【ご相談内容】
当社(非公開会社)は現在の代表取締役の父親が設立した会社です。先代が急遽亡くなったため、長男が後を継いで代表取締役に就任しました。
ただ、現在の代表取締役(長男)は株式を100%保有しているわけではなく、少数株主として母親と妹が株式を保有しています。
今般、母親と妹が連名で株主総会の開催要求を行ってきたのですが、当社はこれまでこのような要求を受けたことが無く、親族間紛争が勃発したとして慌てふためいています。
どのように対処すればよいのか教えてください。
【回答】
少数株主による株主総会の開催要求は、会社法上の要件を充足する限り応じざるを得ません。
ただ、あくまでも株主総会の招集手続きを実施し、株主総会を開催すればよいだけです。
重要なことは株主総会において、少数株主が提案する事項(議題)に対して反対決議を得られるのかという点になりますので、この点を見極めつつ、是々非々で対応していく必要があります。
感情的になって、相手(少数株主)の要求事項を一切拒絶するというスタンスは取るべきではありません。
以下では、手続きを進めるうえでのポイントを解説します。
【解説】
1.開催要請への対応
(1)取締役会設置会社の場合
取締役会が設置されている株式会社の場合、株主総会の招集権限は原則として取締役会に帰属しています。しかし、一定の要件を満たせば、株主も招集することが可能です。
その要件は次の通りです(会社法第297条)。
- 総株主の議決権の3%以上を有する株主であること
- 株主総会の議題と招集の理由を示して請求すること
ちなみに、株主が株主総会の招集を求める場合、書面で行う必要があります(会社非訟事件等手続規則第1条)。例えば、次のような書面です。
株主総会招集通知書
×株式会社
代表取締役 ×様×年×月×日
請求人 ××
私は、×株式会社の発行済株式総数×株の100分の3以上を保有する株主です。
会社法第297条第1項に基づき、下記の通り×株式会社の株主総会の招集を請求します。記
第1 会議の目的事項(議題)
取締役A解任の件第2 招集の理由
取締役Aは、…(省略)…行為を行った。これは会社法×条に違反するものであり、×株式会社の取締役としての適格性を欠くものである。
よって、取締役Aを×株式会社の取締役から解任するため、本書をもって株主総会の招集を請求する。
会社としては、株主総会の招集を請求してきた株主において、上記要件を充足する株主なのか、招集請求書に不備が無いかをチェックすることになります。
(2)取締役会非設置会社の場合
取締役会が設置されていない株式会社の場合、株主総会の招集権限は原則として取締役に帰属しています。しかし、上記(1)で記載した要件を満たせば、株主も招集することが可能であること、取締役会設置会社と同様です(会社法第297条)。
なお、株主が招集請求を行うに際しては、株主総会の議題を特定する必要があります。
しかし、実際に株主総会が開催された場合、取締役会非設置会社では、会議の目的事項(議題)以外の事項についても決議可能とされています(会社法第309条第5項。但し、後述する裁判所の許可に基づく開催の場合は会議の目的事項以外の事項については決議不可)。この点は注意が必要です。
2.招集手続き
(1)取締役会設置会社の場合
上記1.の要件を充足する場合、会社は株主総会開催に向けて手続きを進める必要があります。手続きを進めるに際してのポイントは次の通りです(会社法第298条、第299条)。
- 取締役会が、開催日時、場所、会議の目的事項(議題)、その他の事項(会社法施行規則第63条参照)を決定する
- 当該決定に基づき、代表取締役が株主総会を書面にて招集する
- 招集に際しては、招集通知の発信日と株主総会開催日の1週間前(※発信日と開催日を算入せず、その間に7日が必要であることに注意)の期間を設ける
なお、株主の全員が同意した場合、招集通知を発信することなく株主総会の開催が可能とされています(会社法第300条)。
(2)取締役会非設置会社の場合
基本的には上記(1)と同じなのですが、手続きを進めるに際してのポイントは次の通りです。
- 取締役の過半数(会社法第348条第2項)をもって、開催日時、場所、会議の目的事項(議題)、その他の事項(会社法施行規則第63条参照)を決定する
- 当該決定に基づき、取締役が株主総会を招集する。なお、招集については書面による必要はない(会社法第299条第2項第2号)
- 招集に際しては、招集通知の発信日と株主総会開催日の1週間前(※発信日と開催日を算入せず、その間に7日が必要であることに注意)の期間を設ける
(※株主が全員同意した場合は招集通知の発信不要)
