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【ご相談内容】
当社取引先が売掛金を支払わないため、民事訴訟を提起し、取引先に対して支払いを命じる判決が出て確定しました。
しかし、取引先は判決が確定しても支払いに応じようとしないため、当社としてもやむを得ず強制執行手続きにて債権回収を図る方針です。もっとも、強制執行手続を進めたいのですが、取引先にめぼしい財産が見当たらないため、足踏みしている状態です。
ところで、2020(令和2)年4月1日に民事執行法が改正され、取引先が保有する銀行口座情報を取得することが可能ということを耳にしました。是非利用してみようと思うのですが、どういった点に注意する必要があるのか、教えて頂けないでしょうか。
【回答】
ご指摘されているのは「第三者からの情報取得手続」と呼ばれる制度となります。
債権者に一定の条件がそろっている場合、裁判所に対して申し立てることで、裁判所が第三者=金融機関に対して照会を行い、金融機関からの回答内容(取引口座の有無等)を開示してもらうことが可能となります。この開示してもらった情報を元に債権差押等の強制執行手続を行えば、債権回収の実効性が格段にあがるものと思われます。
もっとも、裁判所が関与する手続きであるがゆえに、第三者からの情報取得手続を秘密裡に行うことはできず、どうしても取引先に当方の動きを察知されてしまいます。当方の動きを察知した取引先が、情報開示後・強制執行手続前に預金を引き下ろす等の対策を講じてきた場合、債権回収ができないという問題が生じます。
第三者からの情報取得手続きは非常に便利な制度ではあるものの、実効性を確保するために色々と綿密に戦略を練る必要があることから、是非弁護士と相談しながら手続きを進めることをお勧めします。
【解説】
1.問題の所在
(1)判決を取得しても強制執行が困難
売掛金や損害賠償等の民事訴訟を提起し、裁判所が相手に対して支払いを命じる判決を出したので、これで一安心…と考えている方も多いかと思います。
しかし、民事裁判の現場実務を知る弁護士からすれば、判決が出ただけでは全く安心ができません。なぜなら、あえて誤解を恐れずに言うと、判決とは「単なる紙切れ」に過ぎず、判決が出たからといって、相手から回収できるか否かは全く不透明だからです。すなわち、判決とは相手に対する請求権(債権)が存在するか否かを公的に判断するものに過ぎません。このため、判決後は「相手よりどうやって金銭回収するのか」という点を考える必要があり、任意に相手が支払わない場合、裁判所が自発的に相手よりお金を回収してくれることは決してあり得ないことを理解する必要があります。
さて、判決が出たにもかかわらず、相手が任意に支払いを行わない場合、債権者は判決に基づいて強制執行手続を行うことができます。この強制執行手続には、次の3種類が存在します。
・不動産執行(いわゆる競売と呼ばれるものです)
・動産執行(不動産以外の有体物を対象とした差押え・換価手続のことです)
・債権執行(銀行預金や売掛金等に対する差押えのことです)
もっとも、相手が不動産を所有していない場合は不動産執行を行うことは不可能です。また、動産執行については、価値のある債務者名義の動産がそもそも存在しないこと、生活用品等の差押え禁止財産も多いことから、実効性が薄いというのが実情です。そこで、多くの場合は債権執行手続、特に銀行預金の差押えを選択することになるのですが、ここで大きな問題が発生します。すなわち、現在の民事執行実務では、銀行預金の差押えを行うに当たり、「具体的な金融機関名と支店名」を特定する必要があります(ない、口座種別や口座番号までは特定する必要はありません)。この金融機関名と支店名の特定が非常に難しく、当てずっぽうで債権執行手続を行っても、対象金融機関からは該当なし(相手名義の銀行口座がない)という返答や、該当があっても残高が僅か…といったこともしばしばです。
こういった使い勝手の悪さを解消するために、2020(令和2)年4月1日に民事執行法が改正され、新たに「第三者からの情報取得手続」と呼ばれる制度が設けられました。
この「第三者からの情報取得手続」を用いた場合、金融機関よりどの支店にどれくらいの残額があるのかにつき、裁判所を通じて回答を得ることが可能となります。したがって、第三者からの情報取得手続により得られた情報を元に、ピンポイントでの債権執行が行いやすくなりました。
2.以降で具体的な進め方につき解説を行います。なお、「第三者からの情報取得手続」については、金融機関への照会以外にも、登記所への照会手続(不動産情報に関するもの)や市町村等への照会手続(給与支払先情報に関するもの)がありますが、本記事では専ら金融機関への照会手続のみ念頭に置いて解説していますので、この点ご留意ください。
