことを前提に繰り返し個別取引が実行されるもの、というイメージされるかと思うのですが、7号課税文書については「3ヶ月以内かつ更新に関する規定がない」契約については除外されていること、前述の通りです。

では、ここでいう「基本」とは何を意味するのかという疑問が出てくるかと思うのですが、ここでは取引の基本条件と理解してください。そして、取引の基本条件の内容ですが、印紙税法上の取扱いとしては、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法、又は再販売価格に関する取り決めのことを指すとされています。逆に言えば、上記のような基本条件が定められていないものは、7号課税文書に該当しないということになります。

3.請負と継続的取引

請負というと、建物建築等をイメージすることが多いため、継続的取引は実際にあまりないのではと思う方もいるようです。

ただ、公共工事や大手建築会社と契約を行う場合、よく「工事請負基本契約書」と書面の提示を受け、中身を見ると対価の支払方法や債務不履行の場合の損害賠償といった概括的な取引条件が定められている反面、図面・仕様や請負金額等の具体的な取引条件については個別契約で別途定める…といったことが記載されていることがあります。実は、この場合における「工事請負基本契約書」が7号課税文書に該当します。1回のスポット取引に用いる契約書だから継続的取引ではない、という判断を行う訳ではないこと注意が必要です。

上記のような建物建築以外にも、印紙税法上は「請負」として取り扱う必要がある契約類型があります。

特に気を付けなければならないのが2号課税文書の際にも解説したWEB制作やシステム開発に関する契約、及びこれらの(補修を含む)保守契約です。これらの契約は無体物とはいえ、概念的には「成果物」を納品するという形態である以上、請負契約として取り扱われます。そして、たとえ単発取引を想定していたとしても、上記建物建築の例でも記載した通り、基本契約書において対価の支払方法や債務不履行の場合の損害賠償の方法等が定められ、詳細については個別契約で別途定める…という形式をとる場合は、当該基本契約書が7号課税文書に該当するものとして処理することになります。

4.運送、運送取扱いと継続的取引

例えば通販事業者等であれば、商品配送のためヤマトや佐川等の運送事業者と契約を行っているかと思うのですが、運送事業者からはよく運送約款を含む基本契約書の提示を受けることがあります。この当該基本契約書が7号課税文書に該当すると考えておけばよいかと思います。

ちなみに、商品の取扱いに際して、倉庫を借りることもあるかと思うのですが、最近多い3PLの場合、荷役業務が含まれています。この荷役業務はまさしく運送に関する業務に該当しますので、倉庫業務に関する契約だから7号課税文書に該当しないと判断するのは早計であること、注意が必要です。

5.売買に関する継続的取引の基本となる契約書

例えば、特定の事業者から材料や商品等を継続的に仕入れる場合、売買取引基本契約書という表題のついた契約書を締結することが多いかと思います。この表題のついた契約書はまさしく7号課税文書にいう売買に関する継続的取引の基本となる契約書の典型例となります。一般的な売買取引基本契約書には、7号課税文書の対象となる、「目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法、又は再販売価格に関する取り決め」が定められていますので、これを機会に意識的に約定内容を見るとイメージしやすいかもしれません。

6.売買の委託、売買に関する業務に関する継続的取引の基本となる契約書

(1)「売買の委託」の典型的なものですが、例えば、大型家電量販店において、販売員として製造メーカーの担当者が配置されていることを見かけないでしょうか。この際、あくまでも家電商品の売主は大型家電量販店名義となっていますが、実際の販売業務を行っているのは、大型家電量販店の担当者ではなく製造メーカーから派遣されている担当者です。つまり、大型家電量販店が製造メーカー側に対し、大型家電量販店が取扱う家電商品の売買業務の委託を行っているところ、これが「売買の委託」の一例となります。

ちなみに、勘違いしやすいのですが、上記大型家電量販店において、一部のスペースを借りて製造メーカーが自らの名義で商品販売を行う場合、大型家電量販店は製造メーカーに対して売買の委託を行っていません。単純に販売場所を提供=賃貸借となりますので、このような取引形態に関する契約書は7号課税文書に該当しないと考えられます。

(2)「売買に関する業務」ですが、イメージしやすいのはいわゆる販売代理店契約があげられます。代理店が売主に代わって顧客(買主候補者)を探索・発掘し、当該顧客(買主候補者)を売主に紹介する、という取引形態が典型的ですが、このような代理店契約は7号課税文書の対象となりえます。

また、特約店契約と呼ばれたりしますが、特約店が売主より商品を購入し、顧客に再販売する取引形態についても、同様に7号課税文書の対象となりえます。

(3)ちなみに、上記の代理店契約や特約店契約以外にも、売買に関する業務としては販売促進に関する業務も対象となりえます。

例えば、最近では売主が運営しているWEBショップについて、ネット通販に明るい第三者に運営代行委託する取引形態を見かけますが、こういった取引形態に関する契約書についても、一定の約定内容(目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法、又は再販売価格に関する取り決め)が定められている場合は7号課税文書の対象となりえますので要注意です。

また、販売促進の方法として用いられるリベートに関する取引についても、やはり約定内容(目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法、又は再販売価格に関する取り決め)が定められている場合は7号課税文書の対象となりえます。

(4)なお、通達上、瑕疵担保責任に関する事項のみ定めた文書(品質保証書など)について、「債務不履行の場合の損害賠償の方法」に該当しないとされているため、7号課税文書に該当しません。もっとも、2020年に予定されている民法改正により、瑕疵担保責任について大幅な法改正が行われることになっていますので、それに連動して印紙税の通達にも変更が生じないか注意する必要があります。

<2020年1月執筆>

※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

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