ちなみに、取締役会非設置会社の場合、招集通知と株主総会開催日の期間について、定款により1週間より短い期間に定めることも可能です(会社法第299条第1項)。
(3)会社が株主総会の招集を行わない場合
株主が株主総会の招集を請求しているにもかかわらず、会社が株主総会の招集手続きを行わない場合、当該株主は裁判所に株主総会招集許可の申立てを行うことができます。
裁判所に申立てを行う際のサンプル書式は次の通りです。
株主総会招集許可申立書
×年×月×日
××地方裁判所 御中
〒×× ×県×市×町××
電話番号××
申立人 ××××〒×× ×県×市×町××
関係人 ×株式会社
同代表者代表取締役×申立ての趣旨
「×株式会社取締役Aの解任の決議を目的とする株主総会を申立人において招集することを許可する。」との裁判を求める。
申立ての理由
1.関係人は、発行済株式の総数×株の定款に株式譲渡制限の定めがある株式会社である。
2.申立人は、関係人の発行済株式の100分の3以上を有する株主であり、その持株数は×株である。
3.…(省略)証拠書類
(省略)
添付書類
(省略)
株主が裁判所へ申立てを行った場合、会社は裁判所の許可を得て利害関係参加することが通常です(非訟事件手続法第21条第2項)。
そして、会社は反論として、裁判手続きを通じて例えば次のような事項を主張することになります。
- ・株主からの招集請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集通知を発信していること(会社法第297条第4項)
- ・持株数を満たしていないこと(なお、裁判途中で株式譲渡等を行うことで事後的に持株数を満たさなくなった場合を含む)
- ・申立権の濫用であること(なお、招集請求を行った株主と対立する側の株主が過半数を有しており、決議成立の可能性がないことをもって直ちに濫用であると判断されるわけではないことに注意)
裁判手続きにおいては上記のような反論を行いつつ、一方で株主による株主総会招集許可申立てが行われた場合、現場実務でよく見かける主な対応としては次のようなものとなります。
- 裁判で請求手続きの不備を主張しつつ、なるべく株主総会の招集が遅れるように画策しながら、その間に株主の多数派工作を行う
- 申立てを行った株主が多数派である場合、会社が自発的に株主総会の招集手続きを行う(なお、後述する通り、申立を受けた側がせめて株主総会の議長権限を確保する目的で招集手続きを行う場合もあります)
- 取締役会非設置会社において会議の目的事項(議題)を制限したい場合、あえて裁判所の決定をもらう(会社法第309条第5項の例外)
3.株主総会の開催
(1)株主総会の進行(取締役会設置会社・取締役会非設置会社共通)
株主から株主総会開催の要請を受け、これに応じて株主総会を開催することとなった場合、一般的には次のような流れで株主総会当日は進んでいくことになります。
①受付
②開会宣言
③定足数の確認
④決議事項の議案の説明
⑤質疑応答
⑥議案の採決
⑦閉会宣言
上記で記載した進行において、現場実務で問題となりやすい事項と対処ポイントを以下簡単に解説します。
①については、委任状を持参した者の取扱いが問題となりやすいようです。
特に定款で「株主の代理人として議決権行使することができるのは株主に限る」と定めているにもかかわらず、株主の代理人であると名乗る弁護士(非株主)が委任状を持参してきた場合、現場は混乱しがちです。裁判例は肯定例と否定例の両方はあることを考慮し、株主総会当日までに、委任状持参者が弁護士である場合の方針を決めておきたいところです。
②については、会社が自発的に株主総会を開催した場合、通常は定款に従って代表取締役が議長に就任することになるのですが、これに対して一部株主が異議を挟み、議長不信任動議を申し立ててくる場合への対処法が問題となりやすいようです。
この場合、議長不信任動議が出された時点で、議長は動議の賛否を諮り、粛々淡々と採否を行えば足ります。現場で混乱しやすいのは、このような動議を事前に予測していない場合と思われますので、想定シナリオとして動議があった場合の対処法も一緒に組み込んでおくことをお勧めします。
③については、事前に委任状が会社宛てに提出されていた場合において、委任者本人が会場に出席した際、定足数を二重にカウントしていないか問題となりやすいようです。
委任者本人が出席した場合は、当該本人からの委任状は除外することを認識し、対処するほかありません。