また、本記事では金融機関を主として銀行の意味で用いていますが、法律上は証券会社も含まれます。したがって、相手が株式等を保有している可能性がある場合、当該手続きを用いることで証券会社にある取引口座についても情報取得することが可能です。
(2)弁護士照会との関係
ところで、2020(令和2)年4月1日以前であっても、執筆者のような弁護士の場合、弁護士法23条の2に基づく照会手続(いわゆる弁護士照会)を用いることで、金融機関よりどの支店にどれくらいの残額があるのかの情報を得ることが一部可能でした。しかし、次のような問題点がありました。
- 回答してくれる金融機関が限定されていたこと(メガバンクは回答しくれることが多いのですが、地方銀行や信用金庫・信用組合等の一部は個人情報保護を理由に回答を拒否することがあること)
- 確定判決がない場合は回答拒否されることがあること(強制執行受諾文言付公正証書は不可、仮執行宣言付判決でも一部不可であること)
- 債権者は必ず弁護士に依頼する必要があること(債権者のみで弁護士照会を行うことは不可能であること)
一方で民事執行法が新たに設けた「第三者からの情報取得手続」では、上記問題は解消されます。もっとも、後述しますが、「第三者からの情報取得手続」でネックになるのは、この手続きを債権者が利用したことにつき、後日裁判所が相手に通知してしまうことです。相手が手続き利用を知った場合、相手は債権者が知ったであろう金融機関の預貯金を引き出す等して対抗策を講じてくるかもしれません。そうなると、せっかく銀行名と支店名が分かり、いざ債権執行手続を行おうとしても、既に銀行口座に残金がないという事態も有り得る話です。ところが、弁護士照会の場合、弁護士照会手続を行ったことについて相手に通知されることはありません。すなわち、債権者は秘密裡に情報収集を行うことが可能となり、相手が対策を講じる前に債権執行手続を行うことが可能となります。
結局のところ、第三者からの情報取得手続も万全という訳ではなく、ケースによっては弁護士照会手続を利用したほうが良いということもあります。債権回収の実効性に関わる問題ですので、手続きの使い分けについては是非弁護士にご相談ください。
(3)ネット専業銀行
実店舗を有さず、インターネット上のみで取引可能な金融機関が存在します。このようなネット専業銀行の場合、表示上は支店名がありますが、実店舗として支店が存在するわけではないことも多く、また存在するとしても支店で預金等の管理業務を行っていないことが通常です。このため、ネット専業銀行の場合、金融機関名さえ特定できれば、支店名までは特定しなくても債権執行が可能と考えられています(名古屋高裁金沢支部平成30年6月20日決定を参照)。
したがって、ネット専業銀行の口座に対する差押えの場合、第三者からの情報取得手続を利用せずに、いきなり債権執行手続を行うというやり方も考えられるところです。
2.手続きの流れ
(1)事前確認
第三者からの情報取得手続を行うに当たり、「債務名義」と呼ばれる書類が必要となるのですが、いわゆる当事者間で作成した合意書面は債務名義には該当しません。あと偶に見かけるのですが、確定日付が押印された合意書面(なお、確定日付は公証役場で押印してもらえます)は公正証書ではありませんので、やはり債務名義には該当しません。
イメージとしては、公的機関が作成した、相手に対して支払い義務を課すことを証明する書類と考えればよいかと思います(詳細は後述(3)を参照してください)。
(2)申立書類の準備
第三者からの情報取得手続を行うためには、裁判所に申立書を提出する必要があります。この申立書については、各裁判所にて書式を提供しているようですので、当該書式を用いることをお勧めします。なお、参考までに東京地方裁判所と大阪地方裁判所が公表している書式のリンクをはっておきます。
(参考)
ところで、両裁判所の書式とも
以下のとおり,民事執行法197条1項の要件がある。(該当する□に✓を記入してください。)
□ 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(本件申立ての日より6月以上前に終了したものを除く。)において,金銭債権の完全な弁済を得ることができなかった(1号)。
□ 知れている財産に対する強制執行を実施しても,金銭債権の完全な弁済を得られない(2号)。
