商品名称・デザインを模倣された場合(パクリ)の対処法について、弁護士が解説!

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【ご相談内容】

当社の社名の由来にもなっている、当社随一のヒット商品に関する名称とデザインが他社で盗用され、被害を受けています。何か法的な対策はとれないのでしょうか。

 

 

【回答】

商品の名称やデザインが世間一般に認知されると、その名称やデザイン自体がブランド化し、顧客吸引力を有するようになります。このような状態となった場合、名称やデザインを用いている事業者としては、ブランドイメージが傷つかないよう、競業他社によるブランドへのただ乗り等を防止する必要性がでてきます。

もっとも、法的保護があるということは、その名称やデザインについて独占的な権利があることを意味します。工業製品であれば名称・デザインはある程度似通ったものとならざるを得ないのが実情であるにもかかわらず、簡単に独占的な権利を認めてしまってよいのかは経済政策として検討する必要が出てきます。

このような対立する要素を踏まえて、国が定める一定の登録を行った場合、又は誰から見ても名称やデザインがその事業者に紐づいていると認められる場合に限って、名称やデザインの独占権を認めるというのが日本の法体系となります。

名称やブランドのパクリ騒動は海外でも発生しますが、以下では日本国内の問題として処理することを想定して解説します。

 

 

【解説】

 

1.商品名称やデザインに関する法律の基本的な考え方

いわゆるパクリと呼ばれる模倣品対策は、ヒット商品を販売する事業者にとって重大な関心事です。したがって、ヒット商品を販売する事業者としては、名称やデザインを法的にも独占したいところです。

この点、法的な独占制度として、名称であれば商標法、デザインであれ意匠法が存在します。それぞれ法律に基づき登録(国の審査を受けて合格したもの)された場合、ヒット商品を販売する事業者にとっては強力な法的対策を講じることが可能です。

一方、何らかの理由で登録を行っていない又は登録が認められなかった場合、ヒット商品を販売する事業者は、名称やデザインについて、原則的には独占的使用権が付与されません。ただし、名称やデザインが著名であり独自の顧客吸引力を有するといった例外的な場合には、たとえ無登録であっても法律上の対抗手段を講じることができる場合があります。もっとも、無登録であるが故に、その要件充足のハードルは非常に高いものとなります。

以下、名称とデザインとを分けて、それぞれ検討を行います。

 

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2.商品の名称を保護する法律

 

(1)商標法

商標法による保護を受けるためには、とにもかくにも商標登録を受けることが大前提となります。商標登録のための出願手続きの詳細については、例えば次の特許庁のWEBページ等で確認してください。

 

◆初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~(特許庁)

 

さて、商標権を有する場合、登録済みの商標と同一である場合はもちろん、類似する場合であっても商標権侵害であるとして対策を講じることができると考える事業者様をよくお見かけするのですが、実は当然に商標権侵害だと断定することはできません。

これは、商標権侵害というためには、

①登録商標と同一又は類似すること(例えばオリジナルネームであれば、相手事業者が用いているネームが似ているかどうかという問題)

②指定商品又は指定役務と同一又は類似すること

という二要件を充足させる必要があるにもかかわらず、②の検討が抜けていることが多いからです。

 

ここで、指定商品又は指定役務とは、簡単にいうと商標権の効力が及ぶ商品やサービスの範囲のことをいいます。例えば、オリジナルネームを用いた商品が食料品である場合、商標登録のための出願の際、いくつかの区分・群のうち、食料品関係を示す区分・群を指定して出願手続き、審査を経て、登録されることになります。この結果、登録商標は、食料品関係を示す区分・群の範囲で効力を有することとなります。しかし、当該区分・群から明らかに外れたもの、例えば相手事業者が人材紹介サービスで当該オリジナルネームを用いていた場合となると、指定商品と同一ではないことはもちろん類似するとはなかなか考えにくいと思われます。仮に指定商品又は指定役務と類似しないという判断となった場合、商標権侵害が成立しないことになります。

なお、指定商品・指定役務の詳細については、例えば次の特許庁のWEBページ等で確認してください。

 

