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当事務所が運営する他のWEBサイトに掲載した記事の中で、閲覧者の皆様において役に立つと思われる記事をあげておきます。

 

 

◆景表法における課徴金制度とは?予防策から対処法までそのポイントを解説

【コメント】大手の製薬会社が、6億円超えの課徴金納付命令が出されたとの報道が行われたこと、記憶に新しいかと思います。
課徴金というと、カルテルや入札談合などを行った場合に課される制裁金ではとイメージされる方も多いかもしれません。
しかし、実は景品表示法時に定める不当表示、すなわち優良誤認表示と有利誤認表示に該当する行為を行った場合、原則として課徴金納付命令が課せられるとする制度が2016年より導入されています。
企業規模を問わず、また悪質性の有無を問わず、不当表示(優良誤認表示又は有利誤認表示)に該当すれば、一律に課徴金納付命令が出されるため、実はかなりの件数になっています。
ある日突然、多額の課徴金納付命令を受けて経営に重大な支障が生じた…とならないためにも、課徴金納付命令を受けないための対策についてあらかじめ理解しておきたいところです。上記記事を参照しつつ、予防策と対処法を整理していただければと思います。

 

◆景品表示法違反となる「おとり広告」とは?そのポイントを解説

【コメント】おとり広告は、昔から行われているマーケティング手法ではあるのですが、消費者を欺いている感が強いところがあります。
このため、景品表示法で取り締まり対象となっているのです。
ところで、最近多いのは、積極的に消費者を欺いてやろうという意図・動機をもって行われた宣伝広告ではなく、単に目玉商品的な位置づけで広告掲載したところ、実はおとり広告に該当してしまった…という過失(うっかりミス)というパターンです。
ただ、景品表示法は、故意過失を問わず適用されますので、うっかりミスだから行政(消費者庁)も大目に見てくれる…ということにはなりません。
このため、マーケティング担当者を含め、おとり広告については正確な知識を持っておく必要があります。
本記事では、具体的な事例を通じて、おとり広告に関する解説を行うと共に、おとり広告を用いた場合に同時に問題となりやすい景品表示法の問題についても触れてみました。ご参照ください。

 

◆景品表示法に定める優良誤認表示とは何か? 具体例や考え方について解説

【コメント】広告に関する法規制を検討するのであれば、景品表示法は避けて通ることができない法律となります。
本記事では、景品表示法に定める優良誤認表示につき、消費者庁が公開している事例を参照しながら、現場実務において押さえておきたいポイントと社内管理体制(予防策)について解説します。

 

◆景品表示法に定める有利誤認表示とは何か? 具体例や考え方について解説

【コメント】消費者に対して自社商品やサービスをアピールするために価格戦略を立てること、事業者であれば常識かと思います。
当然のことながら、価格戦略を立て、実行することは何ら違法ではありません。
しかし、ありもしない価格と比較して、あたかも安くなっているかのように装うことは、消費者に誤解を与えるものでありフェアなやり方とは得いません。
景品表示法に定める有利誤認表示は、上記のような商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝することを禁止するものです。
たくさんの事例が公表されていますので、本記事では実際に有利誤認表示と認定された事例をいくつか取り上げながら、なぜ問題視されたのか、これらの事例から得られる教訓は何かを解説していきます。また、有利誤認表示と言われないための予防策についても簡単に触れていきます。

 

 

コンプライアンスのご相談


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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