「契約書があるから大丈夫」は本当? IT企業の契約トラブルを見抜く3つの質問

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取引先との間でトラブルが発生したとき、あなたの会社は契約書を根拠に、適切な対応ができるでしょうか。

「もちろん。契約書はきちんと締結しているから大丈夫」

そう考える経営者や担当者も多いかもしれません。

しかし、実際には、契約書を締結しているにもかかわらず、取引先とのトラブルをうまく解決できないケースが存在します。

例えば、システム開発の途中で追加機能の実装を求められ、これに対応したにもかかわらず、後になって追加費用の支払いを拒否されるケース。

あるいは、WEBサイトを仕様書どおりに完成させたのに、「イメージと違う」という理由で繰り返し修正を求められ、報酬を支払ってもらえないケース。

こうした問題は、なぜ起こるのでしょうか。

実は、IT企業の契約トラブルには、契約書の存在だけでは解決できない、いくつかの落とし穴があります。

あなたの会社は大丈夫? 3つの質問

まずは、次の3つの質問について考えてみてください。

質問1:契約後に業務内容が変更された場合、対応ルールは明確ですか?

IT企業の業務では、仕様変更や追加作業が発生することは珍しくありません。

しかし、追加費用の有無、納期の変更、合意方法などが曖昧なまま作業を進めてしまうと、後になって認識の食い違いが生じるおそれがあります。

契約書に変更手続が定められていたとしても、現場でそのルールが実践されているかが重要です。

質問2:成果物の「完成」について、取引先と認識が一致していますか?

「仕様書どおりに完成させた」

「いや、期待していたものと違う」

このような対立が生じた場合、何をもって完成とするのか、どのような条件で検収が完了するのかが問題となります。

完成基準や検収条件が曖昧な契約書では、取引先との交渉が難航することもあります。

質問3:トラブルが発生したとき、自社の主張を裏付ける資料は残っていますか?

契約書に有利な取り決めがあっても、それだけで自社の主張が認められるとは限りません。

例えば、仕様変更の経緯、追加費用についての合意、納期遅延の原因などを明らかにするためには、メール、チャット、議事録、仕様書といった資料が重要になります。

いざというとき、必要な資料を確認できる状態になっているでしょうか。

契約書は「作って終わり」ではない

いかがでしょうか。

3つの質問のうち、1つでも不安を感じるものがあれば、契約書の内容だけでなく、日常の運用方法も確認してみる価値があります。

もちろん、適切な契約書を作成することは、トラブルの予防や解決に役立ちます。

ただし、IT企業の契約トラブルには、技術的な事情や取引の経緯が複雑に絡み合うことも少なくありません。

そのため、契約書に何が書かれているかだけでなく、実際に何が起こったのか、その事実をどのように証明できるかが、解決に向けた重要なポイントとなります。

では、実際にトラブルが起きてしまった場合、何から手をつければよいのでしょうか。

また、契約書に定めがあっても、取引先から異なる主張をされた場合には、どう対応すればよいのでしょうか。

IT企業に特有の契約トラブルと、その対処法を詳しく解説

リーガルブレスD法律事務所では、WEB制作、システム開発、アプリ提供、SESなど、IT企業に特有の契約トラブルについて、具体的な問題と対処法を整理した解説記事を公開しています。

記事では、契約書があってもトラブルが生じる原因に加え、事業形態ごとの典型的な紛争、トラブル発生直後に行うべき対応、契約条項を根拠にした交渉の進め方などを取り上げています。

「現在、取引先との間でトラブルが発生している」

「契約書は整備しているが、万一のときに役立つのか不安がある」

「今後のトラブルに備えて、自社の契約管理を見直したい」

このようにお考えのIT企業の経営者、事業責任者、法務担当者の方は、ぜひ一度ご覧ください。

▼ 解説記事はこちら

契約書があっても防げない! IT企業に蔓延する“契約トラブル”の正体と対処法

 

 


弁護士 湯原伸一

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、200社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

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