ホームページ画像に著作権侵害の警告が届いた場合の初動対応

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ホームページ画像について著作権侵害の警告を受けた場合、初動対応を誤ると不利な交渉につながることがあります。会社として最初に整理すべき対応方針を解説します。

 

ご相談

ホームページ上でとある画像を用いていたところ、著作権を管理する団体を名乗る者より、著作権を侵害している旨の警告を受けた。 初動対応として何をすればよいか。

 

ご回答

まずは、次の三つを意識することがポイントです。

①画像を非公開にするかどうかを決めること

②相手にすぐ返事をするかどうかを決めること

③社内で誰が窓口になるかを決めること

この点を意識し、以下では具体的な方針につき代表的な4パターンを解説します。

 

解説

対応方針としては、次の4パターンが考えられます。

 

(1)完全に沈黙するパターン

一つ目の考え方は、「画像だけ非公開にして、しばらく返事をしない」というパターンです。余計なことを言ってしまう不安がある場合や、まずは社内で時間をかけて相談したい場合に選びやすい対応です。

しかし、相手から見ると「無視された」と感じる可能性があります。その結果、いきなり強い言い方の通知や、短い期限を切った請求に進むおそれがあります。放置に近い形になるので、このパターンだけで押し切ることはあまりおすすめできません。少なくとも、弁護士などに相談のうえで選ぶ方が安全です。

 

(2)自分たちで連絡し、穏やかに話し合うパターン

二つ目は、会社名で相手に連絡をして、穏やかに話し合いを試みるパターンです。ここでは、次のような点を伝えることが一般的です。

・現在は画像を非公開にしていること

・悪意はなかったこと

・過度な金額には応じられないが、合理的な範囲なら解決を検討したいこと

この方法は、早めに話をまとめたい場合には現実的です。ただし、文面の書き方によっては「侵害を認めた」と解釈されるおそれがあります。「こちらに全面的な落ち度がある」と読み取られるような言い方は避けることが大切です。

 

(3)非公開にはするが、請求には納得しないパターン

三つ目は、画像は非公開にしつつも、請求の内容にははっきり疑問を示すパターンです。たとえば、次のようなスタンスです。

・指摘を受けたので画像は非公開にした

・しかし、自分たちの行為が本当に違法だったとはまだ考えていない

・請求金額の根拠もわからないので、そのまま支払うつもりはない

この場合、「侵害してしまい申し訳ありませんでした」という言い方は避けた方が安心です。「ご指摘があったため、念のため非公開としました」というように、事実を淡々と伝える書き方を意識すると良いです。

 

(4)専門家名義での連絡に切り替えるパターン

もう一つのよくある対応として、「最初から、または途中から、弁護士名で相手に連絡してもらう」という方法があります。自分たちでやり取りを続けると、感情的になってしまったり、後で不利になる表現を書いてしまったりするおそれがあります。

弁護士からの書面であれば、相手も真剣に対応することが多く、極端な要求が引っ込む場合もあります。費用はかかりますが、会社としてのリスクを考えると、早い段階で検討する価値があります。

 

初動で心がけたい共通ポイント

どのパターンを選ぶにしても、共通して意識しておきたい点があります。

・事実関係を社内でしっかり整理すること

・相手から届いた書面やメールをすべて保存すること

・画像をどこから入手したのか、当時の記録を集めること

・社内で勝手に謝罪文や示談案を送らないこと

初動での一言が、その後の話し合いを大きく左右することがあります。迷ったときは、一度立ち止まり、社内で情報をそろえてから次の一歩を決めることが重要です。

 

 

リスク管理・危機管理のご相談


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、200社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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