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【ご相談内容】
取引先と継続的な商品(動産)売買取引を行うことになったのですが、どういった点に着目して契約書のチェックを行えばよいのでしょうか。
【回答】
商品販売を行う目的は、売主側からすれば「商品を売って、その対価を得ること」、買主側からすると「商品を買って、その対価を支払うこと」にあります。立場は異なるとはいえ、結局のところは、どうやって商品を受発注し売買するのか、どうやって代金決済をするのかという業務フローは同じですので、この業務フローに従って契約書の内容をチェックすれば根本のところを押させることは可能です。そして、業務フローごとで想定されるイレギュラーな事態が生じた場合はどう処理するのかを個別に検討すれば比較的スムーズにチェックすることが可能です。
以下、【解説】で具体的に検証します。
なお、条項内容については、2020年4月施行の改正民法に対応させています。
【解説】
1.対象となる商品は何かを確認する
販売対象となる目的物(商品)を特定することは当然行われるかと思います。
一方、特に制作物供給契約の場合に当てはまるのですが、目的物の品質・性能等の仕様についてまでは明確に定めないことが多いように思います。ただ、明確に定めなかったことが原因で、例えば買主の期待する品質・性能ではなかったとして、契約の解除や損害賠償等のトラブルになったりすることがあります。あるいは民法改正により新たに設けられる契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)の解釈に影響を与える内容ともなります。
したがって、使用の明確化・確定を図るべく、必要に応じて、次のような条項を定めておくべきです。
(例)
第×条(仕様)1.本製品の仕様、規格、本標章等(以下「本仕様」という。)は、別途買主が売主に提供する製品仕様書によるものとする。
2.製品仕様書に規定がない事項その他本仕様に疑義がある場合、売主は、ただちにその旨を買主に通知し、買主と協議する。
第×条(仕様の変更)
1.法令の改変その他の事情により本仕様に変更の必要を生じた時は、両者協議の上変更することができる。
2.前項において、納入価格、納期等契約条件を変更する必要があると認められたときは、両者協議して定める。
あと、最近OEMで商品を製造・供給するということも多くなってきました。この場合、商品に記載される製造者名等の対外的な表示について、誰の名義にするのか取り決めておく必要があります。
OEMの場合は、次のような条項を入れる必要性がないか検討するべきです。
(例)
第×条(本標章)1.売主は、本契約に基づき製造、販売するすべての本製品およびその梱包材等に買主の指定する態様および方法等に従って本標章を付するものとする。
2.売主は、本契約に基づいて製造され、かつ、買主に供給される本製品を除き、本標章を付したいかなる製品も、自己または第三者のために、製造、販売または譲渡してはならない。
3.売主は、本契約の定めまたは買主の書面による事前の承諾なしに、本標章を使用してはならず、かつ、本標章に類似する標章を使用してはならない。
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2.個別契約の発注ルールを確認する
売買の対象となる商品(目的物)の内容・品質等が特定できた場合、次に検討するべき事項は具体的な受発注ルールとなります。継続的な取引の場合、基本契約書で共通に適用される事項(支払いや取引中止条件など)を抽出して先に定めておき、具体的な受発注は個別契約によるとする形式をとることが多いようです。
したがって、ここで注目するべきは個別契約の成立要件、例えばどうすれば発注したことになるのか、発注書には何を記載するのか、といった取り決め事項が契約書にあるのかを確認することとなります。例えば次のような条項です。
(例)
第×条買主は、その要求する納期の少なくとも前月の5日までに、別途定める様式による個別確定注文書(以下「注文書」という。)に製品名、数量、納入価格、納期、納入場所および引渡条件等の必要事項を記載して、これを売主に交付する。
上記のような発注があった場合、売主側としては、受注する意思があるのか回答をしなければなりません。そして、受注するか否かの回答については一定の期限を設けることが一般的であるところ、回答期限が適切といえるのかが売主側のチェック事項となります。また、回答期限を経過した場合、個別契約が成立したものとして取り扱ってよいのかについては双方の立場にとってチェック事項となります。
(例)
第×条1.売主は、×条に定める注文書の受領後7営業日以内に、買主に対し、ファックスまたはその他の文書(電子メールを含む)をもって注文書に対する承諾の可否に関する意思表示をするものとし、売主の承諾をもって、注文書に基づく個別契約が成立する。