④については、議案の修正動議が株主より提案された場合の処理が問題となりやすいようです。会議の目的事項(議題)と関連する限りは修正動議につき賛否を諮るというのが原則的対応ですが、会議の目的事項(議題)と異なる場合、取締役会設置会社であれば修正動議を受付けないという対応を行うことになります。
なお、取締役会非設置会社であれば、会議の目的事項(議題)との関連性を問うことなく、動議が提案されれば全て受付けた上で審議することになります。もっとも、裁判所の許可を得て株主総会を開催する場合、裁判所が許可した会議の目的事項(議題)と異なるのであれば、例外的に修正動議を受付けないという対応になります。
⑤については、取締役及び監査役は株主に対する説明義務を負担する関係で、何をどこまで説明すればよいのかが問題となりやすいようです。
一般論としては、「平均的な株主が決議事項について合理的な理解及び判断を行いうる程度の説明」が必要とされていますが、明確かつ一義的な判断基準とは言えません。荒れる株主総会を想定しているのであれば、説明内容については事前に弁護士等の専門家と十分に協議し、想定問答集を作成しておきたいところです。
⑥については、単純な集計ミスはともかく、拍手などで簡易に済ませてしまう場合に問題となりやすいようです。株主から株主総会の開催要求があった場合、例えば投票用紙を配布するなどして適切にカウントし、賛否数などを明らかにした上で結果を表明するといった対策を講じるべきです。
なお、事前に委任状を提出していたにもかかわらず、株主総会当日に委任者が会場に出席した場合、委任状を除外し、参加している委任者の賛否を確認した上でカウントする必要があること要注意です(二重計上するミスが目立ちます)。
(2)株主総会を省略できる場合(取締役会設置会社・取締役会非設置会社共通)
上記(1)で記載した通り、株主総会を開催するとなると、事前準備をはじめかなりの労力を要する作業となるのですが、会社法は「書面決議(みなし決議)」(会社法第319条、第320条)という制度を設け、一定の場合に株主総会の開催自体を省略してもよいと定めています。
株主総会の決議事項について、議決権を行使できる全株主が、取締役や株主からの提案に同意した場合、その提案を可決する株主総会決議があったものとみなされます(報告事項について同様に省略可能)。
事前に全株主より承認が得られることが分かっている決議事項であれば、積極的に活用してよい制度と考えられます。
例えば、次のような書類を用いて書面決議(みなし決議)を行ったりします。
×年×月×日
株主各位
×県×市×町××
××株式会社
代表取締役 ××臨時株主総会決議事項ご通知(兼同意のお願い)
拝啓
ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当社臨時株主総会の決議事項につき、株主総会の開催を省略し、会社法第319条第1項の規定にもとづき、株主総会の決議があったものといたしたく、ご同意の程お願い申し上げます。
なお、下記提案書をご検討いただき、ご同意いただけます場合は、本書の同意書欄に、署名押印の上、×年×月×日までに到着するよう、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願い申し上げます。敬具
記
<第1号議案 ××の件>
(省略)以上
同意書
××株式会社
代表取締役 ×× 殿私は、会社法第319条第1項の規定により、臨時株主総会決議事項につき、決議事項については提案通りとすることに異議なく同意します。
住所:
氏名: 印
(3)株主の出席を省略できる場合(取締役会設置会社・取締役会非設置会社共通)
既に何度か記述していますが、委任状を提出した場合、株主は株主総会に出席することなく議決権を行使することが可能です。
なお、時々勘違いされる方がいるのでここで触れておきますが、委任状と議決権行使書面は全く異なるものです。
たしかに、議決権行使書面を利用した場合、タイトル通り株主は株主総会へ出席する必要はありません。
しかし、議決権行使書面を利用した場合、株主本人が直接議決権を行使した扱いとなり、第三者に議決権行使を委託する委任状を利用する方法とはこの点で異なります。ちなみに、会社が議決権行使書面を利用したいと考えた場合、株主に対して株主総会参考書類と呼ばれる議決権行使に関する詳細な説明資料を送付する必要があり、中小企業にとっては重い負担となります。
したがって、中小企業において議決権行使書面を利用している会社はほとんど存在しないと考えられます。
(4)裁判所の許可に基づき株主総会を開催する場合の注意点
株主が裁判所に株主総会招集許可の申立てを行い、裁判所が許可した場合、会社は株主総会を開催しなければなりません。
