商用利用は大丈夫? ChatGPTと切っても切れない著作権の関係について解説

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生成AIは、社内利用にとどまらず、いまや「サービスに組み込む」「成果物に混ぜる」「運用フローに常設する」フェーズに入っています。
この段階で増えるのが、著作権の論点を“知っている”のに、運用として守れる形になっていないという問題です。

記事では、著作権の基本(著作物の定義、侵害判断の枠組み、類似性・依拠性)を押さえた上で、生成AI特有の論点(特に依拠性の扱いがブラックボックスで、見解が定まりにくい点)を前提に、現実的な対策へ落とし込みました。

ここでは導入期に“最低限”整えておきたい運用を4点に絞ります。

1. プロンプト設計ルール(禁止例の明文化)

「他者著作物の丸貼り」「特定作品・キャラクターを念頭に置いた指示」など、リスクが跳ねやすい入力をあらかじめ禁じ、現場が迷わない形にします。

2. 生成物の監査(チェック)工程を“必ず”置く

公開・納品・広告配信など外部に出る前に、第三者権利侵害の観点で確認する工程を固定化します。必要に応じて専門家レビューを組み込む、という設計です。

3. 規約・ポリシー整備(免責と責任分界)

生成AIをUIとして提供する場合は特に、利用規約・プライバシーポリシーで説明責任と責任分界を明確にしておくことが重要です(生成物に関する責任帰属や免責条項など)。

4. 「説明可能性」の確保(プロンプト・生成過程の保存)

著作物性の議論でも、侵害リスクの議論でも、最後は「どう作ったのか」を合理的に説明できるかが効いてきます。プロンプトや生成過程を保存し、必要時に説明できる状態を作ります。

なお、他人の著作物を入力して要約等を行う場面では、著作権法30条の4が問題になることが多い一方、解釈が固まっていない部分もあるため、安易な断定は危険、という整理も記事内で触れています。

詳しくは、以下のコラムでご確認ください。

なお、記事の構成は次の通りです。

1.著作権とは

(1)著作物とは何か

(2) 著作者に認められる権利とは何か

(3)著作権侵害の成立要件は何か

2.プロンプト入力の場面

(1)入力するプロンプト(指示・質問文章)は著作物に該当するか

(2)他人の著作物をプロンプトとして利用できるか

3.出力(AI生成物)を用いる場面

(1)著作物に該当するか

(2)他人の著作権を侵害するか

4.まとめ

①プロンプトの内容を慎重に設計する

②AI生成コンテンツの監査

③利用規約とポリシーの遵守

④著作権侵害を防ぐ技術的手段の活用

5.ChatGPTを商用利用するに際して弁護士に相談するメリット

①法的リスクの特定と回避

②利用規約およびプライバシーポリシーの作成

③訴訟リスクへの備え

④透明性と信頼の向上

6.当事務所でサポートできること


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、200社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

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