労基対応(労働基準監督署より連絡があった場合の対応)

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経営者であれば、「労働基準監督署より連絡があった!」と言われると、ドキッとすることがあるのではないでしょうか。

ドキッとするのは、労働基準監督署が監督権限を行使し、会社に対して是正指導や是正勧告を行ってきた場合、その対応に四苦八苦することを自ら経験し、または経営者仲間から聞いたことがあるからだと思われます。

経営者としては色々と言いたいことはあるかと思いますが、労働基準監督署との付き合い方を考える必要があります。

以下の記事では、その対処法や弁護士の活用法などを解説していますので、ご参照ください。

 

 

ご相談内容

突然、労働基準監督署より連絡があり、×月×日に訪問すること、その日までに××資料を揃えておくよう指示がありました。

何が行われるのか非常に不安なのですが、どうすればよいでしょうか。

 

回答

今回の労働基準監督署からの連絡は、臨検監督を行う旨の事前予告と考えられます。

臨検監督とは、労働基準監督署において、何らかの労働法違反の可能性があると考えられる場合に行う調査のことですが、どういった点を問題視しているのかについては事前に教えてもらえません。

実際の当日になってから、労働基準監督官より労働法違反の指摘を受け、必要な対策を講じていくという流れになるのが通常です。

要は問題があれば是正する、問題がないと考えるのであれば必要に応じて反論を行いつつ着地点を見出すことが重要となります。

 

リンク先での記事では、労働基準監督署への対応ポイントにつき解説を行っています。

なお、記事の構成は次の通りです。

1.なぜ労働基準監督署対策が必要なのか

(1)そもそも労働基準監督署とは何か

(2)労働基準監督署への対応を怠ることによるリスク

 

2.労働基準監督署と対峙する場面で注意したいポイント

(1)呼び出しを受けた場合

(2)臨検監督があった場合

 

3.是正勧告書・是正指導書が提示された場面で注意したいポイント

(1)是正勧告・是正指導の意義

(2)報告書の提出

 

4.労働基準監督署対策を弁護士に依頼する理由

(1)メリット

(2)リーガルブレスD法律事務所の強み

 

5.労働基準監督署対策を弁護士に依頼した場合の料金

 

 

労基対応(労働基準監督署より連絡があった場合の対応)

 

 

 


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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