この記事を読むのにかかるおよその時間 約 < 1 分

紛争で問われるのは“どこで遅延と評価するか”。完成・検収、協力/PM義務、納期変更合意を軸に、解除・損害賠償の可否を左右する論点を実務目線で解説。
システム開発の遅延は、
①“完成”の法的意味(最終工程の了)
②検収/みなし検収の効力
③ユーザの協力義務・ベンダのPM義務
④納期変更の明示/黙示合意
の4点で評価が変わります。現場資料(議事録・仕様変更管理・試運転の扱い等)をどう整えるかが勝負所。詳しい整理は本編でご確認ください。
システム開発の遅延に伴う責任はどのように決まるのか?IT業界に精通した弁護士が解説


弁護士 湯原伸一
|
|
「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。
|