◆商品・役務の分類に関する情報(特許庁)

 

その他にも、登録商標の有する商品識別機能が害されることがないような商標の使用方法であれば、商標権侵害が成立しないといった例外が存在します(例えば、並行輸入の問題など)。

単純に商標が似ているから商標権侵害が成立すると判断するのは早計であることに注意してください。

 

(2)不正競争防止法

前記(1)で説明した通り、名称について商標登録が行われていない場合、原則的には当該名称を独占的に使用することができません。しかし、一定の例外として、不正競争防止法に定める不正競争行為に該当する場合は、当該名称の使用禁止を求めるといった法的対策を講じることができる場合があります。

不正競争防止法は、様々な事業活動に関する不正行為を定めているのですが(例えば営業秘密の不正取得を取り締まっているのも同法です)、本件で問題としている名称に関連する不正競争行為としては、次のようなものがあります。

 

①周知表示混同惹起行為(2条1項1号)
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

 

②著名表示冒用行為(2条1項2号)
自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

小難しい言葉が並んでいますが、非常に単純化すると、

・①に関しては、一定の関係者(法律上は需要者と表現していますが、例えば商品のユーザーと考えればわかりやすいかもしれません)の間では相応に知られている名称の場合、相手が当該名称を用いることで、名称保有者と何らかの関係性があるかのような混同が生じる事態に陥っている場合は、相手に対して名称使用の禁止を求めることができる。

・②に関しては、全国的な知名度を誇る名称であれば、当該名称を用いる相手に対して名称使用の禁止を求めることができる。

と説明することができます。

 

商標登録がなくても対策ができるという意味では、非常にありがたい法制度ではあるのですが、やはり登録を必要としていない分、その要件充足性は非常にハードルが高いといえます。著名表示冒用行為については「名称が全国的に知られていること」が要件となりますので、正直これに該当する名称はごく一部にすぎないと考えられます。その意味では、著名表示冒用行為を用いることが可能な場面は相当限定されます。

一方、周知表示混同惹起行為についても、「一定の関係者(需要者)の間では相応に知られている」という要件が課せられています。全国的な知名度までは求められていなくても、一定の地域内では知られた名称であることをどうやって証明するのかという点でもかなりハードルが高いですし、実際の裁判の場面では誤認混同が生じているのか、という点でも激しい論争となる傾向があります。

法律上の対策として不正競争防止法があることは知っておいてほしいものの、一方で適用できる場面が相当限定されることに注意が必要です。

なお、その他不正競争行為につて詳細を知りたい場合、例えば経済産業省が公表している不正競争防止法の逐条解説を見るのが便利です。

 

◆不正競争防止法(経済産業省)

 

 

(3)商法・会社法

最後に意外と知られていない法律として、商法・会社法を紹介します。

社名のことを法律上は商号と呼ぶのですが、商法及び会社法では商号に関する一定の保護規定を定めています(なお、会社法は文字通り法人が適用対象となります。商法はここでは個人事業主が適用対象と考えてください。両法とも内容は同じです)。本件では、ヒット商品の名称が社名の由来になったとのことなので、商品の名称が会社名=商号になっていることを前提にします。

さて、商法及び会社法による保護を受ける場合、不正競争防止法と同じく商標のような登録が不要です。ただし、相手が「不正の目的をもって」「誤認されるおそれのある」社名を用いた場合となりますので、相当適用場面が狭いものと言わざるを得ません。また、不正目的という相手の主観的事情(=相手の認識)を立証する必要がある点で、実務的には非常に使いづらい内容となります。

このため、法的対策として商法及び会社法を用いることは、事例としてあまり多くないものと考えられます。

 

2.商品デザインを保護する法律

 

(1)意匠法

デザイン保護の法律と言えば、真っ先に意匠法が思いつくと考えられます。

ただ、意匠法による保護を受けるためには、上記の商品名称の項目で記載した商標法と同じく、意匠法に基づく登録が必要となります。意匠登録のための出願手続きの詳細については、例えば次の特許庁のWEBページ等で確認してください。

