不実証広告規制とは何か? その意味や対処法などを解説

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「たった15日で、すべてが決まる。」

消費者庁から「合理的根拠の提出」を求められた瞬間、あなたの会社に与えられる猶予はわずか15日。

その間に完璧な資料を揃えなければ、優良誤認表示と断定され、重い制裁が下されます。

弁護士の力で、リスクを最小限に。

表示内容の適法性チェックから、緊急時の消費者庁対応、再発防止まで。

「広告で攻めたい」企業こそ、法律で守りを固める時代です。

手遅れになる前に、まずはご相談を。

 

ご相談

当社は、製造販売している消費者向け商品につき、積極的な宣伝広告活動を展開しており、訴求力を重視して一部広告にはやや誇張された内容があります。

ある日、消費者庁より文書が届き、広告表示に記載されている効果・性能に疑義があるとして、裏付け資料の提出を求められました。

今後どのように対応していけばよいのでしょうか。

 

回答

消費者庁より送付された文書は、おそらく不実証広告規制手続きを開始することを宣言した文書であると考えられます。

そうであれば、15日以内に、広告に記載された効果・性能につき合理的に根拠づける資料を探し、整理した上で、消費者庁に提出する必要があります。

万一、資料を提出しない場合、又は提出した資料が合理的な根拠を示すものではないと消費者庁が判断した場合、景品表示法違反(優良誤認表示)として措置命令等が発令され、様々な不利益が及ぶことになります。

以下では、不実証広告規制の内容と、事業者にとって重要な対応となる「合理的な根拠を示す資料」とは何かを中心に解説します。

 

解説

不実証広告規制とは、広告の表示に対し消費者庁から「合理的な根拠」の提出を求められ、それに応じられなければ表示が自動的に不当とみなされ、処分の対象になる制度です。

【ポイント】

・提出期限は原則15日。

・根拠が不十分だと「措置命令」や「課徴金(売上の3%)」が課される。

・対象は「効果・性能」だけでなく、「業界No.1」などの表現も含まれる。

・根拠として認められるのは、客観的な試験データや専門家の意見など。

詳細は以下の記事をご参照ください。

 

不実証広告規制とは何か? その意味や対処法などを解説

 

なお、記事の構成は次の通りです。

1.不実証広告規制とは

(1)概要

(2)なぜ事業者は不実証広告規制に注意しなければならないのか

2.不実証広告規制の手続きの流れ

(1)文書による資料提出の要求

(2)資料の提出

(3)措置命令

(4)課徴金納付命令

(5)取消訴訟

3.「合理的な根拠」の判断基準

(1)概要

(2)考慮要素①(客観的実証性)について

(3)考慮要素②(適切対応性)について

(4)注意点

4.具体例

5.弁護士に相談するメリット

6.当事務所でサポートできること

 

 

コンプライアンスのご相談


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 

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