2. 売主が、注文書の受領後7営業日以内に何ら返答を行わない場合、売主は買主からの注文を承諾したものとみなし、個別契約が成立したものとして取り扱うものとする。
ところで、商品(目的物)の特性等から確定的に供給することが難しいといった事情がある場合(例えば、商品を生産する原材料として農産物を用いる場合は天候不良等により原材料量が入手できない場合があります)、売主は発注を拒絶できる旨あえて定めておくことも必要です。例えば次のような条項です。
(例)
第×条売主は、注文書の記載内容が本契約のいずれかの条項に反している場合、売主の委託先の生産能力を超えている場合、または不可抗力その他売主の合理的制御を超える事由により当該注文に対応し得ない場合、注文書に基づく個別契約の申込みを拒絶することができる。
3.商品納入までのルールを確認する
商品(目的物)の受発注が確定した場合、現実に商品(目的物)の受け渡しを行うことになります。売主・買主とも、商品(目的物)をいつ、どこで、誰負担で納入するかといったことを意識しながらチェックを行うことになります。例えば、次のような条項です。
(例)
第×条(納入)
1.売主は、本製品を、個別契約において指定された納期に、指定された納入場所に納入する。
2.売主は、本製品を個別契約において指定された納期までに納入することができないおそれが生じた場合には、買主に対し直ちにその旨を通知し、買主の指示に従うものとする。この場合、買主は、以下の各号に定めたいずれかの措置を採ることができ、売主は、これに従うものとする。ただし、納入不能の理由が天災、国際紛争その他不可抗力事由に基づく場合にはこの限りでない。なお、いずれの措置を採った場合であっても、買主は、売主に対して損害賠償請求をすることを妨げられない。
①納入できない又はできないおそれがある部分について、個別契約を解除する。
②売主に対して、新たな納期を指定して、目的物の納入を請求する。
3.売主が自己の都合により納期前の納入を希望するときは、あらかじめ買主の承諾を得るものとする。
第×条(運送費等の取扱い)
売主は、買主の指定した納入揚所に目的物を納入するまでの一切の費用(運送費用や梱包費用を含むが、これに限られるものではない。 )を負担する。
商品(目的物)を買主が受け取った場合、その商品(目的物)に不具合がないか買主は検査を行うこととなります。この検査について、いつまでに、どういったルールで行うのか、特に売主にとっては一定期間内に不合格である旨の連絡がない場合は合格したものとみなす、という規定が存在するのかがチェックポイントとなります。例えば次のような条項です。
(例)
第×条(受入検査)1.買主は、本製品の納入後1か月以内に、買主売主別途定めるところに従い受入検査を実施し、完了させるものとする。
2.買主は、前項に定める受入検査の結果、検査に合格した本製品については受領書の送付を、不具合または数量不足等を発見した本製品についてはその旨の通知を、本製品の納入後1か月以内に売主に行うものとする。
3.第2項に定める受領書を発行した場合または第1項に定める期間を経過した場合、受入検査に合格したものとみなすこととする。
検査の結果、買主が不合格と判断した場合、売主はどういった対応を行うことになるのか、できる限り明確にすることがチェックポイントとなります。例えば次のような条項です。
(例)
第×条(不合格品の処理)売主は、×条に定める不具合または数量不足の通知を受け取った場合には、買主の指示するところに従って、不足分または代品の納入、もしくは、不具合ある本製品の補修を、無償にて行うものとする。
最後にややイレギュラーな業務フローとなりますが、合否不明の商品が毀損等した場合はどのように処理されるのかも確認する必要があります。例えば次のような条項です。
売主の立場としては、現実に商品(目的物)を買主が受領した時点より以降に生じた滅失毀損については買主負担としたいところです(検査合格時を基準とすると、売主の占有管理しえない商品に対して責任を負うことになるため)。逆に買主としては、検査不合格となるような商品についてまで責任を負いたくない(実質的に売買代金の支払いに応じざるをえない状況になること)というのが実情です。
このため、どの時点を基準とするかは双方の利害が絡み合うことになります。
なお、この条項は従前危険負担と呼ばれたものであり、改正民法によって事実上危険負担の内容は削除されるに至りました。ただ、今回の改正民法はこれまでの実務を追認するような形での修正になっていますので、引き続き、名称はともかく条項自体は存続させたほうが良いのではないかと考えます。その上で、滅失毀損により契約の履行ができない場合は解除可能であることを追加すればよいでしょう。
(例)
第×条(滅失・毀損等が生じた場合の処理)1.天災地変等の不可抗力その他当事者の責に帰し得ない事由による本製品の滅失・毀損等の損害は、×条(納入)による本製品の納入前は売主の負担とし、納入後は買主の負担とする。