 

◆初めてだったらここを読む~意匠出願のいろは~

 

さて、意匠登録がされている場合ですが、意匠権者が直感的に「デザインが似ている!」と認識しても、果たして意匠権侵害が成立するかは実は判断が難しい場合があります。なぜならば、意匠の類似判断を行うに際しては、「要部」と呼ばれる意匠の肝となる特徴的部分を抽出し、それが似ているか否かの判断が重要なポイントとなってくるからです。

言葉で説明することは難しいため、いくつかの裁判例を見ながら感覚をつかんでいただくのが一番効率的と考えられますが、ここでは省略します。

 

(2)著作権法

創作的な表現=デザインと考えると、著作法による保護もありうるという発想は出てくるかと思います。また、著作権法の場合、意匠権とは異なり登録が不要です。したがって、意匠権より使い勝手がいいのではと考える事業者様もいるようです。

しかし、商品のデザインというカテゴリーで考えた場合、著作権法による権利保護は非常に難しくなります。なぜならば、応用美術(=実用目的で制作されたもの。ここでは工業製品と同視しても間違いではありません)については、基本的には著作権法による保護対象にならないとする裁判例が多数存在するからです。すなわち、工業製品のデザインについては意匠法で保護される、純粋美術のデザインについては著作権法で保護されるとする考え方が根底にあります。

したがって、対象となっている商品について、美術的なセンスとでも言えばよいでしょうか、単なる工業規格を超えた特徴的な美的鑑賞足りうる“何か”がないことには、著作権法による保護を受けることは難しいと考えたほうが良いかもしれません。

 

(3)不正競争防止法

上記の商品名称の項目で不正競争防止法について解説を行いましたが、デザインについても同様に不正競争防止法による保護を検討することができます。

すなわち、不正競争行為として定められている「周知表示混同惹起行為」及び「著名表示冒用行為」のどちらでも、「商品等表示」という用語例があるのですが、デザインも商品等表示に該当すると考えられています。

したがって、商品のデザインについて周知性があるのか、著名性があるのか等につき、上記の商品名称と同じことを検討した上で、権利行使を行うことになります。

 

ところで、商品デザインの場合、不正競争防止法では上記2つの不正競争行為以外に、さらにももう1つ追加して不正競争行為を定めています。

すなわち、デザインを使用した商品について、国内で販売後3年以内であれば、そのデザインを模倣した商品の販売の差止め等が認められます(2条1項3号)。当然のことながら、汎用的な特徴のないデザインでは法的保護は受けられず、ある程度の独創性と言いますか識別性のあるデザインであることが前提となります。

 

商品デザインを対象とした不正競争行為は3種類考えらえますが、それぞれについてもっと詳細を知りたいのであれば、例えば経済産業省の逐条解説を見るのも一案です。

 

◆不正競争防止法(経済産業省)

 

(4)商標法

商品のデザインを直接的に保護できるものではありませんが、商品デザインを模したロゴや絵文字(文字、図形、記号)等の標章を商標登録することで、商標法による権利行使を可能とする方法も一応は考えられます。

ただし、当然のことながら、相手がデザインを模倣した商品を流通させる前に登録手続きを行うことが必要ですし、類似判断など上記の商品名称の解説で記載した検討事項がそのまま当てはまります。

実際のところ、商品デザインを保護するために商標権で対処することは、色々と難しいところがあるのが実情のようです。

 

(5)民法(不法行為)

商品デザインの法的保護については、もともと意匠法で対処するというのが建前である以上、かなり限定的な話にはなってしまうのですが、意匠法や著作権法等の保護対象にならない商品デザインであっても、相手の商品デザインがいわゆるデッドコピーであり、デザインを模倣した相手の使用目的や使用態様が悪質という場合は、不法行為に基づく損害賠償請求が認められる場合があります。

ただ、非常にケースバイケースの判断が求められますので、デザインを確実に保護できる法制度とは言い難いかもしれません。

 

 

<2020年11月執筆>

※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。

 

 


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

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