この株主総会を進行するに当たり、経営陣はイニシアチブを取れないことに注意が必要です。いくつかポイントをあげておきます。
- 裁判所が許可した会議の目的事項(議題)について、経営陣は同一の議題に関する株主総会の招集権限を喪失すること
- 株主の名義で株主総会の招集手続きを行うこと
なお、招集手続きに当たり、当該株主は株主名簿以外の株主を確認するために必要となる会社の書類を閲覧及び謄写することが可能となること - 株主総会開催に当たり、改めて議長を選任する必要があること(たとえ定款に議長を務める者につき指定があったとしても、許可決定に基づく株主総会の場合は適用されない)
- 許可決定に基づく株主総会において決議ができるのは、裁判所の許可された議題の範囲に限られること
- 株主総会の招集及び開催に要した費用は、最終的に会社が負担することになること(合理的な範囲内での費用負担)
4.過去に不備のあった株主総会への対応
上記1.から3.までで、株主より株主総会の開催要請を受けた場合における会社の対応方法につき記述しました。
ところで、株主が株主総会の開催要求を行うという場面は、往々にして会社内で内紛が発生している場合です。
そして、この内紛は、今後の会社の主導権争いに決着をつけるべく株主総会の開催要請という形で表沙汰になる場合もあれば、過去の経営陣の不正行為を問い質すという形で表面化することもあります。この不正行為を問い質す典型的な手段として、過去に適法な株主総会が開催されていないというものがあります(中小企業においては、そもそも株主総会自体を開催しておらず、書面上株主総会が開催されたことになっているにすぎない…というのが大半と思われます)。
過去に適法な株主総会を開催していない以上、如何ともしがたいところがあるのですが、次のような手段を用いることで、何とか責任追及を免れることが可能になる場合があります。
(1)全員出席総会
株主が全員出席し、過去の株主総会において決議するべき事項を株主全員で改めて了承する旨の決議をすることで、過去の不備を正すことが可能と考えられます。
ただ、株主間で紛争状態となっている場合、株主全員が出席し、全員一致で了承するということは事実上難しいと考えられます。
(2)再決議(追認決議)
株主総会を開催し、過去の株主総会において決議するべき事項を改めて決議しなおし、過去の不備を正すという方法が考えられます。
ただ、この方法をとる場合、過去に行うべき決議のうち、何を先に決議するべきなのか等の論理的先後関係を意識する必要があります(例えば、目下の争いは役員報酬を巡る問題となっているが、そもそも論として過去において取締役が適法に株主総会において選任されていない場合、まずは取締役の選任決議から行う必要があるといった問題です)。
また、仮に一部の株主が反対した場合、果たして完全に不備を正したといえるのか疑義が生じるため、紛争の火種は残ったままという問題も起こり得ます(株主総会の決議不存在事由があるとして将来裁判になるリスクあり)。
あくまでも次善の策にすぎないことを理解しておく必要があります。
(3)経営陣株主による株主総会招集と再決議
上記(2)において、過去において取締役が適法に選任されていない場合があるという事例を記述しましたが、この事例の場合、現在の取締役が適法に株主総会の招集手続きを行うことができるのか疑義が生じることになります。
そこで、経営陣株主があえて株主総会の開催要求、裁判所に対する許可申立、許可決定を得て、株主総会を開催するという方法が考えられます。
会社法が本来予定している、株主による株主総会招集権とは異なるようにも思われますが、やってみる価値は十分あるように思います。
5.当事務所でサポートできること
いわゆる少数株主より、会社法に基づく様々な請求(株主総会の開催要求のみならず、株主名簿の閲覧請求、会計資料の閲覧請求など)があった場合、経営陣としては、①法的に拒否することができるのか、②請求を拒否する対抗策が無いとしても、手続きを進める中で別の法的対抗策を講じることができないか、③法的対抗策が十分ではないとしても、別の事実上の対処を行うことで有利な解決を図ることができないか、等々を是々非々で判断しかつ戦略的な行動をとる必要があります。
経営陣だけで、複雑かつ難解な会社法を駆使して対応することはなかなか難しいのが実情です。当事務所は実例を通じた経験ノウハウを保有していますので、法律を駆使した対策を提案できる弁護士をお探しであれば、是非当事務所をご利用ください。
<2022年12月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
弁護士 湯原伸一 |