2.前項の滅失・毀損等により本製品の納入ができないときは、買主は本契約を解除することができる。
4.支払い方法を確認する
商品(目的物)が無事引渡し完了となった場合、商品代金を支払ってもらうという段階に移行します。売主・買主双方とも決済条件がどうなっているのかチェックする必要があります。売主からすれば前払い、前払いが難しいようであれば商品引渡し後なるべく早めに決済してもらうという内容に持ち込む必要があります(買主の場合は真逆の考え方をとることになります)。
(例)
第×条(代金の支払)1.本製品の代金は、売主の各月1日から末日の請求分に対し、買主は原則として翌月末日までに売主の指定する銀行口座に振込にて支払う(銀行休業日の場合は翌営業日)ものとする。なお、振込費用は買主の負担とする。
2.本製品の代金については、別途消費税相当額を上乗せして支払うものとする。ただし、買主および売主が、本製品の代金について消費税が含まれることを書面にて確認した場合はこの限りではない。
5.適切に支払ってもらうためのルール(与信管理)を確認する
商品(目的物)の引渡し完了後に代金を支払ってもらう(後払い)となった場合、売主にとっては如何にして回収手段を契約書に落とし込んでおくのかが極めて重要となります。典型的には、所有権留保をつける、買主に信用不安が生じた場合は期限の利益を失う、といった条項を設けることを検討することとなります。
(例)
第×条(所有権の移転)本製品の所有権は、本製品の代金全額が支払われたときをもって買主に移転する。
第×条(期限の利益喪失)
買主または売主において次に掲げる事由の一に該当したときは、当該当事者は、相手方に対し負担する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失するものとし、直ちに債務全額を現金で相手方に支払う。
①本契約または個別契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が訂正されないとき
②手形・小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき
③仮差押え・差押え・仮処分・競売等の申立てを受けたとき
④破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申立てを受けたときまたは自ら申立てをしたとき
⑤監督官庁から営業停止または営業許可の取消等の処分を受けたとき
⑥その他前各号に類する不信用な事実があったとき
6.商品に不具合・不適合があった場合の対応ルールを確認する
商品(目的物)を納入直後の検査段階で見つかった不具合に対する処置については、上記3.の解説を参照してください。
次に、納入直後の検査段階では発見できなかった不具合があった場合、売主はどういった責任を負うのかチェックする必要があります。売主からすれば、責任範囲を限定する(責任を負う期間を限定する、対処する措置内容を限定する、損害賠償責任を負わないようにする、不具合の原因が売主にあることが明らかな場合に限定する等)といった交渉を行うことになります。当然のことながら買主は、売主の責任範囲を拡大する交渉を行うことになります。
なお、次の条項は瑕疵担保責任と呼ばれた条項ですが、民法改正により契約不適合責任に変更となります。民法改正により法律上の考え方は大きく異なることになるのですが、理屈はともかく、現場実務としては瑕疵=契約不適合(種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しないこと)に言葉が置き換わっただけであり、これまでの契約実務に大きな変更を与えるものではないと考えても大きな支障は生じません。ただ、「契約内容に適合しないこと」が要件となる以上、何を持って契約内容というのか、例えば契約書の第1条等に定められる目的条項で契約内容の定義を明記する、不適合の内容を具体的に記載するといった対策を講じることが今後は求められるのではないかと考えます。
※ちなみに、売主の立場からすれば要注意なのですが、契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)について何らの規定を定めない場合、買主が契約不適合を「知ったとき」から「1年以内に売主に通知」すれば責任を負担することになります。
つまり、買主に主観に委ねられるため、事実上無制限の責任を負いかねないリスクを抱えることになりますので、売主としては意識的にいつまで責任を負うのかについて確認する必要があります。
(例)
第×条(契約不適合責任)本製品の受入検査合格後6ヶ月以内に、本製品に売主の責めに帰す事由による本仕様に合致しない種類、品質又は数量に関しての不具合が発見された場合には、売主は、買主の選択に従い、不具合のある本製品と良品との交換または代金の減額もしくは返金のいずれかの補償を無償にて行うものとする。
