紙手形の廃止スケジュールと実務チェックリスト(ショート記事)

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「いつまで使えるか」ではなく「いつまでにやめるか」。紙の手形は事実上の終了局面に入りました。

混乱を避けるための手順と、今後の対応につきポイントをまとめます。

 

ご相談

手形が使えなくなると聞き及びました。

具体的な内容や今後の対応について教えてください。

 

結論

「紙」の手形については、多くの金融機関が2026年10月1日以降に振出した手形を受け付けないとしています。

このため、当座預金からの支払いができなくなりますので、2026年10月1日以降に振出した紙の手形については、事実上決済ができなくなります。

 

ちなみに、2026年9月末までに振出された紙の手形の取扱いについて、多くの金融機関では2027年3月末まで取立受付を行いますが、2027年4月1日以降は取立受付を行わないようです。このため、2027年4月1日以降で保有したままの紙の手形については、事実上支払いう受けられないことになります。

なお、上記は「紙」の手形についてであり、「でんさい」は引き続き利用可能です。

 

解説

現場実務で押さえておくべきポイントは、

  • ①「2026年9月末」で何が終了するのか
  • ②「2027年3月末」で何が終了するのか

になります。

今後の対応について、(1)現在手形を振出して決済している事業者、(2)手形を受領して支払いを受けている事業者に分けて、簡単に整理すると次の通りです。

 

(1)現在手形を振出して決済している事業者

今やるべきこと

  • 新規発行をやめる(2027年4月以降は交換所で決済できなくなるため、これ以上の手形発行はリスク)
  • 契約条項の見直し(取引基本契約や注文書の「支払方法:手形」を「振込or電子記録債権(でんさい)」に切替)
  • 社内規程改定(与信・稟議ルールを変更し、紙手形を前提とした決済スキームを廃止)

 

2026年内に目指したいゴール

  • ・主要取引先との間で「手形廃止」を通知、合意。
  • ・銀行との間で「でんさい」利用契約、ネット振込システム導入を完了。

 

2027年3月末までに完了

  • 未決済の手形を整理し、2027年4月以降に満期を迎える手形を残さない。
  • 仕入先との支払はすべて振込かでんさいに移行。

 

(2)現在手形を受領して支払いを受けている事業者

いまやるべきこと

  • 受取停止を宣言(新規の取引で手形条件を拒否し、振込またはでんさいに変更するよう取引先へ依頼)
  • 既存手形の確認(手元にある受取手形の満期一覧を作成し、2027年4月以降に満期を迎えるものを早めに相談)

 

2026年内に目指したいゴール

  • 主要取引先との協議を終え、今後は手形を受け取らない体制にする。
  • 受取債権の管理方法を「でんさい」または「振込消込」へ移行。

 

2027年3月末までに完了

  • 受取済み手形をゼロにし、残存リスクをなくす。
  • 手形割引、担保などに依存していた資金繰りを「でんさい割引」や「ファクタリング」「短期融資」で代替。

 

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弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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