という記述があり、どちらかを選択するようになっています。ただ、現場実務上、上段にチェックを入れることはまず無いことから、下段の「知れている財産に対する強制執行を実施しても,金銭債権の完全な弁済を得られない(2号)」を選択することが通常と思われます。
さて、下段をチェックした場合、「財産調査結果報告書」を作成し提出するよう求められます。本記事を執筆した時点(2021年12月)では、両裁判所とも財産調査結果報告書の書式データ(但しエクセルですが…)が公表されており、特に東京地裁の公表資料には記載例まで掲載されています。したがって、何を書けばよいのか分からない場合は、東京の公表資料を見たほうが分かりやすいと思われます。
申立書以外にも、当事者目録及び請求債権目録を作成する必要がありますが、いずれも両裁判所が書式を公表していますので、当該書式を用いて作成すれば問題ありません。
(3)添付資料の準備
やや専門的な用語となりますが、申立書と一緒に裁判所に提出する必要のある資料は次の通りです。
・執行力のある債務名義の正本
・当該債務名義の送達証明書
・資格証明書(法人の場合)又は住民票等(個人の場合)
・財産調査結果報告書(当該報告書に添付を求められている資料を含む)
・その他
まず「債務名義」とは何かということですが、前述(1)でも少し触れましたが公的機関が作成した、相手に対して支払い義務を課すことを証明する書類、例えば、判決書(仮執行宣言付判決を含む)、和解調書、民事調停調書、強制執行受諾文言付公正証書などが該当します。そしてこれらの債務名義を「執行力のある」状態にするためには、裁判所に対して執行文付与の申立て(強制執行受諾文言付公正証書の場合は公証人に対して申立て)を行う必要があります。
次に「送達証明書」についてですが、相手が判決書等の債務名義を受領したことを証明する裁判所(公正証書の場合は公証人)発行の書類のことを言います。これについても、判決書等の債務名義を受領した後、別途申立てを行う必要があります。
さらに「資格証明書」ですが、債権者、債務者、第三債務者それぞれで必要となります。一方「住民票等」については原則不要ですが、債務名義に記載されている債務者の氏名・住所地と、第三者からの情報取得手続申立てを行う時点での債務者の氏名・住所地が異なる場合、その連続性(同一性)が分かるようにするために取得が必要となります。
最後に「その他」ですが、裁判所によって指示内容が異なるのですが、裁判所が指示する切手を貼った封筒又はレターパックを提出するよう求められます。詳しくは第三者からの情報取得手続を行う前に裁判所に電話して聞いたほうが無難です。
あと、債務名義等還付申請書を出すのが一般的ですが、これは両裁判所に書式が公表されていますので、そちらをご参照ください。
(4)利用できる裁判所(管轄)
債務者、つまりお金を支払わない相手の住所地を管轄する地方裁判所に対し、第三者からの情報取得手続の申立てを行うことになります。
事業所間取引の場合、契約書等で合意管轄に関する定めを設けることが多いのですが、合意管轄した裁判所で第三者からの情報取得手続を申し立てることができないこと、注意が必要です。
(5)費用
代理人を依頼した場合の弁護士費用を除く、第三者からの情報取得手続申立てに要する必要は次の通りです(2021年12月時点)。
- 収入印紙…1000円
- 予納金…第三債務者が1名の場合は5000円、2名以上の場合は1名を超える人数分につき1人当たり4000円(例:第三債務者が3名の場合は、5000円+4000円×2人の合計額である1万3000円)
- 郵券…事前に裁判所に問い合わせ
費用負担の観点からすると、第三者からの情報取得手続の対象とする金融機関についてはある程度絞り込みを行った方が無難です(従来通り、相手の取引・生活圏内にある金融機関をターゲットにする等)。
3.情報取得手続利用後の注意点
債権者からすれば、第三者からの情報取得手続は債権回収の実効性に資するという意味でかなりインパクトのある制度となります。
ただ、上記1.(2)でも少し触れましたが、第三者からの情報取得手続を用いた場合、最終的には相手に当該手続きを利用したことを知られてしまいます。その場合、相手は、債権者からの債権差押えを免れるために、当該手続きによって債権者が探知したであろう金融機関口座からお金を引き出す等の妨害策を講じてくることも十分予想されるところです。
したがって、第三者からの情報取得手続を利用して、相手の金融機関口座情報を取得した場合、間髪入れずに債権執行手続きを行う必要があります。
では、いつまでに債権執行手続きを行えばよいのでしょうか。