上記契約不適合責任以外に製造物責任(PL責任)や知的財産権侵害リスクについても注意する必要があります。ここでもやはり、売主からすれば責任を負う場面を如何にして限定するのか、買主からすれば責任範囲が不当に限定されていないかがチェックポイントとなります。例えば次のような条項です。
(例)
第×条(製造物責任)1.本契約に基づき売主が買主に納入した本製品が、第三者の財産および身体に損害を及ぼすことが予想される場合、売主は直ちに買主に連絡し、その対応について協議するものとする。
2.本契約に基づき売主が買主に納入した本製品の欠陥により第三者の生命、身体または財産に損害が生じ、買主が損害賠償等の請求を受けまたは受けるおそれが生じた場合には、買主は売主に対しその旨を通知し、買主売主協力して問題の解決に努めるものとする。
3.前2項の場合、買主が第三者に対して損害賠償等の責任を負担するに至った場合には、買主は売主に対し、かかる第三者に対する損害賠償により被った損害のうち、相当因果関係のある損害を求償することができる。ただし、かかる第三者に生じた損害が、本仕様その他本製品の製造に関する買主から売主に対する指示に起因する等の買主の責に帰す事由によるものであるときは、この限りではない。
第×条(知的財産権問題)
本製品に関し、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路利用配置権等(以下総称し「知的財産権」という。)に関する紛争が生じたときは、両者協議の上、その解決に当たるものとし、これより買主が損害を被ったとき、その責任負担割合に応じて売主はその損害を賠償するものとする。ただし、本仕様または本標章による知的財産権上の紛争が生じた場合はこの限りではない。
なお、売主の責任を狭めようとする場合、①責任が発生する場面を限定する、②責任があることを前提に、損害賠償する負担額を限定する、という2つのアプローチがあります。②に関しては、次のよう条項が検討対象となります。
(例)
第×条債務不履行、契約不適合責任、不当利得、不法行為等の原因の如何を問わず、売主が買主に対して負担する損害賠償責任は、当該原因にかかる個別契約の代金相当額を上限とし、買主が当該代金相当額を超えた損害を被った場合であっても、買主は売主に対して、当該超過分を請求することができないものとする。
7.契約に対する拘束・離脱の事由を確認する
取引を開始するに際して、売主が設備を新たに投入する等の費用をかけている場合、取引を通じて当該費用の回収を図ることになります。したがって、当該費用を回収できるだけの期間内については、買主側の都合で一方的に取引中止とならないよう何らかの制限を設けたいところです。例えば次のような条項です。
(例)
第×条(契約の有効期限)本契約の有効期間は、×年×月×日から×年×月×日までの3年間とする。ただし、期間満了の3ケ月前までにいずれの当事者からも反対の意思表示のないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。
第×条(中途解約の禁止)
買主は本契約に別段の定めがある場合を除き、買主の都合により本契約を解除・解約することできないものとする。
一方、買主に信用不安がある場合や買主が取引上無理難題を言ってきた場合、売主としてはむしろ取引を注視したいと考える場合もあります。この場合に備えて、次のような条項例を設けることができないか検討することとなります。なお、第6号は与信の問題ではなく、民法改正に伴う危険負担の変更内容を反映させたものとなります。
(例)
第×条(解除)買主または売主に次の各号に該当する事由が生じたときは、相手方はなんらの催告なくして本契約および履行の完了していない個別契約の全部または一部を解除し、かつ、それによって生じた損害の賠償を請求することができる。
①本契約または個別契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が訂正されないとき
②手形・小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき
③仮差押え・差押え・仮処分・競売等の申立てを受けたとき
④破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申立てを受けたときまたは自ら申立てをしたとき
⑤監督官庁から営業停止または営業許可の取消等の処分を受けたとき
⑥買主の責めに帰す事由によらず本製品が滅失・棄損等することで、売主がその債務を履行することができなくなったとき
⑦その他前各号に類する不信用な事実があったとき
<2020年1月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
弁護士 湯原伸一 |