利用規約を変更するに当たり、利用者への通知が必要となる場面とは?

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当事務所では、既に作成・公開している利用規約の見直し方針と利用規約修正案の作成依頼を多く受けているのですが、これに付随して利用規約の変更手続きに関するご相談もお受けしています。

ところで、「ユーザへの通知方法」が利用規約変更に際してのポイントになるとお考えの方もいるようです。

ただ、法的にはややズレているように思われます。

そこで、利用規約の変更とユーザへの通知の関係性につき、当事務所が運営するWEBページに公開している記事をご紹介します。

 

ご相談

これまでに発生したトラブルへの対応や社会情勢の変動に合わせて、当社が提供するサービスに係る利用規約を変更しようと考えています。

サービスを利用する顧客に対しては、念のため利用規約変更に関するお知らせ通知を行う方針なのですが、作業が煩雑であり、またコストも発生するため、できることなら通知を省略したいとも考えています。

利用規約の変更に当たり、顧客への通知は必ず必要となるのでしょうか。

 

回答

結論から申し上げると、利用規約の変更に際し、法律上は通知義務が定められていません。このため、顧客への通知を省略することは法律上可能です。

ただ、法律は必要最小限のルールしか定めていませんので、自主的に顧客への通知を行うことはもちろん問題ありません。また、利用規約変更に伴う顧客とのトラブルを少しでも回避したいのであれば、顧客への通知はむしろ推奨されます。

したがって、法律上はともかく、事実上顧客への通知を行ったほうが無難といえます。

以下では、民法に定める定型約款に該当する利用規約と、該当しない利用規約とに分けて、利用規約変更に際して顧客への通知が求められる場面につき、検討と解説を行います。

 

解説

2020年4月1日に改正民法が施行されたため、利用規約の変更を検討する場合、定型約款に該当する場合と該当しない場合とで分けて検討する必要があります。

大まかに整理すると次の通りです。

・定型約款に該当する場合⇒民法第548条の4に従う。

・定型約款に該当しない場合⇒民法の一般原則、解釈論に従う。

詳細については、リンク先の記事をご確認いただきたいのですが、記事構成は次の通りです。

1.利用規約を変更するためのルール

(1)定型約款に該当する場合

(2)定型約款に該当しない場合

2.「周知」と通知の関係

3.「黙示の同意」と通知の関係

4.プライバシーポリシーとの関係

5.当事務所でサポートできること

 

※記事はこちら↓

利用規約を変更するに当たり、利用者への通知が必要となる場面とは?

 

 

 

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弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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