問題社員・モンスター社員への対応

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人事労務に携わる社長や担当者が頭を悩ませる問題として、「問題社員・モンスター社員」への対応があります。

本来であれば、問題社員・モンスター社員などに構っている時間などないはずなのですが、放置すれば職場環境が悪化し、周囲の従業員のモチベーション低下を招きかねず、場合によっては会社組織自体が持たなくなることさえもあります。

したがって、会社・事業者としては、問題社員・モンスター社員への対応を重要な経過課題と位置づけ、適切な対策を講じることが求められます。

そこで、問題社員・モンスター社員への対処法につき、当事務所が運営する他のWEBサイトに掲載した記事をご紹介します。

 

 

ご相談

当社には、明らかに能力不足で周囲に迷惑をかける従業員、上司に反抗的な態度をとる従業員、問題行動を起こす従業員などが存在し、頭を悩ませています。

いきなり解雇することは難しいと聞いたことがありますが、どのように対処すればよいのでしょうか。

 

回答

たしかに、日本の法制度を踏まえるといきなり解雇は難しく、たとえ解雇を言い渡したとしても、後で不当解雇で争われた場合、会社・事業者に勝ち目がないのが実情です。

ただ、時間はかかりますが、適切な手順を踏んでいけば、解雇することも可能となります。

やや”我慢比べ”といったところがありますが、問題社員・モンスター社員への対処法につき、以下にご紹介する記事でポイントを解説しました。

なお、記事は次のような構成となっています。

1.問題社員・モンスター社員とは
(1)問題社員・モンスター社員の分類
(2)なぜ対策する必要があるのか

2.これから問題社員・モンスター社員に対応しようとする場合の注意点
(1)いきなり解雇は危険?
(2)弁護士の動きが鈍い?

3.問題社員・モンスター社員への対処法
(1)改善努力を尽くす
(2)努力を尽くしても改善が認められない場合

4.問題社員・モンスター社員への対応を弁護士に依頼する理由
(1)メリット
(2)リーガルブレスD法律事務所の強み

5.問題社員・モンスター社員対応の料金

 

問題社員・モンスター社員への対応

 

 

 


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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