企業が下請法を意識しなければならない場面(取引類型、資本関係)を弁護士が解説!

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【ご相談内容】

当社は建設業ではないのですが、下請法が問題になる場面があると聞きました。どのように考えればよいのでしょうか。

【回答】

イメージと逆になるかもしれませんが、下請法(正式名称は下請代金支払遅延等防止法)は、建設業には適用されません。下請法が適用されるのは、業種ではなく、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託および役務提供委託と呼ばれる4種類の取引に該当するかがポイントとなります。また、親事業者と下請事業者との資本関係も検討する必要があります。

ちなみに、建設業については、建設業法という法律によって、下請法の趣旨・目的が規定されています。

【解説】

1.はじめに

言葉のイメージのためか誤解されることが多いのですが、「下請法」は建設業のための法律ではありません。これは下請法が、独占禁止法にある優越的地位の濫用の一部内容について、具体的な法律にしたという位置づけに該当するからです。つまり、業種を問わず適用されるのが独占禁止法である以上、独占禁止法を具体化した下請法も業種を問わないという関係になります。なお、建設業については、もともと建設業法によって下請業者の保護が図られていますので、建設業についてはむしろ適用が無いという形になっています(但し、一部例外があります)。

さて、下請法が適用されるためには、前述のとおり、①製造委託、修理委託、情報成果物作成委託および役務提供委託と呼ばれる4種類の取引該当性、②親事業者と下請事業者との資本関係、を検討する必要があります。

 

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2.取引の種類・内容について

(1)製造委託

製造委託についてですが、条文構造が非常にややこしいのですが、次のような4類型が製造委託に該当することになります。

①事業者(=親事業者)が「物品販売」を業として行う場合に、その目的物である物品、その半製品、部品、付属品、原材料又はこれらの製造に用いる金型を、他の事業者(=下請事業者)に委託すること。

②事業者(=親事業者)が「物品の製造(加工を含む)の請負」を業として行う場合において、その目的物である物品、その半製品、部品、付属品、原材料又はこれらの製造に用いる金型を、他の事業者(=下請事業者)に委託すること。

③事業者(=親事業者)が「物品の修理」を業として行う場合に、修理に必要な部品又は原材料の製造を他の事業者に委託すること。

④事業者(=親事業者)が「自ら使用し、又は消費する」物品の製造を業として行う場合に、その物品、半製品、部品、付属品、原材料又はこれらの製造に用いる金型を、他の事業者(=下請事業者)に委託すること。

少々文言が固くて分かりにくいかもしれませんが、受託業者の立場からすれば、大まかなイメージとして、クライアント(=委託者、親事業者)より仕様等の指定を受けて製造する場合は「製造委託」に該当する可能性が高いと考えればよいかと思います。逆に、クライアント(=委託者、親事業者)より依頼を受けて製造等していたとしても、受託者(=下請事業者)の汎用品・規格品に過ぎない場合は「製造委託」に該当しないことになります。

(2)修理委託

修理委託についてですが、次のような2類型があります。

①事業者(=親事業者)が物品修理を業として請け負っている場合に、その修理行為の全部または一部を他の事業者(=下請事業者)に委託すること。

②事業者(=親事業者)が自家使用する物品の修理を業として行っている場合に、その修理行為の一部を他の事業者(=下請事業者)に委託すること。

例えば、自動車のディーラーが、ユーザーより自動車修理を依頼された場合、修理工場業者に下請する場合などが代表例となります。なお、上記製造委託の(1)③にも「修理」という用語が出てきますが、上記(1)は修理のための部品を製造する場合であり、(2)はまさしく修理作業を意味しますので、まったく概念が異なります。

(3)情報成果物作成委託

まず、情報成果物作成委託における「情報成果物」ですが、プログラム(exアプリケーションソフト、制御プログラム、ゲームソフト)、影像又は音響により構成されるもの(exアニメーション、テレビ番組)、文字・図形等の結合などにより構成されるもの(exデザイン、設計図、雑誌広告)を指します。この取引類型には次のような3パターンがあります。

①事業者(=親事業者)が業として行う提供の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者(=下請事業者)に委託すること

②事業者(=親事業者)が業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者(=下請事業者)に委託すること

③事業者(=親事業者)がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者(=下請事業者)に委託すること

なお、③については少しわかりにくいのですが、イメージとしては、親事業者が情報成果物の作成を実際に行っているにもかかわらず、当該作成を下請けに委託した場合を意味します。例えば、親事業者においてホームページ制作の作成能力があっても、実際に作成業務を実施していないのであれば、上記③には該当しないことになります。

あと、下請法は建設事業者適用が原則ないと最初に記載しましたが、ここで重要な例外を説明します。すなわち、情報成果物にはデザインや設計図が該当します。このため、建築業界に関係するから下請法はすべて適用排除になると安易に考えてはならないことに注意が必要です。

(4)役務提供委託

役務提供委託における「役務」とは、他人のために行う労務又は便益を意味しますが、要はサービスと考えればイメージしやすいかと思います。代表例は運送、ビルメンテナンス(警備、清掃)があげられます。この取引類型ですが、他の3つと異なり次の1種類のみです。

①事業者(=親事業者)が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること

この役務提供委託については、非常に勘違いしやすいのですが、例えば、貨物利用運送事業者が請け負った貨物運送のうち一部を他の運送事業者に委託する場合は「役務提供委託」に該当します。しかし、メーカーがユーザーへの製品(メーカーの所有物)運送のために運送業者に外注した場合は「役務提供委託」に該当しません。この相違点ですが、「事業者(=親事業者)が他者(=下請事業者以外の第三者)に対して役務を有償で提供するか否か」となります。他者に提供するのであれば役務提供委託に該当、他者に提供しない(自社使用に過ぎない)のであれば役務提供委託に該当しないことになります。

3.資本関係について

資本関係についてですが、親事業者に該当する資本金はいくらかについては下請法2条7項、下請事業者に該当する資本金はいくらかについては下請法2条8項がそれぞれ規定しています。ただ、対応関係などが若干読みづらいので、表形式でまとめると次のようになります。

◆物品の製造委託・修理委託、情報成果物作成委託(プログラムの作成委託のみ)、役務提供委託(運送・物品の倉庫における保管に係る役務提供委託、及び情報処理に係る役務提供委託のみ)

親事業者 下請事業者
資本金3億円超の法人 資本金3億円以下の法人又は個人事業主
資本金1000万円超3億円以下の法人 資本金1000万円以下の法人又は個人事業主

◆情報成果物作成委託(プログラムの作成を除く)、役務提供委託(運送・物品の倉庫における保管及び情報処理を除く)

親事業者 下請事業者
資本金5000万円超の法人 資本金5000万円以下の法人又は個人事業主
資本金1000万円超の法人 資本金1000万円以下の法人又は個人事業主

4.まとめ

下請法が適用されるか否かは正直分りづらいところがあります。ただ、自分は中小企業なので下請法でいう親事業者に該当しないと考えるのは極めて危険です。自社のWEB等を見れば資本金は分かることが多いので、資本金が1000万円を超える場合は「下請法が問題になってくるかも…」という感覚をまずは持つところからスタートすればよいかと思います。その上で、取引内容の該当性や資本要件の該当性を精査していけば対処できるかと思います。

<2020年1月執筆>

※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。

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弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

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