AIが作った契約書はどこまで使える?上手な付き合い方を弁護士が解説

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生成AIを使えば、契約書案を短時間で作成できるようになりました。しかし、AIが作成した契約書をそのまま使用してよいのか、自社に不利な条項が含まれていないか、秘密情報や個人情報を入力して問題ないのかなど、実務上は慎重に確認すべき点があります。

以下の記事では、AIが作成した契約書の有効性、AI契約書で問題になりやすいポイント、トラブル時の責任の所在、弁護士の立場から見た適切な使い方について解説しています。

AIで契約書を作成・修正しようと考えている事業者の方は、ぜひご参照ください。

 

 

AIが作った契約書はどこまで使える?上手な付き合い方を弁護士が解説

 

 

なお、記事の構成は次の通りです。

1 AIで作った契約書を「使っていいのか」という不安

2 AIが作成する契約書のパターン整理

3 AIで作った契約書は有効か?
(1)作成者が誰であるかは契約の有効性と無関係
(2)契約の中身が重要
(3)AIで作った契約書は有効かという疑問が生じる原因
(4)まとめ

4 AIによる契約書起案と弁護士法72条
(1)自らのためにAIを使って契約書作成することはOK
(2) AIを使って他人のために契約書を作成するサービスは大丈夫?
(3)まとめ

5 AIが作成した契約書で実務上問題になりやすいポイント
(1)学習情報に誤りがあること
(2)用語の乱れ、繋がりを欠くこと
(3)実態に合わない条文が混ざること
(4)責任範囲が不均衡であること
(5)情報漏洩がありうること
(6)まとめ

6 トラブルが起きたときの「AI起案」の評価と責任の所在
(1)取引先との関係
(2)社内との関係
(3)AIサービス提供事業者との関係
(4)まとめ

7 弁護士視点での「AIが作った契約書」の上手な使い方

8 この場面でAI契約書は使える?(具体例の検討)

9 AIで契約書作成を考えている事業者が弁護士に相談・依頼するメリット

10 リーガルブレスD法律事務所によるサポート内容

 

 

AIが作った契約書はどこまで使える?上手な付き合い方を弁護士が解説

 

 


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、200社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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