この点、本記事執筆時点(2021年12月)における裁判所の運用は、第三者(金融機関)からの回答(複数の第三者を対象としている場合、最も遅い第三者からの回答)が行われてから1ヶ月後に相手に通知することになっているようです。この運用実態を前提に逆算していくと、第三者からの回答を得てから遅くとも2週間以内には債権執行の申立を行ったほうが良いのではないかと考えられます(債権執行の申立を行ってから、裁判所内の審査を経て、裁判所が申立てを適法と認めたうえで金融機関に対して差押え通知を行うまで1週間程度の時間がかかることが多いため)。
ところで、非常に現場実務の話になりますが、判決等の債務名義を取得した直後に第三者からの情報取得手続を行うべきかという点も検討の余地があると思われます。というのも、判決言渡し直後は相手も相当敏感になっており、色々と妨害策を講じていることが多いからです。相手の警戒が解けるまで一定の時間をおいてから、第三者からの情報取得手続及び債権執行手続きを一気に行ってしまうといった債権回収上の工夫も考えてもよいものと思われます。
なお、第三者からの情報取得手続の最大のネックは相手に知られてしまうことを考慮すると、この手続きは事実上一発勝負と考えるべきなので、この観点からもタイミングを図る必要性があると考えられます。
4.財産開示手続との関係について
(1)財産開示手続が注目されている理由
2020年4月1日に新設された制度ではないのですが、最近俄かに「財産開示手続」が注目を浴びてきていますので、少し触れておきます。
注目されている理由ですが、財産開示手続を実施するため裁判所に出頭するよう要請されているにもかかわらず、相手が不出頭という態度をとることで、民事執行法違反という嫌疑にて相手が書類送検される(=刑事事件として取り扱われる)という報道が最近相次いでいるからです。
もちろん、刑事事件化することと、債権回収が可能となることとは直接の関係性はありません。しかし、刑事事件化するということは相手に対して相当なプレッシャーをかけることが可能となりますし、何より財産開示手続の空転化(相手が出頭しないことにより手続きが無意味となること)を防止することが可能となります。
したがって、一連の警察の動きは、債権者にとっては好都合といってよいものと思われます。
(2)第三者からの情報取得手続との異同
両制度とも、強制執行を行うための準備・前段階で用いられるのが通常です。
なぜならば、強制執行手続きを行うためには執行対象となる財産を特定する必要があるところ(時々勘違いしている人がいるのですが、裁判所が相手の財産を探索して執行してくれるわけではありません)、相手がどういった資産を保有している、その資産がどこにあるのか等の情報を債権者が必ずしも持っているわけではありません。そこで、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を用いることで執行対象となりそうな相手の財産を探り出し、得られた相手の財産情報を元に強制執行手続を行うことになるからです。
なお、財産開示手続は、相手(債務者)から直接財産の有無等を聞き出す制度、第三者からの情報取得手続は、相手(債務者)以外の第三者(例えば金融機関等)から間接的に財産の有無を聞き出す制度という相違点があります。
(3)両制度の関係
さて、両制度についてどちらを用いればよいのかという意味での関係性ですが、どちらか一方の制度を使ったら、他方の制度を利用できないという排斥関係はありません。特に、上記1.から3.までで解説した、第三者=金融機関を対象とする情報取得手続に関していえば、財産開示手続を用いる、用いないは完全に任意です。
しかし、第三者=登記所(不動産情報)・市町村等(給与支払先情報)を対象とする情報取得手続を行う場合、財産開示手続を行ったことが前提要件となります。すなわち、登記所及び市町村等を対象とする第三者からの情報取得手続を行う場合、先に財産開示手続を行う必要があり、財産開示手続を先に実施しないことには第三者からの情報取得手続を実施できないという先後関係があります。
この結果、相手に対し、財産開示手続の後は第三者からの情報取得手続を実行されてしまうかもという予見を与えてしまうこととなり、場合によっては財産開示手続を行うことで、財産隠しを促進してしまうという懸念がどうしても生まれます。したがって、登記所及び市町村等を対象とする第三者からの情報取得手続を検討する場合、かなり戦略的に手続きを進める必要がありますので、この辺りについては弁護士と相談しながら対応したほうが良いものと考えられます。
<2021年12月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
弁護士 湯原伸一 |